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夫の扶養にはいり、パートタイマーで働いています。

1月に平成17年の源泉徴収票をもらい、確認したところ、103万を少し超えて109万になってしまいました。
(昨年、ちょうどパートからパートへ転職をしたのですが、その際、ちゃんと計算したつもりが、私のミスで少し多く働きすぎてしまいました)

源泉徴収票をみると、支払い金額が109万円、給与所得控除後の金額が443000円、所得控除の額の合計額が390000円とあります。

1)これは私の年収は443000円ということになるのでしょうか?
2)夫の会社に連絡をしないと夫の給料から何か引かれるのでしょうか?
3)確定申告をする必要があるのでしょうか?

うっかり103万を超えてしまった場合、どのように対処すればよいのか、ご教示ください。

A 回答 (4件)

こんにちは。



配偶者控除が受けられない場合でも、所得が76万円以内であれば、配偶者特別控除が受けられます。
所得443000円の場合の配偶者特別控除額は36万円です。配偶者控除が38万円ですから、2万円に対する所得税分を追加で収める必要があります。
大まかに言えば2000円程度と思います。

但し、配偶者特別控除を受けられなかったことにより、2006年は、奥様は、控除対象配偶者ではなくなります。よって、毎月の所得税額が2005年に比べて扶養者1人分増えることになりますので注意してください。とはいっても、年間で払うべき所得税額が増えるということではなく、あらかじめ毎月分割して仮徴収する額が増えるということです。最終的には年末調整で調整されるので問題はありません。
毎月の手取額が少し減るのでさびしい、というところでしょうか。
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この回答へのお礼

お礼が遅れまして申し訳ありません。大変参考になりました。ありがとうございます。まずは確定申告をしっかりやります。本当に助かりました。

お礼日時:2006/02/01 19:10

No.2です。



補足への回答ですが
1)多分時期的にもう再年調は難しいかと思います。
2)なので確定申告しかないかと思います。
3)違いは手間がかかるかかからないかぐらいで、金額は変わりません。
4)No.3さんが回答してますので。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして、申し訳ありません。大変ご親切に二度も回答を寄せてくださいまして、ありがとうございました。しっかり確定申告に行ってまいります。

お礼日時:2006/02/01 19:12

旦那さんがお給料の中で家族手当(扶養手当)のような手当をもらっているとしたら、それは昨年1年分返還することになるかと思います。

勤めている会社の規程にもよりますが。
あと、本人は確定申告不要ですが、旦那さんは再年調を会社でやってもらうか、確定申告しなくてはなりません。配偶者控除が減るので、配偶者特別控除が増えるとはいえ、旦那さんの年末調整時に計算した税額より納めなくてはならない税金が増えます。これをしておかないと、あとで税金の追徴の連絡が、旦那さんの会社にきます。

この回答への補足

ありがとうございます。
主人の会社から扶養手当は貰っていません。会社の規模は大きいですが、扶養手当は随分前から廃止になっています。
1)主人に最年調をしてもらうというのは、会社にあの緑色の用紙をもう一度提出すればよいのでしょうか?
2)あるいは、医療費の確定申告をする予定なので、その時に一緒に確定申告しても良いということでしょうか?
3)最年調と確定申告では違いがあるのですか?
4)最年調か確定申告をすれば、どの程度差し引かれるにとどまるのでしょうか?(大まかでよいのですが)
よろしくご教示くださいませ。お願いいたします。

補足日時:2006/01/27 02:07
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年収は103万、所得が44300円ということで、配偶者控除は適用できません。

もしご主人の年末調整で配偶者控除をうけていたら、年末調整をやり直すか確定申告するかになると思います。
あなたは、年末調整をされているので、確定申告の必要はないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私がするのではなく、主人がする必要があるということですね。

お礼日時:2006/01/27 02:07

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