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 学生で親の扶養控除に入っています。アルバイト先から源泉徴収票をもらい、支払い金額が100万円をぎrぎり超えていないことを確認しました。しかし、
『もしかしたら源泉徴収票をもらいそこねていて、収入を合計し忘れているだけで実は100万円を超えているのではないか?』
というの不安がまだあります(例えば上半期で日払いでもらってわすれているのがあるのでは?など)
 そこで質問なのですが、100万円以上で収めなければいけない住民税は翌年の何月からの納付になるのでしょうか?100万円を超えていて納付が必要な場合、税務署から通知が来たりなどするのでしょうか?
 ご存知の方がいらっしゃいましたら回答お願いします(今まで年収がそこまでいってなかたので心配する必要がありませんでしたが、異例の事態なのでとっても心配です)。

A 回答 (1件)

平成17年の収入に対する住民税は、平成18年6月から平成19年5月までが、納付期間です。


ただし、給与天引きの場合は、この期間に約12分の1の金額ずつ(端数は6月分と合算などの方法になります)を毎月になりますが、納付書の場合は、4回に分けて支払うか、初回納付期限までに一括かになり、4回払いの場合は最後の納付期限は1月末くらいです。

住民税は、都道府県民税と、市区町村民税の2種類があります。
税務署は、国税(所得税)を扱っていて、ここから住民税の通知がくるわけではなく、市役所から住民税の通知が来ます。
(納付書を送ってきます)
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この回答へのお礼

早速回答ありがとうございます。やはり通知が送られてくるわけですね。ということは、来年の5,6月までにそういった通知が来なければ大丈夫ということですか。ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2005/11/27 20:34

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