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過去の質問を読んだのですが、いまいちわからないので教えてください。
 主人は会社員ですが、週末月に一度程度で友人の会社を手伝いに行っています。友人の会社からは、給料明細が渡されてお金をもらっています。年間50万程度です。
 この場合、副収入として確定申告したほうがいいのですよね?その際、現在働いている会社には手伝いに行っていることがわかってしまいますか?(アルバイト禁止かどうかは知りませんが、わからないほうがいいと思うのです)また、このくらいの副収入に対しては、税金は還金されるのでしょうか、それとも払うのでしょうか。
 確定申告をもししなかったら、脱税になるのでしょうか。
 税金のことにはまったく無知で困っています。どうか教えてください。

A 回答 (2件)

「1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人」は確定申告の必要があります。


要は、メインで働いている会社の給与以外に他からの収入が20万円以上ある人は確定申告しなければならないという事です。
という事は、chimchimcher-eeさんは副収入が50万円程あるわけですから確定申告しなければいけませんね。

確定申告した場合に還付か納税かという事ですが、状況によって変わってきますので何とも言えません。
副収入に対して、きちんと源泉徴収されていればあまり納税という事は無いと思いますが、源泉徴収されていない場合はまず納税しなければならないと考えた方が無難です。

会社に手伝いに行っているのが分かるかどうかですが、平成17年分の住民税(今年の6月~来年の5月に支払う)の金額が「会社+手伝いの収入」に対しての金額になりますので、当然の事ながら「会社の収入」のみの時よりも高くなります。
住民税は全額会社の給与から支払いますので、平年より高額の住民税に会社の方が気付けば他に収入がある事が分かってしまいますね。

参考にしていただければ幸いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。確定申告しなければならないのですね。会社にわかってしまう可能性があるのが不安ですが・・・。とても参考になりました。

お礼日時:2006/01/28 13:54

給与以外の雑所得が20万円以上は申告が必要です.が



交通費,原稿料,資料・本代,通信費,等々収入を得るに必要な必要経費が雑所得となりますから,経費を除いた額が20万円以下なら申告の必要はありません.

国税庁の確定申告用紙に数字を打ち込んでいけば,自動計算され還付金が分かりますのでお試し下さい.

http://www.nta.go.jp/h17/kakutei/iryohi.htm

アルバイトでも禁止だと思いますよ.せめて会社業務と無関係ならいいのですが.雑所得が何か言い訳を考えて置いた方がいいかも.

参考URL:http://www.nta.go.jp/
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
そうですよね。会社にはできるだけ言いたくないのですが。でも、去年の副収入は、主人が会社を替わる前の期間のものなので、現在の会社になってからは手伝いをしていないので大丈夫?かも。
色々税金関係も難しいですね。参考になりました。

お礼日時:2006/01/28 13:57

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