こんにちは。
今、勤めている会社で総務を担当しております。
タイトルにも挙げましたが、社員旅行のための費用と他に互助会費として、毎月決まった額を徴収し積み立てております。
会社の従業員が100~150人程で年間にするとかなりの金額がそれぞれの口座に加算されております。
社員旅行は過去4年行っておりません。互助会費も年間の支出は微々たる状況です。
どちらの口座も残高がかなりの金額となっております。
出金に関しては工場長が判断をしており、必要とみなされない場合処理ができません。
特に、社員旅行費については会社が企画する旅行に参加するために、希望する社員が自主的に積み立てる趣旨となっており必要なときに引き出せない事に疑問の声があがっております。(中には、会社がこの費用を他に流用していると疑っている人も出てきております。)
一応収支報告は毎年行っております(他に流用している事実はないようです。)がその年の社員旅行が中止になった時点で返還を希望する社員が大多数です。
互助会費についても年間の支出に支障がなければ一時徴収を中止したほうがよいのではと言う意見も出ております。
工場長に相談しましたが一切返還する気はなく今後も徴収を続けるつもりのようです。
長くなりましたが、法律上、この場合それぞれの所有権は会社、個人のどちらにあるのでしょうか?
また、返還に応じないことは違法でしょうか?(私は返還するのが筋のような気がします。)
年金基金等の横領などのニュースも多く、板ばさみで困っています。どなたかご助力をお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
旅行積立金の所有権は個人にありますが、互助会費の所有権は互助会にあります。
互助会費については、互助会の会員である事に対しての会費ですので、互助会の活動に参加していなくても返還を求める事は出来ません。
旅行積立金は社内預金となりますので、労使協定が無い限り認められません(労働基準法18条2項)。
なお、労使協定があった場合でも、労働者が不参加などの理由により引き出しを要求した場合、すみやかに払い戻さなくてはなりません(労働基準法18条5項)。
労働基準法を提示し、労働基準監督署に相談することをちらつかせながら、交渉してみてはいかがでしょうか。
もちろん実際に相談するのも良いでしょうが。
頑張ってください。
参考:
第十八条 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
2 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。
3 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。
4 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなす。
5 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
6 使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。
7 前項の規定により貯蓄金の管理を中止すべきことを命ぜられた使用者は、遅滞なく、その管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなければならない。
No.1
- 回答日時:
互助会費は互助会が存在すれば互助会が決めればいいことです。
存在しなければ、管理者、所有者は、会社か、工場長か、個人か、だれか特定しなければなりません。で、社員旅行費の積み立てですが、約款はないのかな? 個人単位の積み立て(普通はこれ)か、会社への積み立てか?会社だとすると、会社が経理処理をします。個人が、すでに会社に出資していますから、返還は単純ではないですね。会社がもし経理処理をしていなければ預けた個人のもののはず。会社によってはこのあたりの経理は公開されているでしょうから調べてみてくださいな。
巨額の闇資金(笑)を洗い出したいなら、税務署や労働基準局に相談してはどうでしょうか?税務署が入ったケースも聞きますよ(マジ)。もっともいまも、悪質のものしか摘発されてはいませんが、うまくすると金額によっては指導ぐらいしてもらえるかも。
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