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私(個人事業主)の確定申告時の国民健康保険料の扱いについて教えてください。
今年3月に結婚し、私が世帯主になり夫と住んでいます。
夫は会社員なのですが、会社の事情で社会保険に加入できず、国民健康保険に加入しています。
なので、現状では夫婦で国民健康保険に加入し、世帯主の私宛に払い込み用紙が届いています。

年明けに、今年の確定申告をする予定なのですが、私の健康保険料がいくらなのか、わかりません。(2人の合計金額で、請求が来ている為)
また、考えてみれば、夫も年末調整時に社会保険に加入しているワケではないので、確定申告が必要かと思います。

この場合、私が夫婦の保険料をまとめて確定申告時に申請するのでしょうか?
(↑私の収入から夫婦分の保険料を出していると申告する…という意味です。)
それとも、何らかの方法で各人の保険料を割り出し、各自で確定申告するのでしょうか?

今までは、一人暮らしでしたので、このような問題は起きなかったのですが、このような場合、どうすればいいのでしょうか?
アドバイスよろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

名前(納税義務者)が世帯主でも、ご主人が払っているならご主人で控除できます。



夫婦が別々に払っているというなら、別々にもできるでしょう。
役所の国保の係に、証明を別で出すよう依頼してみるといいと思います。

私は役所の税務の係で申告受付もしたことがあります。申告時期には申告用の国保の納税証明も出していました。(その時期はそのために国保計算方法も習っていました)通常世帯主一人の名前で出すものですが、「世帯構成員別々で申告するから別々に証明出して」と言われれば計算して一人一人で証明を出していました。(世帯割など一人一人にかかるものではない分は按分計算でした。)
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。役所で証明書を発行していただけるのですね。
確定申告時に、証明書を役所で発行してもらおうと思います。

お礼日時:2005/11/10 09:45

すみません、年金と間違いました。


#2さんのとおりです。
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国民健康保険税は、所帯主に課税されます。

自治体によっては、「保険料」としているところもあるようですが、納付義務者は所帯主であることに代わりはありません。

>2人の合計金額で、請求が来ている為…

国保は、「所得割」「資産割」「均等割」「平等割」の 4つから算定されていて、単純に加入者ごとの数字が出るわけではありません。
あくまでも、世帯単位で課税され、所帯主に支払いの義務があります。

所帯主といっても、既に隠居していて若い者が代わって納めているような場合は別ですが、質問者さんの場合は、質問者さんだけが社会保険料控除として申告できることになります。
半分だけご主人の控除に、ということはできません。
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額を知りたければ、住んでいる市町村の保険担当課で個々の金額が調べれます。


生計が一であれば、家族の中で誰が使おうがOKです。
旦那は年調に市町村発行の保険料の証明書を提出すれば申告の必要はありません。
用は、誰が家族中で高級取かということで、その方で国保、年金を使ったほうが得です。
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