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今、会社から通勤の定期代を支給されていますが、
残業が多いため、定期を使用せずに近くのホテルに
泊まることが多くなっています(ホテル代は出ない)。

現在は定期券を購入していますが、ホテル代が嵩みますし、
いっそ定期代をホテル代に宛てられれば良いのにと考えております。
(または平日のみ仮住まいとして近くに部屋を賃貸したい)
住宅補助も無いですし、現住所から引越しをしたいとは思いません。

このような状況下で、定期券を買わずに定期代をもらうのは、
横領にあたりますでしょうか。もし万一あたらなければ、
そのようにしたいのですが。。。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

横領で訴えられるかは別として、会社側の判断は勝手に自分の判断でホテルに泊まっているので、定期代は支給をストップすることがあると思います。


社員を刑事告訴しても自分の会社のイメージダウンですし、使っていない定期代だと支払う義務は会社にはないと思います。

従って、自己判断にせずに上司に終電が過ぎたらホテルまたはタクシーの使用を申し出るのが一般的だと思います。

私は、週に半分は終電が終わっていたのでタクシーで帰宅して事後申請をしました。渋る上司もいましたがそれを説得出来ない様ではこれからの会社生活は大変ですよ。私の場合は課長がどうしてもNGなら部長、それでだけならその上に直訴しました。直訴といっても上司が不在なので本部長代理印お願いします・・のような感じです。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
過ちを犯す前に聞いておいて良かったです。

上長に相談することに致します。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/16 14:22

ちなみに横領罪は5年以下の懲役ですが、詐欺罪ですと懲役10年以下(未遂も含む)となります。

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定期券代を支給されていながら定期を買わない場合は「横領」では無く「詐欺」でしょう。



基本的に貴方のやっている行為は「会社が認めていない」勝手な行為ですので、正々堂々とやりたいなら所属長・人事担当等に交渉すべきでしょう。
会社が認めているならOKでしょう。

この回答への補足

ホテルに泊まっていることは上長も知っていることなので、「会社が認めていない」というのは違うと思います。ただ単に、宿泊代は出してもらえないだけです。

ともかく、購入しないのは詐欺だということがわかりましたので、しないように致します。また、上長に相談もしてみます。ありがとうございました。

補足日時:2005/12/16 14:17
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横領罪(刑法252条)は、自己の占有する他人の物を横領した場合のみです。



したがって、同罪は成立しません。

しかし、定期券を購入するつもりが無いのに定期券代を請求すれば、詐欺罪(246条)が成立します。



以上、”法的”な見解でした。

不正をしている人はたくさんいると思いますが、バレた時には覚悟をしてくださいね。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
過ちを犯す前に聞いておいて良かったです。

上長に相談することに致します。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/16 14:23

定期代を他の用途に使えば横領になるでしょう。


それでなくても会社をだますということになりますから、定期代相当分をホテル代としてもらえるように交渉して会社の承諾を得ていないとまずいでしょう。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
過ちを犯す前に聞いておいて良かったです。

上長に相談することに致します。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/16 14:22

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