新築建売住宅の契約をしたばかりで、手付金100万円を支払いました。
探していた条件にぴったりだったことと、住宅性能評価書もありフラット35も使えるという事、不動産屋の評判(購入した知人から)も良かったので信頼して、購入に踏み切ったのですが。。
設計の性能評価証明についてはコピーをくれて見たのですが、建築性能評価証明については引渡し時に渡すという話しで見せたがらない感じで、お願いして渋々今度コピーを持ってきてくれることになりました。
・・そんな事があり、ちょっと不安になっています。
建売住宅の場合、きちんと建てられているかどうかというのを見極めるにはどうしたらいいのでしょうか?
専門の建築士さんなどに見てもらった方がいいのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
やはりお金がかかっても見ていただくことで安心感を得られれば1番ですよね。
主人と相談してみたいと思います。
どうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
建ってしまった建物は、第三者機関がいくら調査しても
建物の基礎の部分まではわかりません。
本当に品質のしっかりした住宅を買いたいのなら、建築中に第三者機関にチェックしてもらうことです。
ただ、一般的には違法建築ではない限り、完了証明や建築確認書などが発行されますから、まずそんなにひどい欠陥住宅はないと言えます。ただ、その証明を出す公的機関を
信用できるかどうかは最近はわからなくなっているようですが・・
性能評価証明は第三者機関がチェックしている評価と聞いたので、自分で依頼してまで見てもらう必要があるのか悩んでいました。
主人と検討してみたいと思います。
ありがとうございました。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
フラット35を使えるということは、既に公庫の定める技術基準(基礎の高さ、湿気による腐食防止、防腐・防蟻措置等の耐久性基準)に適合していることを証明する適合証明書の交付を受けていることに他なりません。
つまり、外部検査機関の物件検査を受け合格した物件となります。
この物件検査は、対象住宅が公庫の技術基準に適合しているかを、設計図書等により検査する設計検査、工事途中の段階で、工事が技術基準に適合しているかを、直接現地に赴いて検査する中間現場、工事が完了した段階で、工事が技術基準に適合しているかを、直接現地に赴いて検査をする竣工現場検査のことであり、これらを全て通過してきた時点で、安全性を見極めることは困難にしろ、建売としてはかなり安心感があります。
公庫の技術基準以外の部分を見てもらうことも良いですが、少し冗長な気がします。
ところで、既にご契約をされたとのこと、契約書に住宅性能評価書やその写しの添付は無かったのでしょうか?
建設住宅性能評価書が交付された住宅については、指定住宅紛争処理機関(各地の弁護士会)に紛争処理を申請することができます。
指定住宅紛争処理機関は、裁判によらず住宅の紛争を円滑・迅速に処理するための機関です。建設住宅性
能評価書が交付された住宅の紛争であれば、評価書の内容だけでなく、請負契約・売買契約に関する当事
者間のすべての紛争の処理を扱います。
紛争処理の手数料は1件あたり1万円という破格の値段です。これが住宅性能評価取得の大きなメリットの一つなのですが、そもそも、建設性能評価書が交付されていなければこのようなメリットを享受できなくなってしまいます。
設計性能評価書ではダメです。必ず建設性能評価書を写しでも良いので受け取ってください。
業者が”住宅性能評価書がある”と言っているのが設計の部分のみでなければよいのですが。是非確認してください。
契約はしたのですが、性能評価証明書の写しは添付されませんでした。
設計の性能評価書については事前にコピーをもらっていました。建築性能評価書も不動産屋さんが持っていたのであることは確かなのですが、中身まで見せてもらわず、原本を引渡し時に渡しますとの話しでした。
なので、コピーだけでも先に見せてもらおうと思ったら、不動産屋さんは渋々という感じだったので心配になりました。
明日、建築性能評価書の写しを持ってきてくれることになったので、確認してみます。
紛争処理機関のことを知らなかったので、勉強になりました。分かりやすくご回答頂いて、ありがとうございました。
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