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妻Aは,夫Bが信販会社から120万円の貸し付けを受ける際に連帯保証人になりました。

しかし,二人は借金問題や子育てについて意見が合わず離婚。

その後に,Bは信販会社への返済を怠り行方不明になりました。

妻Aは,仕方なく裁判所で債務整理をして借金残額72万円を3年(36回払い)に渡り支払っていく話し合いが着いて,順調に毎月支払をしていました。

ところが,1年後に行方不明だった元夫Bの居所が判明したので,元々Bが借りたお金だからと,Aが信販会社に支払った24万円をBに請求したいと考えました。

この場合,AはBに対して,信販会社への支払い(36回払い)の途中で,既に支払った24万円を請求することが法律の観点から可能なのでしょうか。

すべて完済したなら,全額求償ということは理解できるのですが。

A 回答 (7件)

質問者の知りたい結論ではないところを回答者同士がケンケンがくがくするのは,質問者に対して,大変失礼なことで,誠に申し訳ないのですが,最後に一言だけ書かせてください。

書き込みのマナーについてです。
私の夫婦の財産関係についての説明は,いわゆる潜在的共有論に基づくものです。提唱者は民法の神様的存在の我妻栄先生です。詳細は避けますが,夫婦財産を三分され,第3類型として名義は夫婦の一方に属するが実質的には共有に属するとみるべきものがあり,婚姻継続中は共有関係が顕在化しないが,離婚の場合には顕在化するというものです。この見解は現在の通説的見解であり,解釈論としてもすぐれているとも評価されています(家族法判例百選第6版,NO6の緒方教授)。
では,専業主婦ケースでも実質的共有に属するとみることができるのかという点については,上記百選に下級審判例が紹介されています。
この分野はいろんな説が唱えられており,判例も日々進化しているところです。そのような論点について,なにが正しい,間違っていると一方的に断定することができるのでしょうか。しかも,間違っていると指摘するのに根拠も示めしていない。
そのような見解もあるかもしれないが,このように解するのが妥当である,このような扱いが一般的であるようです,などと指摘し,できれば根拠を示す,というやり方がエチケットというかマナーなのではないでしょうか。
この点NO4の回答者utama殿は立派であると敬服した次第です。
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 ANo.3です。



 夫婦の財産についての考え方は、ANo.4さんの考え方が正しいです。婚姻中に得た財産は必ずしも共有財産にはなりません。

 まず、抑えておいて頂きたいのは、夫婦の財産は民法に基づき「法定財産制」であるということです。
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○民法
第762条  夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする。 
2 夫婦のいずれに属するか明かでない財産は、その共有に属するものと推定する。
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 少し長くなりますが、我慢して読んでください。

 夫婦の財産関係について、わが国の民法は「契約財産制」と「法定財産制」を規定しています。
 「契約財産制」というのは、夫婦の財産関係を自分たちで取り決め、契約を結ぶ(民法755条)もので、自由な財産関係を築くことができますが、日本の風土では夫婦間での契約を結ぶというのは馴染みませんから(欧米では結婚の際に結んでおくみたいですね)、この契約が結ばれていなければ、自動的に民法の定めに従うことになります。これを「法定財産制」と言います。
 「法定財産制」を簡単に書きますと、
・結婚前から持っていた夫または妻の財産は結婚後もそれぞれ夫あるいは妻個人の財産とする
・結婚後に夫または妻の実家の相続により得た財産、あるいは贈与を受けた財産は、それを受けた夫または妻個人の財産とする
・結婚中に、夫または妻が働いて本人の名前で得た給与などの収入は、その名前の夫または妻個人の財産とする
ということです。

 次に、結婚中に夫婦が相互協力して築いた財産であっても、いずれか一方の名義となっている財産は、当然共有とならず、その名義人の所有となってしまいます。
 たとえば、自宅を夫の名前で登記すれば、共有財産とはならず、夫のみの財産とみなされるということです。
 「専業主婦の場合、内助の功もあるじゃないか」という考え方もあるとは思いますが、判例ではそれだけでは共有には不足とされています。
 例えば、働いている妻が、自分の収入を自分の財産として蓄えておいたり、それを夫に内緒にしていたとしても妻の財産になりますが、専業主婦が夫から預かった生活費のなかからやりくりして貯めたへそくりといえども、もともと夫から預かったお金だから、それは夫のものになるということです。
 
 一方、衣食住費、出産費、医療費、交際費、未成年の子の養育・教育費など結婚生活上必要な費用はそれぞれの収入や資産などに応じて分担しなければならず(民法760条)、それが家計費に組み込まれたとき、それぞれの財産という性格を失って夫婦の共有財産となる。この場合、これを節約して貯めたへそくりもまた夫婦の共有財産と考えられます。

 以上の考え方を元に、どちらの財産か決まります。
 普段は、どうでも良い事だと思いますが、例えば、離婚時にはこの考えに基づき財産分与をします。

 質問の本題とは関係ありませんが、間違った認識を持たれるといけませんので、参考に書かせていただきました。
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他の方から私の意見に対して疑義がだされたので補足します。

なお,私はこの問題に対しては,このように解されるのではないかということで書いています。
ですから,前の回答も,「思います」「考えます」という書き方をしています。あくまでも私見です。
「夫婦が婚姻中に得た財産が、共有財産になるということはありません。」とありますが,根拠は民法762条2項です。たとえばの話ですが,夫婦で車を買うとしましょう。普通は夫名義にしますね。夫名義で買ったからすぐ夫の特有財産だと断定できません。潜在的には妻の持ち分が2分の1あるのです。このように解しないと専業主婦の家庭では夫名義での買い物が圧倒的でしょうから,家の中にあるものみな夫のものということになってしまいますね。そうではなくて名義がどうであれ妻も家事労働で家庭を支えているので妻の持ち分も潜在的に2分の1あり,だから離婚の際,それが顕在化して,夫婦でいる間に築いた財産の2分の1の分与を請求できるわけです。
前置きが長くなりましたが,本件債務についてどう考えるか。借りた120万円が何の目的でどのように使われたかによると思います。生活費に使われたとか何らかの形で家族全体が120万円からの利益を享受したのであればその度合いに応じた負担部分というのが発生する(最大2分の1)。そうではなく,家族は何のメリットも受けず,120万は純粋に夫のためだけに費消されたというなら負担部分はゼロです。この点単純に妻側の負担部分を2分の1とした前回の回答を修正します。
要するに私の考えは,単純に名義が誰かということではなく,実質がどういう性質の借金だったのかということです。夫婦という共同生活者の関係にあった者同士の関係ですから,第三者間のように,委託を受けた保証人などの規定がストレートに適用ということではなく修正があるでしょうということです。
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他の方を批判する意図はないのですが、私の個人的な見解とは、かなり異なるので、補足させていただきます。

(何が正しいかは、最終的には、ご質問者自身で判断してください)

まず、No.2 さんの半額請求できるという点について

夫婦が婚姻中に得た財産が、共有財産になるということはありません。あくまでも、夫が得た財産は夫のものであり、妻が得た財産は妻のものです。負の財産である借金についても、同様です。

この原則が変わるのは、離婚時に財産分与を行った場合です。夫名義の借金であっても、財産分与において、妻が半分負担するというようなことに合意すれば、妻の負担になります。

しかし、こういった財産分与をしていない限り、原則どおり、夫の名義であれば、夫の100%負担です。

No.3 さんの説明についても、少しわかりにくいところがあると思いますので、補足します。

「保証委託契約」と「保証契約」、委託を受けた保証人をもう少し、正しく説明するとすれば、

主債務者に頼まれてもいないのに、勝手に、保証人になる(=債権者と保証契約を締結する)のが、委託を受けない保証人

主債務者に頼まれ(=主債務者と保証委託契約を締結し)て、保証人になる(=債権者と保証契約を締結する)のが、委託を受けた保証人

ということになります。「保証契約」は、どちらの場合も結びますので、委託を受けた保証人であるかが、「保証委託契約」か「保証契約」で変わるというのはあまり適切ではありません。単純に「保証委託契約の有無」で決まります。

通常、夫婦であれば、勝手に保証人になるということはないので、委託を受けた保証人と考えてかまわないでしょう。
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 こんばんは。



 これは民法に基づき可能な場合もあります。

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○民法
(委託を受けた保証人の求償権)
第四百五十九条  保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、又は主たる債務者に代わって弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対して求償権を有する。
2  第四百四十二条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

(委託を受けた保証人の事前の求償権)
第四百六十条  保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。
一  主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。
二  債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。
三  債務の弁済期が不確定で、かつ、その最長期をも確定することができない場合において、保証契約の後十年を経過したとき。

(委託を受けない保証人の求償権)
第四百六十二条  主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が弁済をし、その他自己の財産をもって主たる債務者にその債務を免れさせたときは、主たる債務者は、その当時利益を受けた限度において償還をしなければならない。
2  主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する。この場合において、主たる債務者が求償の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
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 つまり、連帯保証人になったのが、「保証委託契約」であるのと「保証契約」であるので変わってきます。

・保証委託契約
 保証人が,何のメリットもなく、責任だけ負担させられる保証契約を債権者と締結するのは、通常は,債務者に保証を頼まれるからで、これを「保証委託契約」と言います。この「保証委託契約」においては,債務者は,保証人に絶対に迷惑をかけないことを約束します。
 つまり、「保証人がいないと債権者が融資をしてくれないから、仕方なく保証人になることをお願いしたい。しかし、債務は必ず私が弁済するのであって、あなたに払わすようなことはしない。万が一、債務を弁済してもらうような事態が生じたとしても、必ず私がお返しする」と言うと思います。そうでないと連帯保証人にはなってもらえないですよね。
 債務者が保証人にする以上の約束を法律的に分析しますと、
・保証人は本来の債務を負担しない。保証人の本来の役割は、貸し渋る債権者に対して円滑な融資・与信を促進することである。
・弁済期が来ても債務者が債権者に弁済しない場合に、債権者から保証人が支払を請求された場合には、保証人に迷惑をかけないよう、債務者がその額を保証人に対して支払う(「事前求償権」の確保と言います)。
・保証人が債権者に支払をした場合には、債務者がその全額を保証人に支払う(「事後求償権」の確保と言います)。
 つまり、「事前求償権」がありますから、完済していなくても支払った分の請求ができます。

・保証契約
 一方、保証契約においては、保証人は債務者が債務を弁済しなかった場合には、債務者に代わって債権者に債務を弁済することを約束します。この保証契約は、保証人は対価を得ることもなく、しかも、一方的に責任を負うだけです。すなわち、保証契約は贈与と同じく、無償の片務契約です。
 この場合は、債務がなくなるまで、債務者に返済を求められません。

・具体例
 典型的な具体例で書いて見ますと、 ローン提携販売がこの制度を両方利用しています。
 ローン提携販売は、消費者が販売会社から購入する商品等の代金を金融機関から借り入れ、分割して返済することを条件に、販売会社が消費者の債務を保証することをいいます。
 この場合、消費者と金融機関の間には「金銭消費貸借契約」、消費者と販売会社の間には「売買契約」「保証委託契約」(借りるお金の保証を委託する契約)、金融機関と販売会社の間には「保証契約」が結ばれます。
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夫婦が婚姻中に得た財産は共有財産となります。

それとのパラレルで,本件の場合には,連帯保証したことで,夫婦が共同で負担した債務と解され,負担部分は2分の1ずつと解するのが相当と思います。
従って,元夫に求償できるのは自己の負担部分60万円を超えて債権者に弁済した場合にその超過額を請求できるのではないかと考えます。
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支払った分は当然に求償可能ですし、これから返済する分も含め、全額について求償可能です。



民法460条2号により、元の債務が返済期限を過ぎている場合、委託を受けた保証人は、債務を弁済する前であっても、債務者に全額の求償(事前求償)が可能となります。
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