贈与契約、売買契約において、その契約を口約束(口頭)で行った場合、効力は発生するのか? また、取り消しは可能か?について教えてください。
また、一般的な口頭での約束事についてのアドバイスでもかまいません。
1.贈与契約
使わなくなったパソコンをあげる、もらうと当事者が口頭で約束した場合、その約束(契約)は有効ですか?「やっぱりあげるのやめた」と取り消すことができますか?
2.売買契約
電気屋にて店員と値段交渉して「買います」と言った場合、必ず購入しなければなりませんか?レジまで来たところで、「やっぱりやめます」と購入を中止する事はできますか?
この質問が不適切な場合はお知らせください。
また、不明な点があればおっしゃってください。
回答アドバイスお願いします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
回答は他の方のもので一応出ているとは思いますが、念のために述べたいと思います。
まず、契約は原則として書面でする必要はありません。ですから、口約束でも「意思表示の合致」さえあれば当然に成立します。不動産等、高価なものの売買等に書面を使用するのは、後に訴訟等になったときに、「契約した事を証明するのに、契約書等があれば証拠として簡単に証明出来るから」と言う理由でそうしているに過ぎません。
1.贈与契約は、書面でしないのであれば、各自取り消すことが出来ます。ただし、履行が終わった部分については、もはや取消せません(民法550条)。ですから、ご質問のように、口約束での贈与契約も当然有効ですが、その履行(つまり贈与自体)をしていない限り、取消す事ができる、と言う事になります。
2.売買契約も、口約束でも当然有効です。ご質問の有効に成立している売買契約について、レジに来た所でキャンセル出来るかですが、買主の一方的な意思表示によって取消す事は、他に取消し事由が無い限り、法律上は出来ないと考えられます。なぜなら、取引の相手方である売主の地位が不安定になる事、及び任意に売買契約を取消す事については、「未成年者等制限能力者のした法律行為だから、と言う理由による取り消し」とか「詐欺強迫による取り消し」等のような規定が無いからです。ただ、この取消権と言うものは、一方的に取消す旨の意思表示をすれば当然に取消されるものですので、ご質問のような場合には、相手方である売り主の電気屋さんが納得さえすれば、売買を撤回できると考えられます。
そもそも、我々通常人の常識として考えれば、「レジに来た段階」というのは、「代金も支払っていないし、その売買の目的物の引渡しも受けていない」と言う事でしょうから、売買契約を取消しても、お互いに損害が出ない事が通常でしょうから、売主側も、「買主が売買契約を取消す事」を受け容れるであろうと予測されます。
No.5
- 回答日時:
#2です。
1について、質問を見落としてました。申し訳ないです。
取消は民法550条により可能です。
#4について、取消の報告(買い手)と商品引渡し(売り手)の微妙なタイミングを戦略と表現しただけのことです。また、私の意見では説明が足りなかったため仕方ないと思いますが、口約束でも有効となったケースは数多く存在するにもかかわらず、とんでもないの一言で退けるのはいかがなものかと思いますが。
No.4
- 回答日時:
1.書面の無い贈与の場合は取消は可能です(550条)。
549条を引用しておきながら何故550条に気が付かないのか不思議でなりません。2.買いますと言ってもすぐにやっぱりやめますという場合には中止できると思います。
ただ、買いますと言って他の商品を見ている間に梱包や発送の手配が済んでいた、という場合は状況が変わってきますね。
どちらにしても相手が電気屋であればサービスとして中止に応じてくれるでしょう。
個人間の売買でしたら、相手が応じてくれなければ中止は出来ません。
No.3
- 回答日時:
下記サイトが参考になると思います。
たとえ口約束でも法的には有効です。
またヤフーなど検索サイトで「口契約」と検索したらたくさん出てきますのでもしよければそちらも参考になると思いますよ。
参考URL:http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B8%FD%CC%F3%C2%AB
No.2
- 回答日時:
1について 民法549条の贈与契約にあたる典型例でしょう。
2について これについてはよく考えなければならないでしょう。電気屋は、電気製品を販売するだけではなく一定のサービスを販売していると考えます。ですから、売るほう・買うほう双方にいわば戦略が存すると言えるのではないでしょうか。ともすれば、客がレジで購入の意思を中止することも一種の戦略と認めるべきであり、民法555条の規定より優越するものと考えます。
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