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初歩的な質問を2つほどさせてください。
1.預金に利息がついたとき、20%源泉徴収されますが、法人が銀行等から借入がある際に、支払利息に対して支払うもの(法人)が銀行に対して源泉を徴収しないのはなぜでしょか?
2.子会社(親会社の100%出資)が親会社に対して借入のある場合、親会社へ支払う借入利息に対して源泉を徴収しなくてはならないのですか?
以上初歩的な質問で申し訳けありませんが、どなたか教えてください。

A 回答 (1件)

これは結構専門的で知らない人が多いと思いますが


利息支払の源泉税徴収義務については

所得税法 第百八十一条 で
住者に対し国内において第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等の支払をする者は、その支払の際、その利子等又は配当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
とされていて、この第二十三条第一項(利子所得)と言うのが

第二十三条  利子所得とは、公社債及び預貯金の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいう。

とされていて、「法人の銀行等からの借入」や「子会社の親会社からの借入」に対する利息には源泉徴収義務が無い事になるからです。
普通の会社でも社債を発行して利息を支払う時は、利息の支払時に源泉税を控除して納付する義務が発生しますが借入金では源泉徴収義務はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変役に立ちました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/01/11 10:08

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