No.1
- 回答日時:
手形は、「私の口座から、手形に記載している名義の人に、手形に記載してある金額を支払ってください」ということですので、指定期日に振出人の口座から引き落として、受取人に支払います。
期日以前に受取人に支払う場合は、割引後の金額を支払い、指定期日に振出人の口座から引き落として、銀行が回収します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1の場合は、手形交換といい、国内各地に有る「手形交換所」に、各銀行等が、一定の時間にその日が支払い期日になっている手形や小切手を持ち寄って、各々の銀行ごとに決済します。
広い意味では、銀行が代行することになります。
2の場合も、銀行は、割り引いた手形の支払い期日に、手形交換所に持ち出し、決済されれば手形の持ち主に割り引いた分の回収に充当します。
もし、手形の振出人の預金が足りなくて決済されなかった場合は、「不渡手形」となり、その手形の割引を依頼した持ち主に、手形代金の返済を求めます。
手形交換についての詳細は、参考URLをご覧ください。
参考URL:http://www.zenginkyo.or.jp/faq/tegata01.htm
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