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歯科助手というのは患者の歯に触ることはできないというのは本当でしょうか?違法になるんでしょうか?もし、違法なら、警察に行けば逮捕されるんでしょうか?

A 回答 (2件)

歯を触ることもそうですが、いわゆる診療補助と言う行為は出来ないはずです。



歯科助手が診療にかかわって出来ることは、器具の準備、消毒、清掃、受付業務等です。
厳密に言えばセメントを練ったり器具を手渡ししたりも駄目になる可能性も有りかなり微妙なことになりますが…

歯科衛生士の業務範囲についても基準にあいまいな点や解釈の違いがありますが、歯科助手の場合は、患者さんの口に手を突っ込んだり、レントゲンのボタンを押したりは、完全に違法行為です。


警察に行く、と言うのは自首すると言うことですか?
そうなれば当然歯科医院の監督者でもある歯科医師も取調べを受け、関与が明るみに出れば歯科医師法によって罰せられます。
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口腔内をさわれるのは歯科医師と歯科衛生士だけで歯科助手はできません。

無資格の歯科助手が口腔内(当然歯も)をさわることは違法です。
ただ、歯科助手が勝手に触るということはないと思いますので、違法で摘発されるときは指示した歯科医師も一緒です。(罪が重いのは歯科医師、歯科助手は事情聴取だけで終わるかもわかりません。)
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