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バブルが崩壊して、たくさんの不良債権を抱えていた銀行が、ある年に一気に何百億、何千億の不良債権処理をした、とかいうニュースを見ましたが、この処理は、営業費用、営業外費用、特別損失とかでいうと、何になりますか?
小さな会社でも、同じ処理ですか?売上をその分減少させるというような処理をするのは、違法なんですか?

A 回答 (1件)

「特別損失」で処理します。

企業の大小に関わらず会計基準により定められている事項です。

一般に「貸倒損失」は、未収金の回収交渉を長期にわたってしたものの結果的に回収不能として処理するものですから、その決算期以前の収益の修正となるのが一般的です。従って、経常利益から外れた処理として「特別損失」で処理します。

その期の売上げにあげたもので、相手先の破産等で明らかに回収が不能と説明できるものについては、その決算期内に売上高を減算調整するか、売上高はそのままにして「営業債権貸倒」として営業費用で処理するケースもあります。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
よくわかりました。
おそくなりましてすみません。

お礼日時:2006/01/01 13:56

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