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現在、自己破産をしようと弁護士に受任してもらい、受任通知を債権者に受任してもらい、申立て待ちです。
が、兄が保証人になってくれて「おまとめ」したほうが良いのでは・・・と、兄に言われたのですが、もう事故情報が載っているので、いくら良い保証人を付けても、私名義の申し込みではローンは通りませんよね??

A 回答 (4件)

自己破産をしようと弁護士に受任してもらい、受任通知を債権者に受任してもらい、申立て待ちです。

ということですが、そこまで進んでいるならわかりませんが、ちゃんとお兄さんに返せるなら、お兄さん名義で借りてもらえばいいのでは?
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事故情報に載ってますね。



お兄さんが保証人云々というのなら、No1の方が言うようにお兄さんに借りてもらえばいいだけです。

しかし、それであなたの生活は正常に戻るのでしょうか?
業者に支払う分がお兄さんから違う業者のところに行くだけではないですか?

あなた自身の生活を正常に戻すのならば、自己破産を進めたほうがいいと思います。
もう既に弁護士のお願いもしてしまってるわけですから。
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自己破産をしようと一回決断したのですから、そのままで自己破産すべきですね。

債務総額がわかりませんが、お兄さんに保証人になってもらうというのは、結局お兄さんとその家族も地獄に引きずり込むという結果になる可能性が大きいですね。
質問者さんが自己破産するようになったというのは、質問者さんの生活態度が悪かったからで、自分の尻は自分で拭うという独立独歩の考え方を持って家族に迷惑をかけないという態度でないといけないと思います。家族に甘えていたら、駄目ですね。自己破産するという生活態度は人間として見栄っ張りな生活をしてきたということで、生活の再生ということも裁判所では反省文ということで、求められることが良くあります。お兄さんも、それが家族愛だと思っておられるのでしょうが、そんなところで、保証人になっていて、質問者の生活レベルを従前より極度に下げるということをしないと、共倒れと言うことになることもあります。
受任通知を出していれば、ブラックリストに載るのですからローンは難しいとは言えますが、貸金業者に言えば良い保証人なら喜んでまとめることもないことではないでしょう。
しかし、既に弁護士に委任契約をしているのですから、本来それで行くべきですね。そういうことをすれば、自己破産の件をやめても弁護士の先生の着手金や報酬金も支払わなければならないということにもなります。
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破産は嫌だ、相当程度払っていけるから払って行きたいというのでしたら、破産するのではなくて弁護士の先生に任意整理とか個人民事再生を依頼して毎月2万8千円支払っていく(個人民事再生で100万から500万の債務総額の場合)か弁済原資の額の範囲内で利息制限法引き直し残高を分割弁済すべきでしょう。

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