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今度買う予定の中古マンションは現オーナーが管理費を滞納しており、
今回の売却金で支払うといっています。
(仲介会社がそういっています)
万一清算してくれなかった場合、私が支払ってその後
今回の売主に請求しなくてはならないような気がするのですが
それを防止するお知恵を貸してください。
文書にしたとしてもこういうルーズな人だと結局払わずにうやむやになり
それを回収するためにまた労力を使うような気がするので
事前に対策を打てるのであればアドバイスいただけたら幸いです。

A 回答 (3件)

競売物件などは競落者が負担するのですから、それに倣って


先に滞納分だけの値引きをして契約し、あなた自身で支払ったらどうですか?
そのほうが問題はないかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
交渉しているうちに、知らぬ間に売主が清算していました。
お騒がせ致しました。

お礼日時:2006/01/22 01:05

専門家ではないので、間違っているかもしれませんが・・・。



滞納額がいくらで、いつ・誰が・どのように支払うかを、重要事項説明書に明記してもらい、それを確認して契約するというのは、どうでしょう?

滞納に伴う罰金(表現おかしいかもしれません)の有無、契約月の管理費(通常日割りだと思いますが)についても、記載漏れの無いようにした方がいいと思います。
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一般的には契約時に「固定資産税」等の売買代金以外の金銭の精算を行います。



売買金額の値下げ、ではなく、上記の「精算」を行ってください。

なお、「滞納金」の金額の確認は売買物件の「管理会社」から「文書」で提出されますので必ず、この書類を「売主」から入手して下さい。

形式的にはこの金額を先方から受領し、あなたが管理組合に「直接」支払うのが宜しいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
交渉しているうちに、知らぬ間に売主が清算していました。
お騒がせ致しました。

お礼日時:2006/01/22 01:06

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