10月末に突然解雇され、一ヶ月間の給料をもらうと言う形で11月末に正式に辞めました。
失業保険をもらいに行こうと離職票の賃金支払い状況を見ていたのですが、11月分が「20日」ということになっていました。
突然解雇された場合、30日分はもらえたのでは、と思い迷っています。
解雇の時(10月末)「一ヶ月分の給料で」と言われ、30日分だと思い込んで承諾してしまい、もう離職票ももらってしまっているのですが(このとき確認していませんでした)、今になって残りの10日分をもらうことはできますか? もう遅いのでしょうか……。
それとも11月は在籍していたとみなされて、解雇予告手当の適応外(?)になってしまいますか?
教えてください。よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#3で答えは出ていますので、蛇足になりますが…
>ちなみに健康保険と厚生年金は引かれておらず、私が支払うことになっているのですが、こういうものなのでしょうか?
最後の月は社会保険・厚生年金保険の保険料は源泉徴収されません。社会保険の任意継続という手段もありますが、もし、それを選択されるときは手続きは急いでください。退職してから20日以内というタイムリミットがあります。条件や手続き等については下記URLをご覧になって下さい。
http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/roumu_ninii.html
もし、任継を選択されないとすると、国民健康保険になります。この保険料は前年の所得を基準に計算しますので目の玉が飛び出るほど高いこともあります。この管轄は市(区・町・村)役所になります。任継の保険料も今までの倍になるので高いとお感じになるかも知れませんが、役所でお聞きになると保険料の金額の比較ができると思います。
最後の月の雇用保険については、下記URLにある通り当たり前に天引きされます。
http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/roumu_taishoku …
>…不安です。
確かにお気持ちは分かります。もし、このようなことが許されるなら、1ヶ月の期間を定めた解雇予告制度そのものが意味を成さないことになるからです。それと一方ではノーワークノーペイ(働かないものには給与は払わない)という原則もあります。また、普通従業員を解雇する場合は、本来なら客観的にみて合理的な理由が必要です。
http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/roumu_kaiko.ht …
ここに解雇の場合に正当な理由となる事項があげてありますので、参考にされてください。
以下は、さらに蛇足です。住民税は来年一年分の納付書がお手元に届くと思います。国民年金は役場での手続きになります。年金は加入しない人もいるという話ですが、メリットは老齢給付だけではありませんのでよく考えてお入り下さい。国民年金保険料は1万3千円ちょっとです(ご夫婦ですとその倍)。
所得税は、還付があるなら来年1月半ばくらいから3月15日までの間に税務署で還付申告を行うことになります。源泉徴収票と印鑑、振り込みを受ける銀行か郵便貯金の口座のメモ、退職後に支払った国保保険料か任継保険料の領収書、生命保険・火災保険の控除証明書等が必要です。2月中旬以降になると税務署や申告会場は混み合います。1月中に行けばそれだけ早くお金は戻ってます。医療費控除や雑損控除、住宅取得控除の手続きもその時できますので、該当するものがあればその時一緒の手続きになります。
還付申告については以下のサイトを参考になさってください。また、「医療費控除」等に関してはこれらの語句を使ってネット上検索をかければいろいろと出てきますので、必要があれば読んでおかれると良いでしょう。
http://www.srn.ne.jp/houjinkai/Zei/kanpu.htm
各手続きを行う問い合わせ先ですが、
雇用保険の失業給付 … 公共職業安定所
社会保険に関して … 社会保険事務所(勤め先管轄)
国民健康保険 … 市(区・町・村)役所(ご自分の住所管轄/以下同じ)
国民年金 … 市(区・町・村)役所
住民税 … 市(区・町・村)役所
源泉徴収(還付申告) … 税務署
となります。
なにからなにまで教えていただいてありがとうございました。
サイトもたくさん教えていただいて……。社会保険・厚生年金のことも、すっきりしました。しかし、会社を離れることがこんなにもお金がかかることだとは思ってもみませんでした。
還付申告も不安に思っていたのですが、お話・サイトを参考に今からちゃんと勉強しておこうと思います。生命保険の控除証明書を改めて確認しています。そういえば、こういうの会社に提出していたなぁ……と思いつつ。
手続きの場所の一覧も手帳に書き写しました。ありがとうございます。なるほど、こういう場所に行けばいいのですね。こういったことすら、あいまいだった自分にがっくりしているのですが……。
明日、労働基準監督署に行ってきます。本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
No1の追加です。
退職する月の社会保険や厚生年金は、給料から差し引かれません。月末まで勤務したのであれば、その月の分は差し引きますが、11月25日が退職日であれば、11月分は給料から引きません。個人で、医療保険の任意継続をするか国民健康保険に加入し、年金は国民年金になりますので、役所で手続きをすることになります。任意継続の手続きは、退職後20日以内です。10月25日に解雇予告をされて11月25日まで「籍はあった」とのことですが、この解釈がよくわかりません。月曜日に労働基準監督署へ行かれるとのことですので、関係資料を持参して良く相談をすると良いでしょう。
ありがとうございました。社会保険・厚生年金は引かれていなくてよかったのですね。謎が解けました。
「籍があった」は11月25日が退職日だと書いてあるので……。これでは「30日前に解雇予告した」ということになるような気がしてきました。なんだか自分の無知さに恥ずかしいやら、情けないやらです。
とにもかくにも労働基準監督署へ行ってみます。
おかげさまで、この土日、随分気が楽になりました。いろいろと教えていただきまして、本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
もうご存じだとは思いますが、労働基準法では労働者を解雇する場合は解雇の日を特定すること、解雇に際しては、少なくとも30日前に予告して解雇しなければならならず、即時解雇をする場合は、解雇の予告に代えて30日分の平均賃金を解雇予告手当として支払わなくてはならないことが示されています。
ご質問の場合はどうかというと、10月末の時点で、解雇する日を11月30日に特定して解雇予告が行われたとも解釈できます。ご質問の文章を読む限り、11月中は働いていらっしゃらないようにお見受けしましたので、11月分の20日分の支給は予告手当ではなくて、10月の給与締め日後の給与であった可能性もあります。
まず給与の締め日はいつなのか、最後の20万の給与の給与明細はどうなっているのかご確認下さい。また、会社から源泉徴収票をもらっているはずです。給与でしたら、徴収票の収入の欄に含まれるはずですが、解雇予告手当として受け取られたとしますと、退職手当と同じ扱いを受けるはずですので、源泉徴収票が別の種類の書類となりますので、この辺がヒントになるかも知れません。
上のような解釈が成り立つとしても、11月中は雇用関係が成り立っているのに、仕事をしてないわけですから、おかしな事になります。普通は、次の仕事を探してもらうための恩恵的な休暇であっても、有給休暇が与えられることもあります。
おそらく、会社の方もFebさんもそのあたりの労働法規に関しての知識がなく、手続きをしてしまった、その手続きを受け入れてしまった、というようなことがあったのかもしれません。ご質問の文章だけでは、いろいろなケースがが考えられますので、一度証拠となる書類を持って労働基準監督署に相談に行かれると良いかもしれません。適正なアドバイスをしてくれるはずです。
ありがとうございました。書き方が不十分で申し訳ございません。
教えていただいた書類を確認しました。
>最後の20万の給与の給与明細はどうなっているのかご確認下さい。
25日締めの会社で、10月25日に辞めました。もらった20日分は「11月分の給料」のようです。ちなみに健康保険と厚生年金は引かれておらず、私が支払うことになっているのですが、こういうものなのでしょうか? 雇用保険は引かれているのですが……。ここらへんも全く勉強不足で分かりません……。
>また、会社から源泉徴収票をもらっているはずです。給与でしたら、徴収票の収入の欄に含まれるはずですが、解雇予告手当として受け取られたとしますと、退職手当と同じ扱いを受けるはずですので、源泉徴収票が別の種類の書類となりますので、この辺がヒントになるかも知れません。
やはり給与としてもらっているようです。退職日が11月25日になっていました。書類上ちょうど30日経って辞めたことになっているので、会社側は予告したということにしたのかな、とも思いはじめました。不安です。
>一度証拠となる書類を持って労働基準監督署に相談に行かれると良いかもしれません。適正なアドバイスをしてくれるはずです。
労働基準監督署ですね。職安に行くべきなのかと思っていました。ありがとうございます。月曜日、早速行ってみようと思います。
No.1
- 回答日時:
労働基準法では、解雇を予告されて30日以内の退職の場合は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならないことになっています。
ご質問の内容ですと、10月末に解雇を言い渡されて11月末まで勤務をしていたのであれば、上記の労働基準法の該当にはならないかと思われます。(正確な30日間が判断できませんが)
30日以上の期間があった場合には、通常の給料の支払いになると思われますが、会社の給料の締め日の関係で11月分は20日となっていると思われますので、確認してみて下さい。
上記に該当しない場合は、労働基準法に従って30日以上の賃金が請求出来ます。
早速お教えいただいてありがとうございます。書き方が不十分で申し訳ございませんでした。
10月24日に解雇予告をされ、10月25日までは働きました。それから11月25日まで籍はあったことになっています。25日締めの会社なので20日間ということになりますが、勤務していませんでした。
すると不足の10日分は請求できると言うことになりますか?
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