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たびたびすみません。
自己破産の申請をするときに
債務者一覧というのがありますが、そこに誰それの連帯保証人になっているということも書きますよね。
そうして申請、免責になったとき、誰それの保証人だったということも、解除というか免責になるんでしょうか?
そうするにそれ以降、保証人だったという義務は負わなくなるんでしょうか?
ご存じの方いましたら、お願いします。

A 回答 (2件)

主債務者の債務がまだ期限前の場合でも、その連帯保証人が破産すると、保証人の破産手続では期限が来たものとして扱われ、資産があれば分配されます。

したがって、破産が終われば免責が受けられ、保証債務もなくなるはずです。
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その為の保証人ですので、免責にはなりません。


保証人も自己破産手続きすれば免れます。

この回答への補足

ありがとうございます。
破産申立人が、別の人の保証人になっている場合です。
要するに、債務者は破産してないんですがその保証人(自分)が破産した場合です。
その場合、自分が誰かの保証人になっていたという事実、保証人としての義務は無くなるんですか?

補足日時:2006/01/28 18:47
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