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私の母のことで相談です。
経過をお話しますと、長年(昭和40年代)からずっと都市公団の賃貸住宅に私の両親は住んでおります(家賃の滞納は一回も無し・家賃は口座から自動引き落とし)。去年春に父が急死し、母(年金受給者)一人での生活となりました。そこで、一人暮らししていた私の弟(独身)が母と住むようになり弟に家賃関係の管理を任せることになりました。ところが弟は家賃を滞納(約6ヶ月分)させてしまい裁判所から退去の強制執行を(11/21頃)受けてしまいました。(母は家賃の管理をすっかり弟に任せていたので裁判所の通達ではじめて家賃滞納の事実を知る)。

母に公団の管理事務所(強制執行をだした所)に電話で聞いた所「もう決まったことです。12/21までに出て行ってください」と言われてしまいました。(11月の家賃も受け取ってくれなかったそうです。)

母は滞納した分全額払う意思をもっております。このような状況では、母は強制執行で退去せざるおえないのでしょうか?

A 回答 (3件)

■これは非常に重大なところまできています。

重要な点は、裁判所の強制執行の連絡が来たということは、公団は「自分の管轄ではなくなった」ことを意味するのです。ですから、この時点ではもはや公団との話し合いや交渉はありません。弟さんは役所の対処を甘く見ていたとしか言いようがありません。

■「公団の手を離れ、裁判所に処置がゆだねられた」ということが何を意味するのか、回答者の方々も含めてもっと重大なことであることをご認識ください。

■裁判所からは当然不服申し立ての通知が来ているはずです。そして、その期限内に不服申し立てをすれば、それが通るということではなく、その時点で何かの通達があったはずなのです。

■「不服申し立て」は「お金が無い」ということを言いに行くのではなく「そのように家賃を請求されるのは不服・不当である」ということを主張しにいくものですから分割にする交渉が認められないのは当然です。全く話になっていません。

■「結論がでないままそのままになり」ではなくて、「一括で払うように」という「判決」が出たはずなのです。それに従わなかったために「強制執行」がなされたわけです。この段階になるまでに相当の手続きや催促がなされているはずです。

■民事の強制執行は、刑事事件で言う「刑の執行」と全く同じです。死刑囚が電気椅子の前で弁護士に相談しても減刑を交渉できないのと同じです。残念ながら、この時点で何を言っても手遅れです。なぜならそれば法治国家だからです。

■「権利者でもない弟さんが家賃管理をしていた」という点でも契約違反の疑いがありますし、ましてや家賃に払うべきお金が無い(つまり弟さんが使い込んでいたとしか考えられない)、という状況では全体の流れは仕方ありません。

■繰り返し申します。強制執行が決定された時点では公団はもちろん、法務局も司法書士も供託も全く関係ありません。なぜならそれは裁判所の「判決・決定」であり、それ以外の交渉や変更はありません。
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この回答へのお礼

有難うございます。

そうですか・・・非常に残念です。
もう、なにを言っても退去しなくてはならないんですね・・・(泣。


有難うございました。

お礼日時:2005/12/04 12:11

支払い督促は、滞納期間中に無かったのでしょうか?


また、裁判所からの通達(?)に不服申立について書かれていませんか?
通常、不利益処分となる場合には不服申立が出来ると思うのですが....
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この回答へのお礼

有難うございます♪御回答有難うございます♪
その点が非常に不明確でありますがゆえに厄介なところなのです。
わかっている点を述べさせて頂くと弟の話ですが、裁判所からの通達は合ったようで不服申し立て(?)のために裁判所へ行きこちらの要望を述べたところ(相手方には)認めてもらえなかったそうです。それは、遅滞分の延滞金(話ですと約60万)を一括で払うように・・・との事で、こちらは分割で何とか・・・とお願いしたようですが認めてもらえなかったそうです。結局、結論がでないままそのままになり、そうこうしているうちに月が経ち裁判所から退去の強制執行・・・という流れです。

また、先方は一括で払ってもらわないと名義を変更できません(亡くなった父から母へ)ともおっしゃっていたそうです。

有難うございました♪

お礼日時:2005/12/04 03:24

公団との話し合いによる解決が最善ではありますが、相手が受け取らない場合は供託という手段もあります。



どこまで有効か難しいですが、試してみてはいかがでしょうか?手続きは法務局でできますが、司法書士に相談されてみるのも良いかもしれません。
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この回答へのお礼

有難うございます♪

供託の件、有難うございます♪非常に参考になりました♪

お礼日時:2005/12/04 03:09

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