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もらったアルバイト代から、消費税をはらわなければならない???

当方自営業者です。
食品の卸販売業をしています。
時間があったのでアルバイトをしました。
仕事は同業の知り合いで、食品料の配達をしました。
期間は3ケ月、月4万円で、合計12万円になりました。

先日、税務署でこの12万円は申告時に雑収入になり、売上高になる。といわれました。
すなわち、他の売上と一緒に12万円は、所得税の申告書Bの収入金額【緑】の事業・営業等(ア)にはいるといわれました。

ところで、所得税申告が終わると、次に消費税ですよね。
消費税はこの申告書Bの営業等(ア)にかかりますよね。

そうすると、「もらったアルバイト代なのに消費税をはらわなければならない」という理不尽な事になりませんか?

税務署の見解では、「仕方ない」といっていました。
なお、同署は「自営業者でなく給与所得者が所得税申告書Aでアルバイト代を申告すれば、アルバイトに消費税はかからない」ともいっていました。

納得できません。
詳しい方教えてください。

A 回答 (2件)

>2005年のを今年提出する申告書を準備をしているところです。


>したがって、まだ所得税の申告書自体を提出していません。

あっ、なるほど、ご質問に対してそういう指導を受けた、という事だったんですね。

>当方、本業の自営業は食品を仕入れて運送し集金する仕事です。
>今回のアルバイトは同業の人から依頼されて、その人から預かった食品を届けました。

なるほど、そういう事だったんですね。

>仲間内なので契約書等(請負契約か雇用契約か)ありません。
>もっといえば、当初アルバイト代の金額も決まってませんでした。
>お金をもらって「ありがとう」「こちらこそ」といった程度です。

まず契約については、契約書は必ずしも交わしていなくても、実態が雇用契約か、請負契約か、により税務上の判断が変わってくるものです。
(例えば、仮に雇用契約書を交わしていたとしても、実態が請負契約であれば、給与ではなく請負として、税務上は取り扱われてしまう事となります)

雇用契約か、請負契約か、という事の判断基準については、以下の過去ログが詳細に記述されていますので、ご参考になるものと思います。
http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=692036

税務署としては、一種の外注のようなものとして判断されたものと思います。
雇用契約であれば、基本的には時間で管理されていて、何時間の労働に対して、その対価としていくら、という感じで支払われますが、請負契約であれば、仕事の成果に対していくら、という感じで支払われますので、何らかのトラブルがあった場合は、給与であれば、労働に対する対価ですので支払額が減額されることはありませんが、請負であれば、成果に対する対価ですので、なんらかの減額がある、といった感じです。
いずれにしても、上記サイトに照らし合わせて、やはり請負契約に該当しそうであれば、税務署から言われる通りの処理にするしかありませんが、そうでなく雇用契約に該当するものであれば、当然、給与として処理できるものと思います。

その際は、もちろん、例えば、上記サイトをコピペして、雇用契約に該当する旨の判断基準を用意しておくと共に、きちんと源泉徴収もしておかなければならないと思います。
ただ、ご質問者様が他に給与を得ていなければ、その同業の方の会社に「扶養控除等申告書」を提出すれば、月額87,000円未満であれば源泉徴収税額は発生しませんので、事後的にでも提出しておくべものと思います。
(扶養控除等申告書は、給与を支払う会社で保存しておくべきもので、その会社に税務調査等が入った場合に提示できる状態にしておくべきものです。)
もちろん、その同業の方の会社では、給与として処理して、賃金台帳や出勤簿等も備え付けておかれるべきものと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
納得できました。
お礼申し上げます。

お礼日時:2006/01/22 07:19

そのアルバイトが給与収入である限りは、他に事業をしていたとしても、事業所得にはなり得ないものと思います。



ただ、雑収入にすべきと言われたのであれば、税務署としては、給与ではなく、一種の請負のような感じで判断したものと思います。

給与でなく、請負のようなものであれば、当然消費税の課税対象となりますので、課税事業者であるならば、その分も修正申告しなければならないと思います。

所得税の修正申告は提出済みなのでしょうか?
(提出済みであれば、既にアルバイトでなく請負である事を認めたようなものですので。)
もし、まだであれば、内容によっては、アルバイトが正に給与である事について争う余地はあるものと思います。
実態として請負契約ではなく、雇用契約に基づくものであれば、給与所得になり、給与所得控除が最低でも65万円ありますので、給与所得であれば、これについては所得は0円となります。

この回答への補足

>所得税の修正申告は提出済みなのでしょうか?
2005年のを今年提出する申告書を準備をしているところです。
したがって、まだ所得税の申告書自体を提出していません。

>実態として請負契約ではなく、雇用契約
これはどのように分けるのでしょうか?
税務署に説明するにはどのような書類が必要なのでしょうか?

当方、本業の自営業は食品を仕入れて運送し集金する仕事です。
今回のアルバイトは同業の人から依頼されて、その人から預かった食品を届けました。
仲間内なので契約書等(請負契約か雇用契約か)ありません。
もっといえば、当初アルバイト代の金額も決まってませんでした。
お金をもらって「ありがとう」「こちらこそ」といった程度です。

ただ、将来税務署につつかれるといけないので、きちんと申告はしようと話し合いました。
所得税は覚悟していましたが、まさか消費税が来るとは予想外でした。

補足日時:2006/01/21 20:13
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