プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

今年の7月に知り合いの社長から「ウェブデザイナーを紹介してほしい」といわれ、友人(フリーランスのデザイナーです)を紹介しました。
そして、その社長から友人にウェブサイトのデザイン依頼がなされ、友人は制作物の納品した後に請求書(金額は100万円弱)を送ったそうです。
しかし、支払期日に制作費の入金はなく、問い合わせたところ「2ヶ月先まで支払いを待ってほしい」とのメールがきたそうです。
そこで、友人は「入金を2ヶ月間待ちます」との返信をして、待っていたそうですが、その後は音沙汰もなく、支払い催促の連絡をしても無視されている様子。
結果、友人から「年末ということもあり、入金されないままでは困るので、紹介者である君が立て替え払いしてくれ」と言われ、先日制作費の一部を支払いました。
ただし、このまま社長が支払ってくれない場合、全額を私が負担することになりかねず、さらに友人との信頼関係が損なわれる可能性もあります。
そこで、この社長には支払いをさせたいのですが、どうすればいいでしょうか。
ちなみに、押しの強いワンマン社長なので話し合って解決は望めません。法的または、公的な機関を用いて支払いをさせる方法はありますか。
ぜひご教授ください。宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (6件)

友人が訴訟するしかないでしょう。


どうも計画的な臭いがします。
それ以前に、初回の取り引きで100万弱の売掛債権を作る感覚がわかりません。
商売の素人でしょうか?
それともよほどあなたを信用していたか。
ふつうは半額くらいはもらうものですよ。
弁護士費用など発生しますが、授業料と思うことです。
あなた方のような人は、これからも「カモ」にされやすいですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
友人は10年来の付き合いでして、普段の取引は問題なくスムーズだったので私のことを信用してくれていて、私の紹介する社長だからとのことで、取引をしてくれたようです。
私もその社長のことを信用していましたし、実際それまでの入金はきちっと支払ってくれていました。
しかし、今となっては、契約書や発注請書を取らずに進めさせたこと「甘かった」と反省しています。
やはり、弁護士を立てて係争するしか方法はないでしょうか。

お礼日時:2005/12/15 09:12

とりあえず、債権確保のために、友人からその社長あてに内容証明郵便を送ってください。

決まった書式をワープロで作って、大きな郵便局へ行けばすぐできます。

金額が60万円以内であれば、少額訴訟制度というものがあり、家庭裁判所で簡単に審理してくれるものがあります。それで債権が確保できれば、再請求、差し押さえという順序になっていきます。詳しくは、家庭裁判所へ相談に行ってください。無料です。ただ、100万円ということなので、そこが問題ですが。

それから、サーバーへアップする作業はその友人がされているのでしょうか。そうであれば、そのサイト自体をストップさせることができませんか。

あるいは、あくまでも交渉の切り札ということですが、「ここの会社は代金を支払ってくれません」という内容のページをトップページにに出るようにしますよというのです。

実際にアップするのは、損害賠償が発生する恐れがありますのでやめてください。

そんなことで、ちょっと揺さぶりをかければあるいは支払ってくれるかもしれません。参考になれば

参考URL:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68-2.html
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答に感謝致します。
とても参考になりました。ありがとうございます。
ただ、少額訴訟も検討したのですが、金額が大きいため厳しいかなと思っています。
なお、サーバアップは友人がしたのですが、支払いが滞ったうえ、誠意ある対応をして下さらなかったので、先方の社長には通知したうえでサイトの削除およびサーバはすでに停止させました。

お礼日時:2005/12/15 09:18

 まず、友人の方は口頭受注なんですかね?


 少なくとも初めてであれば、個人で手付け金は難しくても、内訳・納品・検収・支払い方法などを決めた契約書(または相当内容の注文書)を交わし、納品時に、検収をもらい、納品書・請求書を渡しておく必要があります。
 いくら個人であっても必要です。
 相手の会社が普通であるほど、請求書がないと支払いが難しいです。

 もし、それらがあるのでしたら、内容証明で請求・通告し、一定期間まちます。
 支払い・協議がなければ、銀行口座の仮押さえを含めた裁判です。
 普通は、ここあたりで和解となります。

 契約書などがなくても、契約金額が分かるような議事録(相手側の確認サイン/捺印が望ましい)があればいいんですけど?
 それらがなければ、100万円のうちの5万円だけでも支払ってもらい、100万円全体の債務を追認させる方法もあります。

 書類がそろっているのであれば、本屋さん・インターネットで調べて自身でも内容証明・裁判など可能かもしれませんが、あきらめ気味であれば大半は弁護士費用に消えるかもしれませんが成功報酬比率を高くして依頼する方が良いかもしれません。
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この回答へのお礼

詳しく教えてくださって、助かります。
ありがとうございます。
なお、受注は口頭なされました。書面にしなかったこと、悔やまれます。
なお、100万円のうち一部を支払ってきた場合、債務を追認したことになるのですか。
もし、そうなるのであれば先方に出向いて「年末なので一部だけでも払ってやってくれ」といって5万円だけでももらってきます。
#少し希望が見えて、勇気が湧いてきました。ありがとうございます。

お礼日時:2005/12/15 09:31

 補足です。


 追認してもらうには、相手が「元々高すぎた。5万円に下げたから、5万円・全額払ったんだ」と言い逃れ出来ないような手段を考える必要があります。
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この回答へのお礼

なるほど。
確かに「5万円で全額だ」といいかねない社長なので、気をつけて対応してみたいと思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/12/15 12:15

私が友人なら・・・。

もう、その社長には請求しませんね。
あなたが立替して下さったのですから、今後もあなたに請求して、確実に回収すると思います。
友人が社長に何かを仕替えてくれると言うことは期待しない方がいいと思います。
むしろ、友人からいわば、「債権を買って」、あなたが社長から回収するほうが早いでしょうね。
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似たような経験がありますのでアドバイスしますが。



既に起こってしまったことに対して議論しても、どうにもならないこともあるかとおもいます。
ただ金額が大きすぎるので、誰かが大変困ることにはなるでしょうけど。

契約書を交わすのはもちろんですが、話した内容もテープに録音するくらいでないと本当にいったのかどうかは、本人しか知り得ないことです。
わたしも払ってもらえなかったことがありますので。。

まずは専門の人に相談して、最悪のことも考えた方がいいです。
電話で払うといっても、証拠が残っていなければ意味はありません。
金額は大きいですが、もらえなかったとすれば、すべてはお勉強代とかんがえるしかありません。

あなたが払う必要はないと私は思いますが、縁切りにしたくなければ半分だけとかできないのでしょうか、お互いに友人として了解できるのならばですが。
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この回答へのお礼

実際的なアドバイスありがとうございました。
色々と検討して対処してみます。

お礼日時:2005/12/15 13:54

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