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両親と2人兄弟の弟です。兄は46歳になるのですが、親の金を当てにし借金ばかり繰り返しています。親も75歳を過ぎ、年金暮らしで困っています。兄は既に自己破産をしています。法外な金融業者からの借り入れを、親だからというだけで両親が払っているのが現状です。両親には自己所有の持ち家があり、このままでは家まで売らなくてはならない羽目になると心配しております。既に相当の金額(2000万円)が、兄に渡っているので、両親の生前に兄に財産を放棄させることは可能でしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

そもそも両親には支払い義務はないのですから、一切支払を拒否すればよいことです。


それが出来ないというのはご両親にも問題があります。
ご両親の財産はご両親の意志により自由に処分が出来ますので、それを止める手段はありません。これは憲法で保障された権利なのですから。

ご質問の中でご両親の住む家を守りたいという話から何故相続の話が出てくるのかさっぱりわからないのですが、、、

相続についてはたとえ遺言状を残しても遺留分請求権はありますので必ずしも遺言どおりになるとは限りません。
息子が相当に酷い不貞息子でという場合の為に、「廃除」という手続きは存在します。
これは親が家庭裁判所に申し立てて、その不貞息子を自分の相続人からはずすという手続きです。これをすれば相続人ではなくなります。ただ要件は厳しいので弁護士にご相談下さい。

それより、ご両親を何とかしたいということなのであれば相続の話をしても仕方のない話であり、いまは現状をどうするのかということではないですか?それであれば、まずご両親がもう息子への金銭的援助や尻拭いを一切しないという気持にならなければどうにもなりませんよ。

とはいえご両親はそこまで踏み切れないでいるけどこの先息子の為に家を手放してしまうかもしれず、そうなってはご質問者としてもいてもたってもいられないので何とかしたいという気持なのかもしれませんが。。。。それに対する対策は上記廃除の手続きなどしても意味はないですよ。

しいて言うならば相続時清算課税制度を利用して生前贈与でご両親の家と土地を他のご兄弟に名義を変えてしまうことくらいでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
おっしゃるとおりですね。家の処分や財産放棄を考える前に
両親が兄や債権業者に対して毅然とした態度を取ることが先決な
ようです。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/11/09 16:06

保証人ではないようなので、債務を払う義務はないのではないでしょうか?



ご両親が毅然とした対応を業者に対してすべきだと思いますが…

確かに扶養の義務は直系親族及び兄弟姉妹にはありますが、それは最低限生活できないときの援助ができるかどうかの話なので、失礼かもしれませんがお兄さんの場合は援助は必要なく、むしろ援助することによって状態が悪くなっているように思います。

一度支払っているようですので、業者に直接交渉するのは難しいという状態でしたら、ご両親が生活できなくなる前に弁護士に相談することをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。今後両親とよく相談いたします。

お礼日時:2005/11/09 16:10

>両親の生前に兄に財産を放棄させることは可能でしょうか?


 
 これは,ご両親が生きておられる間に,相続放棄ができるか?というご質問でしょうか?

 相続放棄は,相続が発生した後しかできません。
 ご両親が生きておられる間に相続放棄をすることができません。
 
 No.1の方のおっしゃる生前贈与とか,遺言書というのは,ご両親が亡くなられた時を考えれば良い方法ですが,ご両親がご健在のうちに,お兄様の借金のために土地家屋を手放さざるを得なくなって,路頭に迷うことのないようにしたいというご質問者の意図(であると私は解釈しましたが)に沿った方策とは言えないでしょう。
 ご質問者に経済的余裕があるのであれば,土地家屋はお兄様に譲ってしまって,ご両親を引き取られるのが,ご両親にとって最良の方法だとは思いますが。
 
 主題がご両親の生活重視なのか,相続財産重視なのかで,回答は変わってしまいますが。

この回答への補足

ありがとうございます。
主題は両親の老後の生活の安定化と兄による両親の資産の食い潰しを防ぐ手立ての模索でございます。かれこれ25年以上もこの問題で家族が悩まされており、両親は夜も眠れぬ状態です。情けない話ですが、今の私に土地家屋を兄に渡し、両親の面倒を見ていく余裕はございません。
よきアドバイスがございましたらお願いいたします。

補足日時:2005/11/09 01:31
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本人(お兄さん)次第でしょうが、それよりもご両親を説得して、財産の相続分担額について遺言書を作っておいてもらうか、贈与税を支払って生前贈与を受けてしまうかですね・・・。


いずれにせよ、ご両親が説得できるかどうかが問題で、それさえできれば方法は弁護士に相談すればいろいろと助言がもらえると思います。
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この回答へのお礼

迅速なご回答、ありがとうございます。
やはり遺言書しかありませんかね。
両親と相談いたします。ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/09 01:31

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