私と同じ団地の人が、某巨大掲示板に、他の奥さんの
実名などを、マンガ喫茶から書き込みしているのですが、これは名誉毀損にならないのでしょうか?
また、もし、名誉毀損になるのであれば、
この場合、刑事もしくは、民事訴訟になると思いますが、どちらの方が確実に損害賠償などを取れますか?
損害賠償を取る為の流れ及び、詳細をお願い致します。
私としては、一刻も早く辞めて欲しいのですが、
(特に、私のことは書かれておらず、私と仲のいい子のことが主に書かれております。)
実は、私もこの人(書き込みをしている人。)は
苦手でして。
No.6
- 回答日時:
詳細がわからないので、名誉毀損に該当するかどうかは不明ですが、名誉毀損の条文は刑法にありますので、刑事です。
名誉毀損で有罪となり罰金刑になったとしても、この罰金の支払先は国です。被害者ではありません。
名誉毀損による損害を個人で追求する場合は、民事になり、根拠条文は民法709条の不法行為責任です。
しかし、質問に書かれている程度では、告訴も告発も受理されるとは思えないので、刑事は無理でしょう。
>損害賠償を取る為の流れ及び、詳細をお願い致します。
民事で不法行為責任を追及して損害賠償を求めるには、相手方の不法行為、自身が受けた損害の証明責任が原告側にきますので、非常に手間がかかります。
一刻も早く辞めて欲しいということなら、まずはその書き込みをしている本人と会って、話し合うのが良いと思います。
某巨大掲示板は、個人情報が書かれた場合には、比較的速やかに削除されるようですので、こまめに削除依頼をして、ダメもとで、「通報しました」と書き込んでみるのも一案かと。
No.4
- 回答日時:
この場合、3年以下の懲役か、あるいは、罰金かを
自由に選択できるのでしょうか?
出来ません。
決めるのは裁判官です。
もっとも、具体的な事情が判らないのでなんともいえませんが、
再犯で無い限り、この程度の事では、ほとんどの場合、不起訴か起訴猶予(≒無罪)となるでしょう。
また、根本的なことですが、誰が書き込んだか「客観的な証拠」により特定する必要があります。
「こんな事を書くのは、あいつに決まってる」ぐらいではダメです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
よって、この場合は、名誉毀損罪が成立する可能性があります。
ちなみに、損害賠償は民事上の話です。
もっとも、このような場合に、損害賠償金を取るのは大変です。
裁判費用を考えると、収支は赤字になるでしょう。
書き込みをやめさせるのが目的なら、管理人に相談しましょう。
もっとも、インターネットの性質上、やめさせるのは困難かもしれませんね。
ま、書き込みの内容にもよりますが・・・。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
以下の点についてお尋ねしたいのですが?
この場合、3年以下の懲役か、あるいは、罰金かを
自由に選択できるのでしょうか?
つまり、罰金さえ払えば、懲役は回避出来るのでしょうか?
そうではなくて、仮に罰金を支払っても、やはり
懲役は受けなければならないのでしょうか?
初歩的かも知れませんが、宜しくお願いします。
>三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処>する。
No.2
- 回答日時:
名誉毀損は内容が事実かどうかに関わらず成立します。
ただ、あなた個人の感情ではなく、その書き込みによって実際に社会的風評などが低下している必要があります。また、ネット掲示板への実名での書き込みによる損害であれば、書き込んだ本人ではなく、管理人を訴えることになると思います。(管理不十分)
損害賠償を取りたい場合は民事訴訟になると思いますが、有名人あるいは社会的地位がかなり高く実際の損害が大きい場合でなければ、裁判費用などを上回る賠償金は取れないようです。
実名を書き込まれているのを見つけたら、管理人に通報して削除してもらうなどの方法が良いのではないかと思います。
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