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今年いっぱいでこの制度がなくなるということで、
親から急いで一昨日銀行に500万円振り込んでもらっ
たのですが、この制度は翌年の3/15日までに取得
して居住しなければならないということを昨日知
りました。ほんとにおバカです(-_-;)

契約は終わっているのですが、完成が来年の4月
なので、この制度が使えないのではと焦っていま
す。

こういう場合、一度返却して来年にまた振り込ん
でもらえばよいのでしょうか?

それとも、一度贈与されてしまったから返却して
も、今度は私から、親への贈与税がかかったり
と何かとんでもないことになってしまうのでしょうか?

このあたりの知識に詳しいかたどうか、アドバイス
頂けたらありがたいです。

どうぞよろしくお願いいたしますm(__)m

A 回答 (5件)

すでに回答があるように、建て売りだと、引き渡しが完成してからになりますから、ダメなのです。

自分が所有している土地に新築の建物を建てる場合が一般的だと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。建売なのでおっしゃるとおり適用されないとのことでした。一度返して、もうひとつの方法で贈与を受けるかなど検討したいと思います。助かりました。アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2006/01/05 13:49

いや、建売で引渡しが4月以降ですよね。


原則だめなので税務署にいって相談して下さい。

一度お金は返して、来年相続時清算課税制度の住宅取得特例の適用を受けるという形になると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。その通りになりそうです。戸建だけどうちは建売なので3/15日までに棟上してもダメなのだそうです。一度親に返します。助かりました。アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2006/01/05 13:48

あっ、そうか~まだ完成してなかったんでしたね、失礼しました!


一戸建てということで、よかったですね。

来年3月15日までに出すのは贈与税の申告書です。
申告書に、この特例を受けるという記載をして出しておかないと無効なのです。
それで、もし来年中にも居住できないということでしたら、特例はなくなり500万円に課税されるので、修正申告が必要であると。
そういう内容です。頑張って下さい。
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この回答へのお礼

遅くなってすみません。税務署に電話してきいてみました。おっしゃるとおり3/15の贈与税の申告のときに棟上まで終わっている証明書類と写真を持参すれば大丈夫とのことでした!その証明書類をまた探さないといけないのですが、なんとかこれで大丈夫そうです。どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/01/05 13:17

1.租特法第70条の3に「翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の新築若しくは建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をした場合」で「新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき」となっているので、3/15日時点で、日本家屋だと棟上げが済んでおれば、「新築」と認められます。

(措置法規則第23条の6第1項)
2.したがって、建物を新築中の場合は、どの程度までできるかを考えておかないといけません。
3.また、マンションのように、自分で建てるものでないものは、引き渡しがあるまで、「取得」したという要件に入らないのでこの特例は使えません。
4.マンションだと無理なのですが、相続時精算課税制度の住宅取得に関する特例が延長されれば、それを使えばうまくいくでしょう。
5.振り込まれた500万円を振り込んできた口座に振込返せば、錯誤によるものなので贈与税がかかることはありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
具体的にわかりました!建売なので3/15までに棟上が終わっていれば大丈夫ということということで、たぶん大丈夫だと思うのですが業者に確認してみます。

また、そのときの証拠が必要になったりするのでしょうか?(例えば3/15に屋根がついている写真を取っておくなど)

追加質問ですが、すみませんよろしくお願いいたします。

お礼日時:2005/12/21 11:27

3月15日以後遅滞なく居住の予定であれば、贈与税の住宅取得等資金の特例は適用されます。



「住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより(この規定の)届出書を提出していた場合において、当該既存住宅用家屋を同年12月31日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき」には、つまり、来年末までに入居していない場合には「2月以内に(平成17)年分の贈与税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期間内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。」(租税特別措置法第70条の3、4項より)
ですから、18年中に居住すれば大丈夫ですよ~
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございますm(__)m
せっかく教えていただいたのに、頭がよくないので難しい文章がよく理解できなくて悲しいです。
でも18年度中に居住すれば大丈夫ということで一安心しました。

>(この規定の)届出書を提出していた場合において

の届出書というのは、確定申告するときに出す「贈与税の申告書」のことでしょうか?
それとも3/15までに居住しない場合の何か別の届けが必要なのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

お礼日時:2005/12/21 11:19

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