プロが教えるわが家の防犯対策術!

昨年末、家庭裁判所にて氏の変更の許可が下りました。
所の担当の方が「二週間後に自宅に届く確定証明書と審判の謄本とを持って役所に手続きに行ってください」と教えてくださいました。
審判の謄本はその場でいただけたのですが、確定証明書の“二週間後に”というのは、14日後ということなのか14営業日後ということなのかわかりません。
年末年始をはさんでいるので、実質的に長くなってしまいますか?
できるだけ早く氏の変更届をしたく、確定証明書が届くのを今か今かと待っています。
もうひとつ、“送達”というのは普通郵便のようにポストに配達されるのですか?手渡しで受け取るのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありません。

A 回答 (1件)

 氏変更許可の審判については、利害関係人は、その告知を受けてから2週間以内に即時抗告をすることができます。

利害関係人の誰からも即時抗告がされることなしに2週間経過すれば、その審判は確定します。
 このように2週間後であって、14日後ではありませんので、休日を挟んでいるかどうかは考慮する必要はありません。
 実際に確定してるかどうかは、担当の裁判所書記官に確認してください。確定証明書は確定後に家庭裁判所に申請するのが通例なので、送ってくれるのを待っていればいいのかどうか、再度確認してみてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

具体的なアドバイスありがとうございます。
申し立てに行ったとき、確定証明書の申請かどうか定かでないのですが、申立書とは別の書類一通と自分の住所宛の封筒を書きました。
窓口の方も書記官の方も自宅に送られますからとおっしゃっていたので、てっきり待っていればいいのかと思っていました。
二週間以上経ったのに何故着かないのかな、二週間って14営業日のことかなと思い質問させていただいた次第です。

お礼日時:2006/01/12 15:24

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!