
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
国税庁のタックスアンサーを見てきました。
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贈与税がかからない場合 [平成17年4月1日現在法令等]
(2) 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産
---
祖父母は直系血族であり、扶養義務者に該当しますので、贈与税の心配は要らなさそうです。
ただし、金銭の譲渡の方法がまずいと課税対象とみなされる可能性がありそうですので、要注意ですね。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/4405.htm
No.6
- 回答日時:
多額の金銭(学費)が一度相談者様の手に渡り、その後に相談者様が直接支払われた場合は下手すると贈与とみなされ贈与税がかかるおそれがあります。
祖父母から直接大学・大学院へ支払ってもらうのであれ贈与税は発生しにくいと思います。
No.4
- 回答日時:
祖父母が生きている間にお金を援助しても
らうとしたら「贈与」しかありませんよ。
祖父母が無くなってからお金をもらう場合
greenlight958は孫になるので相続はでき
ません。
俺も、学校の費用親に1000万くらいは
出してもらいましたが、贈与なんていうこ
とはまったく考えもしなかったです。
大学費用って親が出してくれる人多いです
よね。まさか税務署に行って贈与税申告して
いる人っているのかな?と疑問に思います。
これがgreenlight958さんの場合親じゃな
くて祖父母っていうだけであって変わらな
いと思うんですけどね。
No.2
- 回答日時:
贈与税の計算と税率(暦年課税)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm
・贈与税は、年単位での申請となり、基礎控除額が110万円となりますので、それ以下は課税されません。
相続税の計算
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4152.htm
・基本的な相続税の算定方法は、
相続財産(評価額)-(5000万円+1000万円×法定相続人数)=課税遺産総額
「課税遺産総額」を相続人で按分(法定相続分など)した額に、税率がかけられます。
相続税の税率
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4155.htm
法定相続人が多ければ多いほど、基礎控除額が大きくなり、課税遺産総額が小さくなります。
ちなみに、相続開始時より3年以前の贈与額も課税対象含まれます。
No.1
- 回答日時:
相続の意味がよくわからないのですが、祖父母が健在のうちに「相続」はあり得ません。
借金か贈与かということでしょうか。
借金ということにしておいて、将来の相続時にそれを相殺にしようということなのでしょうか。
いずれにせよ「借金」であれば税金は発生しませんが、「贈与」であれば贈与税申告の義務が発生します。またあなたのご両親や祖父母の他の子供がいれば、あなたには祖父母の直接の相続権はありません。
親族間のことでもあるので、そんなに難しく考えないで、税対策上のため卒業後分割返済する内容の「借用書」だけを作成して、一応「借金」にしておいてはいかがでしょうか。
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