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昨年、源泉なし特定口座で行った譲渡損益と一般口座で行った譲渡損益があります。
両方を通算して確定申告したいのですが、証券会社から年間取引売買報告書が送られてくるのをまたずに今すぐに還付申告を申請したと思っています。
特定口座の売買について、取引報告書ではなく一般口座と同じように自己申告で譲渡益を申請すれば問題ないでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

源泉なし特定口座を利用している場合は、源泉徴収がないので還付申告はあり得ません。

申告は、納税のための確定申告か、損失を繰り越すための確定申告と言うこととなります。
この場合の申告期間は、2月16日から3月15日になります。

源泉あり特定口座の場合は、年間取引売買報告書がないと源泉徴収された金額が不明なのでやはり還付申告が出来る場合であっても年間売買報告者が必要です。

この回答への補足

株式譲渡分だけでは還付は当然ありませんが、給与などの他の所得分とあわせて最終的に私の場合には税金が還付されます。
そのため還付申告をすぐにしたいのですが。

補足日時:2006/01/20 12:57
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還付申告ですか?


納税していないと、還付はありません。

株で損しても、給与の所得税は還付になりません。おわかりと思いますが。

譲渡損失の繰越ですか?

この回答への補足

株式譲渡損があってもその分が差し引かれて還付されるわけではないことは分かっています。
給与所得分で例えば15万円の還付があり、株式では5万円分の納税額がある場合にはトータルで10万円の還付となるはずです。
その際の還付申告のために、源泉なしの特定口座の取引報告書が必要なのかどうかです。

補足日時:2006/01/20 12:54
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