現在、臨時職員として働いているのですが、契約更新についてわからないことがあり質問します。
「雇用契約期間は年度以内で1年未満とする。よって4月1日から(翌年)3月31日という契約はできない」
と勤務先で決められているようなのですが、手元にある契約書を見ると
「平成17年4月1日から平成18年3月31日」
となっています。
○契約期間を1年未満とする理由とは一体なんなのでしょうか?
また、「同一人との更新は最長3年以内とする。」
ということなのですが、
○なぜ3年以内なのでしょうか?
私は平成15年4月(1日付けではないですが)から働いていて、今回の契約期間が終わると4回目の契約となるのですが、それだと上記のことにひっかかりますよね?
どちらにしても、健康保険に加入させてもらえないなど(雇用保険は2年目より加入。現在1年8ヶ月継続加入中)もあって今回の契約で退職しようと思っているのですが、この場合、すぐに次の仕事が見つからなくても失業保険がもらえたりするのでしょうか?
いろいろ過去の質問を見たのですが、よくわからなくて質問しました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1年未満の理由。
1年契約を更新すると、すぐに通算3年になってしまいます。そうなると会社にとっては雇い止めがあったかないかでもめる原因になるので、1年未満にして、新たに契約を結びなおすことによって、1度その会社の被保険者期間をリセットさせているのだと言えます。
そうなると、その人自身の被保険者期間は6年あったとしても、会社としての被保険者期間はいつも1年未満にしかなりえないので、どんなに長くいても会社都合退職の契約満了が発生する心配はなくなります。
また、雇用保険は通常労働者より勤務時間が短い労働者の加入資格は「1年以上の雇用見込みがたったこと」も条件に入るので、1年目は「1年未満の契約期間」という理由でそれをすり抜けているともいえますね。
3年以内
2回以上の契約更新をしており、
通算した契約期間が3年以上になる場合、
労働者も、事業主も
「次も更新するだろう」と予測できること。
から、3年以上の更新の場合には、
前もって雇い止めといって、次の更新の有無を前もって知らせたか知らせなかったかによって、
「自己都合退職」という扱い(契約満了だけど、7日待期+給付制限3ヶ月がついちゃう)
「会社都合退職」という扱い(契約満了だけど、7日待期のみその上、給付期間も長い!)
というものなどになりえます。
3年ルールは判例だか何かに基づいていたと思います。
ごめんなさい、探したのですが、うまく見つけられませんでした。
ありがとうございます。
3年というのは理由があったんですね。
会社からは次回の更新については何も言われていないのですが、同じ待遇の臨時職員の人に聞いてみてもやはり待遇への不満からか仕事を探しているという話を聞き、自分も今回限りで退職ということにするつもりです。
無事に4月からの仕事が見つかれば問題なさそうですね。
がんばります
No.1
- 回答日時:
いろいろ質問を並べてらっしゃいますが、
詳細不明で、勤務先に聞いていただかないとわからないです。
最長3年というのは勤務先の取り決めで、とやかくいえないでしょう。
1年未満の契約云々は、2回更新している手前、意味不明です。
満了前に追い出したいのかわかりませんが、
手元に契約書という文書があるのですから、
それを根拠に粘ってください。
一つだけ、契約満了退職は自己都合の扱いになりませんので、
雇用保険、失業の認定手続きすれば1週間の待機で、
8日目から給付の対象になります。
満了前にやめたら自己都合になりますので書き添えます。
この回答への補足
説明不足だったようですみません。
もちろん、勤務先に確認するのは前提なのですが。
1年未満(4月1日から3月31日という契約でないもの。3月30日までや4月2日からなどという意味だそうです)の契約というのは大前提で、必要がある場合のみ更新を認める。その場合の更新は最長3年以内とする。
ということでした。
追い出されるということなんでしょうか?
まだ何も言われていないのですが、「同一人との更新は最長3年以内」ということろに自分はかかるので次回の更新はないのだろうなという心構えをしておこうというところなんですが。
最長3年というのは特に法律?などで決められているわけではないんですか?勤務先の取り決めなのですかね?3年とするのは何か根拠があるのかと思ったのですが。
ありがとうございます。
契約満了退職は自己都合扱いにならないのですね。
3月31日退職で4月から新しい職場で勤務というのを目指しているんですが、仕事が見つかるのか…という不安もあるので失業保険が給付制限なしというのはうれしいです。
とにかく3月31日までは勤めようと思います
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