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正社員として働いている会社、これと平行してアルバイトをしている場合。

会社では年末調整をします。
バイトの分は年末調整をしないから確定申告に行かないといけないですよね?
確定申告のときに源泉徴収票が必要だと思うんですが、バイト分だけでいいんでしょうか?
会社の源泉徴収票も必要ですか?

またそのときバイト分の住民税は「普通徴収」にしたいのですが、
所得の種類が「給与」ではダメなので「雑所得」にする必要があると思います。
バイトの収入を雑所得にしてもらうにはバイト先に自分でお願いをしないといけないのでしょうか?
それは可能なことですか?

A 回答 (3件)

>アルバイトの収入分を普通徴収にすればいいと言われました。

「給与」になるからダメとは言ってなかったんですけど

実はその普通徴収/特別徴収の部分の管轄は税務署ではなく市町村役場の住民税課が担当です。だから税務署では正しい答えは得られないと思います。もちろん記入する自体は問題ありませんよ。問題はそれが役場の方にいって合算されてしまうかどうかという話ですから。
で私がこれまで聞いた話では、給与所得であれば全部合算しますというところが普通なのですが、別に処理してあげますよというところもあるそうです。このあたりは役場(市町村)の電算システムの違いとか処理の仕方にもよるのかもしれません。
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>バイトの分は年末調整をしないから確定申告に行かないといけないですよね?


その通りです。但しバイトの収入が20万未満であれば確定申告しなくても良いという特例がありますが。

>会社の源泉徴収票も必要ですか?
はい全部必要です。

>バイトの収入を雑所得にしてもらうにはバイト先に自分でお願いをしないといけないのでしょうか?
この認識はちょっと短絡的で”雑所得”になるのかどうかは別の話です。バイト先で雑所得にするというわけではありません。
バイト先において雇用して給与という形で支払われていれば給与所得としなければなりませんし、それを異なることにすることは出来ません。(違法ですから)
ただ請負契約という形にした場合は給与ではなく報酬という形での支払いになります。

報酬は給与ではないので、受け取った方は給与所得としての処理は出来ません。どんな所得になるのかはケースバイケースです。ただ一般には雑所得に分類することが多いというだけです。

>それは可能なことですか?
いまさら過去の話について雇用契約ではなく請負契約に変更が出来るかどうかは難しいですね。不可能とは言いませんが。まあバイト先と相談下さい。

この回答への補足

本で所得の種類について調べたのですが、やっぱりアルバイトでの収入は基本的に「給与」になってしまうんですね。
結局、分類を給与以外にする以前に契約の問題で、それもバイト先との相談・交渉次第ということですか。
この質問の前に税務署に相談に行ったのですが、アルバイトの収入分を普通徴収にすればいいと言われました。「給与」になるからダメとは言ってなかったんですけど・・・
ちなみに今はバイトを始めようと思っている段階なので面接のときに確認するようにします。

補足日時:2005/12/01 22:24
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合算し課税しますので、正社員の分の源泉徴収票も必要です。

したがって、アルバイト分だけの住民税を普通徴収にすることはできません。雑所得にすることも不可能です。
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