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今年8月に死亡した母の事で相談です。
母には年額80万円の年金収入がありましたが 介護施設にお世話になっていましたので不足分は私が仕送りをしていました。元気なときは一人暮らしをし、年金をもらっていましたので 扶養家族に入れていませんでした、国民健保も単独加入していました。死後80万では扶養家族に入れたのに、と聞き 死亡した今からでも 修正申告可能でしょうか 出来るならば何年を遡れますか 又、介護施設利用の領収書で 医療費の修正申告も可能でしょうか(肺炎を起こしたりで何度の入退院を繰り返しいました)
それには、何か証明書類がいるならば何が必要かも教えてください。

A 回答 (3件)

あなたが過去5年間に確定申告をしていなければ、5年間遡って「確定申告」できます。

この場合は「修正申告」ではなく「確定申告」になります。医療費控除も受けられます。
過去5年間に確定申告をしていた場合は、確定申告はできません。1年以内なら「更正の請求」をして還付を受ける事が可能です。
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前述の方のおっしゃる通り5年遡りが可能ですが、H12年分の確定申告は今年いっぱいまでです。

(ってもう税務署は年末閉庁してますが…)
実質、H13年分からの分になりそうですね。

確定申告を今までしていないのであれば、手元にtosi2さんの源泉徴収票があると思います。
それと、印鑑、tosi2さん名義の通帳。医療費控除も申告するのであれば、医療機関などの領収書が必要です。
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まず、扶養控除の対象となるのは、生計を一にしている配偶者その他の親族で、その方の所得金額が38万円以下の場合です。



年金の場合は、収入金額から公的年金等控除額を引いた後の金額が所得金額となりますので、65歳以上であれば最低120万円、65歳未満でも最低70万円の控除がありますので、いずれにしても、お母様の場合は、所得金額の要件は満たしていた事となります。

ただ、それだけではなく、生計を一にしていなければなりませんので、同居であれば問題ないのですが、そうでない場合は、ご質問者様の仕送り等で生計を維持していた状態であれば、生計を一にしていた、という事になりません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1

その前提で説明しますと、ご質問者様が何も確定申告していない年については、5年間さかのぼって申告が可能です。
還付のための確定申告は、翌年1月から5年間申告が可能ですので、#2さんが書かれているように、平成12年分については今年の年内いっぱいという事になってしまいます。

それと、もし確定申告されている年がある場合は、その年については、「更正の請求」という手続きになり、こちらは申告期限から1年以内しかできませんので、平成16年分については、来年3月15日までは可能ですが、それ以前の年分はもはや手遅れです。

言葉を説明しますと、修正申告というのは、当初確定申告していて、その税額が過少であった場合にする手続きで、逆に過大であった場合は「更正の請求」という手続きになり、当初から申告していなくて、初めて申告する場合は「確定申告」という事になります。

それと、亡くなられた場合も、その年分までは扶養控除は可能ですので、今年の分についても年末調整又は確定申告で控除は可能です。

確定申告の際に必要なものは、給与所得者であれば、それぞれの年分の源泉徴収票、認め印、還付口座となる預金通帳、医療費控除を受けられるのであればその領収書等、それと念のため、お母様の所得が確認できる書類(年金の源泉徴収票、なければ年間の入金額がわかる書類)もお持ちになられた方が良いとは思います。
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