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所得税扶養人数と社会保険扶養人数が違う場合、何か問題でしょうか。
社会保険事務所に確認した所、問題は無いといわれたのですが、私の会社にお願いした所、拒否されてしまいました。「人数を違うくすると社会保険事務所に目をつけられ調査が入り、大変になる。今日日厳しいだからそんなイレギュラ、わが社では認めない。人数はあわせる事!」といわれてしまいました・・

主人の方で三人(子ども二人と、私の父)、私の方で一人(私の母)の所得税扶養人数、社会保険扶養は二対二(子供二人は主人、両親二人は私)にしたいのですが、今月の年末調整では、会社に拒否されたのでそのまま二対二にしておき、後で自分で確定申告で三対一 に変更できないでしょうか。
そして、自分で確定申告する際、何か会社に迷惑をおかけすることになるのでしょうか。
そして、確定申告する際、会社で一度源泉徴収されてるのに、そこから扶養人数を異動する事に関して理由等聞かれるのでしょうか。扶養を異動する際、何か必要書類は要りますでしょうか。
どうぞご教授お願いいたします。足りない情報有ると思います。後に補足させて頂きます。
(主人は養子縁組済。私の両親とは別居中。両親は年金受給者(月額5万)。)
 

A 回答 (4件)

>所得税扶養人数と社会保険扶養人数が違う場合、何か問題でしょうか。



そもそも扶養基準が異なりますので問題は全くないし、人数が同じではないケースも当然ながら沢山あります。

>「人数を違うくすると社会保険事務所に目をつけられ調査が入り、大変になる。今日日厳しいだからそんなイレギュラ、わが社では認めない。人数はあわせる事!」

平たく言えばその担当者の資質というか、人物の問題でしょうね。自分の知識がなくて判断できないとか、いちいち調べるのが面倒だとか。


>後で自分で確定申告で三対一に変更できないでしょうか。
いいですよ。問題ありません。

>自分で確定申告する際、何か会社に迷惑をおかけすることになるのでしょうか。
いいえ、全く。

>そこから扶養人数を異動する事に関して理由等聞かれるのでしょうか。
税務署はなんにも聞きません。

>扶養を異動する際、何か必要書類は要りますでしょうか。
ありません。

あ、扶養親族に入れるご両親ですが別居しているのであれば仕送りしている事実が必要ですよ。扶養に入れることが出来るのは「生計を一つにしている」ことが要件ですから。(<-税金の場合)
証明するもの(たとえば通帳コピー、振り込みなど)は税務署が求めなければ出す必要はありません。
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この回答へのお礼

うわあああ!よかったです!
すごく安心しました!
では、自信をもって自分で確定申告します。
ですが、税金面の扶養にする場合も仕送りの証明必要ですか?健康保険の扶養の場合当然仕送りしている証明(振込みのコピー)など必須なってくるとは思いますが、所得税の扶養も必要でしょうか。(すみません、二番の方も必要と書かれていたので質問させて頂きました。税務署の方が求めなければ必要ないっていうレベルでならいいんですが・・)
後医療控除の還付申告は一月から始まりますよね?その際に一緒に所得税扶養の確定申告を出来ますでしょうか。それとも一月に医療控除還付をして、以降、3月?に確定申告をしにいくって事でしょうか。一緒にできちゃうといいのですが。
質問多くてすみません。ご教授お願いいたします。

お礼日時:2005/12/14 07:41

〉所得税扶養人数と社会保険扶養人数が違う場合、何か問題でしょうか。


基準が違うんだから、人数が違うことは当然あり得る話ですね(二番煎じですが……)。

〉私の両親とは別居中
健康保険の“扶養”(被扶養者)にするには、扶養される人の収入を超える額の仕送りをしていることが必要です。
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この回答へのお礼

有難うございます!安心しました!
ただ健康保険の扶養はそのまま私の元においておくつもりです。所得税の扶養のみ旦那につけるつもりでいます。その場合も 仕送り当の証明必要でしょうか?

お礼日時:2005/12/14 07:42

>税金面の扶養にする場合も仕送りの証明必要ですか?


税務署に求められたときに提示できればOKです。

>健康保険の扶養の場合当然仕送りしている証明(振込みのコピー)など必須なってくる
これも健康保険から求められたら提示という形でokです。
(健康保険組合の方針により様々です。初めから求める場合もあります。)
ご質問者の扶養に入れるご両親とは御質問者の実父母なんですよね。であれば別居でも仕送り金額が相当であればかまいませんし、お子さんの扶養についてはご質問者とご主人で基本的に収入の多い方が扶養するのが適切です。
(健康保険組合によって基準がゆるいところなど色々なのですが)

>後医療控除の還付申告は一月から始まりますよね?その際に一緒に所得税扶養の確定申告を出来ますでしょうか。
そのときに同時に行います。逆に分けることは出来ません。

ご主人とご質問者両方申告が必要だから忘れずに。

この回答への補足

すみません。またまた質問させて頂いてよろしいでしょうか。
確定申告する際、旦那の養子縁組の証明(戸籍抄本?)も提出を求められる可能性があるでしょうか・・なら市役所にいっておかなくては!と思ってしまい。
それと今更なんですが、振込みのコピーなんですが、私現金で両親にお金を手渡ししてるので振込みのコピーなんてなかった!!どうしようううう。何かいい手立てありますでしょうか・・
今月位と来月の二ヶ月位なら振込みまだ間に合いますが・・どうしたらいいでしょうか。すみません。

補足日時:2005/12/14 14:51
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この回答へのお礼

お忙しい中 度々出てきて頂き、感謝申し上げます。
では、求められたときのためにちゃんと用意して確定申告に望みます!!
両親とは私の実父母です。旦那は養子に入ってもらってるので養子縁組も済みです。
なるほど。
では、医療控除の時に、一緒にするんですね!わかりました!よかった。仕事を二回休む必要なくて・・ホッ
主人と私、両方の申告ですね、私一人が二人分やっていいですよね。ありがとうございました!!

お礼日時:2005/12/14 12:56

>またまた質問させて頂いてよろしいでしょうか。


はいはい。

>確定申告する際、旦那の養子縁組の証明(戸籍抄本?)
いりません。そもそもご主人と御質問者のご両親が養子縁組しているかどうかは関係ありません。
税法上の扶養親族に配偶者の両親も含まれますので、養子縁組の有無にかかわらず扶養に入れることができます。
(健康保険の扶養であれば配偶者の両親は同居義務があるのですが税金には同居義務は存在しません)
で、税務署では必要とあれば勝手に調べますから(税務署の権限は強大です)、こちらで証明する必要などありません。

>振込みのコピーなんですが、私現金で両親にお金を手渡ししてるので振込みのコピーなんてなかった!!
まず普通は求められることはないから申告してしまってかまいませんよ。

ご両親ともに扶養親族に入れることが出来るということはご両親ともに所得38万以下ということなので、収入はかなり少ないことは税務署で把握できますので、そういう場合にまでいちいち証明を求めても仕方がないので、証明書類が必要とはされていないのだと思われます。

まあなにかの為に今後は説明できるように振り込んでおけば十分でしょう。

日本の申告はあくまで自主申告なので。
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この回答へのお礼

walkingdic様
大変大変有難うございました!
無知な私にご丁寧にご回答頂き、深く重ねて感謝申し上げます!
では 頑張って申告に望みます!!
すごい 自信ついたああああ!!! ありがとうございます。

お礼日時:2005/12/14 23:17

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