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相続した土地を売却し、譲渡損の場合確定申告しなくてはなりませんか?その場合相続した土地の購入価格や売却価格がわかる書類等必要でしょうか。それとも申告不要でしょうか。
ご回答どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

譲渡損でしたら譲渡所得は発生しておりません


従いまして確定申告は必要ありません

税務署よりおたずねが来るかもしれませんが 
その場合に備えて取得時の金額や譲渡価額がわかる書類は用意されるとよろしいかと。

相続した土地の取得金額は非相続人が取得した金額となります
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