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お世話になります。先日、知人の住んでいるある分譲マンションで、外壁タイルが剥がれ落ち下へ落下する事故が起きました。

築年数6年程のマンションです。幸いけが人は出ませんでした。改めて外壁を眺めて見ると、所々浮き上がっている箇所がいくつかあるようです。

このまま放置しておくのは大変危険だと思います。

そこで質問なんですが、この場合の修理費用は建築を施工した建設会社へ全額請求出来るものでしょうか?

築10年以上のマンションのタイルが剥がれ落ちた話は聞いたことがあるのですが、今回のケースにおいては、経年劣化とは考えにくいんです。良きアドバイスをお願いします。

A 回答 (3件)

下地のコンクリート面の清掃不足等のタイル下地不良が原因かもしれません。

そうすると施工側の責任ですね。
修理費用うんぬん以前に、施工した建設会社が責任をもって点検・補修しなさい、という筋合いの話です。

販売主(デベロッパー)経由でクレームをあげれば比較的スムーズに事が進むと思います。剥落した部分以外にも浮いていそうな箇所が見受けられる件も、はっきりと伝えたほうがいいです。剥がれた部分だけ直して、はいお仕舞い、になるといけませんので。
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この回答へのお礼

早々のアドバイス本当に感謝致します。
貴重なご意見大変参考になります。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/07 17:10

すみません。

まずお断りしておきますが、先の回答と異なりあまりよくない情報の記述になってしまいます。

まず、外壁と言うことはその管理責任者はその分譲マンションの管理組合です。
今回は事故には至らなかったようですが、万が一人にけがを負わせた場合、その責任の矛先はまず、管理組合となります。管理組合はその分譲マンションの所有者全員により構成される組織ですので、最終的にはその割合に応じて、所有者が負担することになりますので、質問者の知人も負担しなければなりません。

築6年ですと施工不良ではなく、メンテナンス不足によると判断される可能性もあります(質問文の情報だけでは、経年劣化と考えられないとは断定できないので、その間に震度5程度の地震やその他の影響を受けている可能性も考えられます)。
このあたりは販売会社や建設会社と協議する必要がありますし、場合によっては裁判などに発展する可能性があります。
すなわち相手がすんなりと認めてくれれば別ですが、相手が拒否した場合、全額請求できるかどうかは微妙で、この6年間の状況や実物を見てみないと判断できない内容です。

なお、責任を追及できる根拠としては、部位の点からいうと外壁の構造材であるコンクリート自体にひび割れが入っていれば適用できますが、外装材であるタイルだけの剥離となると品確法の適用は難しいので(品確法の適用は平成12年4月以降の物件なので、築6年程度だと時期的にも適用は微妙)、瑕疵担保責任としては、契約時点での取り決めに従うことになるか、民法の原則に従うことになります。

契約の取り決めの場合、アフターサービス契約も含めて(品確法の適用開始の時期なので10年ついているケースもあるかも)、通常2年程度の期限を定めることが多いので(宅建業法で業者が売り主の場合、民法より不利になる条件にする場合は、2年以上にしなければならないとなっているので)、所有者全員の契約が2年という条件を付けていると、6年たった時点では期限切れで責任を追及できない可能性があります(意図的な手抜き=不法行為の場合は除く)。

取り決めのない場合などは、民法の原則に従うことになりますので、この場合は発見から1年以内なら瑕疵担保責任を追及できることになります。

すなわち責任の期限が切れている可能性もありますので、所有者の契約条件などを詳細に検討する必要があります。

また、請求は通常施工会社にするのではなく販売会社にするものです(雨漏りと構造上重要な部分の10年の瑕疵担保を義務つけた品確法ではそうなっています)。

なぜなら、購入者と建設会社は契約関係にないからです。責任を追及する場合は、まず購入者と直接契約をしている販売会社に請求することになります(販売会社と建設会社の共同責任として追及することはできる可能性はあります)。販売会社は必要ならば建設会社に責任を追及することになります。

一般に分譲マンションは5年程度をめどに補修計画を見直すことが望ましいと言われています。時期的に補修計画のための点検の時期にきていると思いますので、管理組合として補修計画を見直すことは必要です。

そしてもっとも大切なことは、費用負担がどちらになるかよりも、至急点検をするなどの対応をすることです。

今のままですと、一度落下が起きていますので、万が一人にけがを負わせると、危険性を認識しているにもかかわらず、対応していなかった使用者・管理者→マンションの管理組合→その構成員である所有者の責任となってしまう可能性が非常に高いからです(タイルの落下の原因が施工不良だったとしても、事故の直接の責任は、瑕疵を放置しておいた方にあると判断される可能性があります)

参考URL:http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/toriku …
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この回答へのお礼

専門的な内容の貴重なご意見大変ありがとうございます。この数日間様々なサイトにて素人ながらいろいろと調べてみました。確かに semi-zzz 様のご意見良くわかります。相手は契約書内容や現状の法律に基づいて話合いを持ち込んでくる事と思います。まずは早急な安全対策をとってもらう様交渉すべきですね。ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/09 21:29

全額請求は当然でしょう


落ちて人を殺傷させてしまうより安いものです

ついでですから、構造設計書、建築設計書等揃えてもらい、第3者の検査業者に検査してもらうよう要求しましょう
なにせところどころ凸凹なんですから
全額負担は無理でしょうが1部でも負担してもらえれば安心を買えます

万が一不良箇所があった場合、補修費用はもちろん検査費用全額もデベロッパー負担ですよね
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この回答へのお礼

心強いご意見大変感謝致しております。今回のマンションの知人は私にとって家族に等しい間柄の方で、大変大切な人なんです。少しでも力になってあげたいと考えています。皆様のご意見を最大限活用させて頂きます。ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/08 16:38

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