プロが教えるわが家の防犯対策術!

いつも相談に移用させていただいております。
また、ご教授いただきたく。
私は会社員なのですが、先日人事部経由で税務署より行政指導による不要親族の内容確認について調査がありました。
対象は娘(現在23歳で学生ではありません)で、平成16年度のアルバイト収入が141万であり、会社より所得税の追徴課税の通達を受けました。
私の不注意であったため、処置は受けるつもりでいるのですが、税について勉強不足のため質問させていただきたく。

1.今回、娘の収入141万に対して、追徴課税金額は、100800円でした。私の年収は800万ほどなのですが、この課税金額は妥当なのでしょうか?
2.今回の追徴は、虚無の扶養届を出していた私に課せられるものだと思いますが、娘は確定申告などする必要があったのでしょうか?

どうぞ、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>娘(現在23歳で学生ではありません)で、平成16年度の…



平成16年は「特定扶養親族」に該当しましたから、63万円が控除されたはずです。

>私の年収は800万ほどなのですが…

税率 20% が適用されます。また定率減税が 20% ありましたので、
630,000×0.2×0.8= 100,800 円
延滞税や過少申告加算税、利子税などが課せられなくてよかったですね。

>娘は確定申告などする必要があったのでしょうか…

そのバイトが、毎月源泉徴収され、なおかつ年末調整も受けていたなら、申告する必要はありません。
しかし、一般にバイトでは年末調整までされないので、申告の義務が残っていると考えられます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。ありがとうございます。
税務署に問い合わせ、処理しました。

お礼日時:2006/03/04 16:50

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