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昨年の5月に長男を出産し、昨年1月~12月までの医療費が約50万程あります。
医療費控除をしに税務署に行こうと思っていたのですが、主人の平成17年分の源泉徴収票の源泉徴収税額をみると0円になっており、知り合いの方が言うには、医療費控除の申請をしても税金を払っていないので何も戻ってこないと言われてしまいました。
友人とかはみんな戻っているのに(1万5千程ですが)私の場合は戻らないのでしょうか?
ちなみに年末に主人の会社で主人の年末調整はしています。
私も昨年1月~2月まで就職していたので自分の源泉徴収票は手元に
あります。
源泉徴収税額は3000円程ですが、私の名前で申請したら医療費控除で少しでも戻ってきますか?
困っているので回答お願いします。

A 回答 (6件)

所得税が「0」ということは戻ってくる所得税がありませんよね?ということは控除する必要もなく所得税を納付していない(しなくていい)ということですね。


奥様が所得税を3,000円ほど納付しているということですからそちらを確定申告し、「還付申告」をしたら良いと思います。1~2月のお給料で源泉税が3,000円の納付ということですので医療費控除をすることなく全額還付されると思います・・・。
3/15までに税務署に行けばすぐに還付申請の書類の作り方を教えてくださいます。ギリギリに行くと混雑していますので早目に行くことをオススメします!!
早く確定申告をすれば早く還付されますよ。
源泉徴収票のほかに還付金を振り込みしていただく「口座」と印鑑(認印)が必要です。
申告書は税務署にありますし、わからなければ職員が教えてくれますので遠慮せず聞いてみてください!

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/03.htm#04
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この回答へのお礼

わかりやすいアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2006/01/29 20:14

同じような質問があり、


そこに回答したので参考にしてください。

参考URL:http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=1927268
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医療費控除で戻ってくるのは、医療費の一部ではなく、あくまでも所得税です。


ですから、支払っている所得税がなければ、当然、還付金もありません。

ご質問者様自身については、年収が103万円以下であれば、医療費控除しなくても、源泉徴収税額の全額が還付となりますので、源泉徴収票、認め印、還付口座となる預金通帳をお持ちになって、確定申告されたら良いと思います。

ご主人の方は、年末調整された結果、源泉徴収税額が0円なのでしょうか?
もし、その0円となっている原因が、住宅ローン控除により還付を受けられたためであれば、住宅ローン控除については、住民税では適用がありませんので、所得税の還付はなくても、医療費控除について所得税の確定申告をされれば、6月以降の住民税が少しでも安くなると思いますので、確定申告された方が良いと思います。

この回答への補足

ご丁寧な回答ありがとうございます。
主人の方は年末調整した結果が源泉徴収税額が0円でした。
昨年1月~3月は学生だったのでアルバイト、4月~6月までは派遣会社で働いてました。現在の会社は昨年7月に就職してます。
年末調整の時には派遣会社の源泉徴収票と、以前未納していた国民年金の払込証明書を添付しました。
家は賃貸なので主人の方は確定申告しても住民税なども安くなったりもしないのでしょうか?
それと昨年12月に初めて生命保険に加入し、払込証明書が手元にあるのですが(合計で25,000円程です)これも確定申告で申告しても意味がないのでしょうか??
無知でお恥ずかしいのですが、アドバイスよろしくお願いします。

補足日時:2006/01/28 23:27
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医療費控除は、先払い方式の所得税の一部が還付される他、後払い方式の住民税の負担が軽減されます。



所得税の負担が最終的に0円になる人は、医療費控除をしても、戻るお金はありません。
質問者さんご自身に関しても、1~2月までの就職ということで、その期間に支払われた報酬に対する源泉徴収は3000円でも、おそらく年収が103万円以下と思いますので、医療費控除をしてもしなくても、その3000円は戻ってきますから、医療費控除そのものは意味がありません。

ただ、いかなる場合でも「源泉徴収額が0円だと、医療費控除をしても意味がない」わけではありません。
質問者さんのように、給与所得控除と基礎控除だけで課税対象額が0円になる場合は、医療費控除をしても意味がありません。

しかし、ご主人の源泉徴収額が0円である理由が、収入が少ないからではなく、住宅ローン控除の場合は、所得税の還付に関しては意味がなくても、住民税の方では威力を発揮します。
住宅ローン控除は、住民税の計算の際は、控除されないからです。ですから、所得税が0円でも住民税の負担はあります。
医療費控除は、控除されます。
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この回答へのお礼

わかりやすいアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2006/01/29 20:13

>昨年1月~3月は学生だったのでアルバイト、4月~6月までは派遣会社で働いてました。

現在の会社は昨年7月に就職してます。

なるほど、そういう状況だったので、結果的に年税額が0円となった訳ですね。
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計額」とを見比べてみて下さい。
後者が大きいので、年税額が0円になったものと思いますが、その差がわずかであれば、医療費控除や生命保険料控除について確定申告する意味が出てくるかもしれません。
(もちろん、所得税の還付はありませんので、住民税の方への影響です)

基本的に、住民税は、所得税と同様の計算をするのですが、但し、控除金額が所得税より少ないものがあり、例えば、扶養控除や配偶者控除、基礎控除については、所得税では38万円引けるものが、住民税では33万円しか引けません。
従って、所得税では年税額が0円となっても、住民税では年税額が発生する可能性もある訳で、そのような時に、医療費控除や生命保険料控除について、確定申告する事により控除額が増える事となり、結果的に年税額がかからなくなる可能性もあります。
ですから、ご質問者様とお子さん1人が扶養に入っているとすると、基礎控除も含めると、(38万円-33万円)×3=15万円、という計算により、住民税の方が15万円控除額が少なくなりますので、最初に書いた源泉徴収票の二つの金額の差が、15万円より少なければ、確定申告する意味があるものと思います。

この回答への補足

とてもわかりやすいアドバイスありがとうございます!
主人の源泉徴収票をみると給与所得控除後の金額は1,250,800円、
所得控除の額の合計額は1,583,956円で差が333,156円になりますので
私の場合、確定申告しても意味がないみたいですね。
それとふと疑問に思ったことがあるのですが、私自身の源泉徴収票で、
前回の平成16年分が手元にあり、源泉徴収税額が46,500円になっているのですが、これは期限がすぎてしまってますが申告して戻ってくるのでしょうか?
期限に関係なくどちらにしても戻らないですか??
平成16年の時は1月~6月末まで派遣会社、7月~12月は正社員です。
派遣から社員に切り替わっただけなのですが会社名などは違うので、
平成16年の年末に正社員になった方の会社で派遣会社の年末調整は済ませています。
摘要の欄に年調定率控除額11,640円、派遣会社名、支払1,023,064円、税額30,300円、社保等83,960円と記載されております。

もし少しでも手続きしてお金が戻ってくるのであれば手続きをしたいのですが、この場合はどうなのでしょうか?
何度も申し訳ありませんがアドバイスよろしくお願いいたします。

補足日時:2006/01/29 10:27
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>主人の源泉徴収票をみると給与所得控除後の金額は1,250,800円、


>所得控除の額の合計額は1,583,956円で差が333,156円になりますので
>私の場合、確定申告しても意味がないみたいですね。

そうですね、その金額であれば、医療費控除等の確定申告をするまでもなく、住民税はかかりませんので、特にする必要はない事になりますね。

>それとふと疑問に思ったことがあるのですが、私自身の源泉徴収票で、
>前回の平成16年分が手元にあり、源泉徴収税額が46,500円になっているの
>ですが、これは期限がすぎてしまってますが申告して戻ってくるのでしょうか?
>期限に関係なくどちらにしても戻らないですか??
>平成16年の時は1月~6月末まで派遣会社、7月~12月は正社員です。
>派遣から社員に切り替わっただけなのですが会社名などは違うので、
>平成16年の年末に正社員になった方の会社で派遣会社の年末調整は済ませています。
>摘要の欄に年調定率控除額11,640円、派遣会社名、支払1,023,064円、税額30,300円、社保等83,960円と記載されております。

摘要欄に、前職の支払金額等の記載があれば、その分を合算して年末調整されているのでしょうから、既に所得税の精算は終わっているはずですので、それ以上の還付はないものと思います。

もし、そうでなく、合算されておらず、7月以降の分についてのみで年末調整されているのであれば、確定申告すれば還付される可能性があると思います。
その年について、医療費控除等で確定申告されていなければ、還付のための確定申告は5年間可能ですので、まだまだ十分間に合います。
(もちろん、最初に書いたように、年末調整に織り込み済みであれば、還付はありませんが)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2035.htm
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この回答へのお礼

とてもわかりやすいアドバイスで大変参考になりました。
本当にありがとうございました!!

お礼日時:2006/01/29 12:25

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