交通事故に遭い自分の加入している自動車保険会社ヘ搭乗者保険料を請求しました。日額10,000円の保障契約をしておりますが事故発生日から180日迄の期間に122日通院しましたが保険会社からの回答が70日と査定
されました。色々と交渉をしておりますが都合が悪いと"当社基準"と言う内容で逃げているように感じております。正等な計算であるなら誰もが納得できる計算方法などの提示を求めておりますが何も対応する姿勢がなく社会的にも明確な情報公開がなく皆さんも適正かどうかが判らない状況で示談を済ませていると思います。また、”一般生活に支障がないと判断できる状況迄の期間が対象”となる件も事故に遭うまで加入者が把握できていない現状にも矛盾を感じております。紛争センターヘ相談するつもりですが過去にはこのような内容で紛争センター経由交渉で保険会社が追加支払を承諾しているケースがあると聞いております。やはり保険会社側の無理のない日数で計算してその金額迄しか支払いしたくないと言う対応しかしないものなのでしょうか?追突された事故ですので背部挫傷である事も査定基準とされているのですが明確な査定内容の提示を依頼しましが提出頂けません。このような誠意ない対応も紛争センターヘ報告するつもりですがこのよなケースの経験者や専門知識をお持ちの方はアドバイスをお願い申し上げます。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>搭乗者保険料を請求しました。
日額10,000円⇒この保障は10年以上前から普通です。一部の関西地区では搭乗者保険5千万円まで上記の半分にしてると聞いたことはあります。
今回の場合、任意保険搭乗者担当の日数計算において契約者nv33k77さんに、ご納得
頂いてない。そんな説明では対応が悪すぎます。『保険金出し渋り』
搭乗者保険・診断書は、nv33k77さんが、搭乗者保険請求用に医師から書いてもらった物ですか?
そこには、『日常生活に支障のあった期間=同じ様な書き方』明記されてなかったのか?
-------------------
70%から80、90、100%になったケース
50%で黙って貰ってるケース様々経験してます。
*過去裁判で保険会社が負けたケースも知っています。(詳しく書けないのが残念!)
◎納得のいく回答をもらって下さい。
後で少ないとか他の方に聞いたらもっと多かったケースがあっても自分が納得すればいい事です。
ご回答有難うございます。病院より保険会社ヘ書類が直接提出されており詳細をこちらに提示頂いておりません。できる限り毎日通院して後遺症にならないよう努力してください。←全て医師からの指示でありこの事と”通常の生活に支障なし”と判断した日数を直接医師ヘ確認致します。
No.5
- 回答日時:
私も、基本的にはこれまで回答された方と同意見です。
「日常生活に支障のある期間」の特定について、利害関係の異なる「保険会社」「医師」それに「貴方自身」の三者の見解が異なるのは、むしろ当然のことです。
ここで大変重要な視点が一つ欠けています。欠けているのは、貴方自身の見解です。貴方は、日常生活に支障のあった期間をいつだったと考えているのでしょうか?その根拠は何なのでしょうか。しっかりした根拠があるなら、それを保険会社に主張すればいいのです。
ただこの根拠は、誰しも納得する客観性があるべきで、ただただ保険金がたくさん欲しいという独善的なものであってはなりません。これまでの回答の通り、極論すれば訴訟で裁判官をも納得させ得るものでなくてはならないのです。
>その辺を確認できる情報ツールはないものでしょうか?
そんなものはありません。もしあったとしても、貴方の場合は、保険会社の提示した程度以上になるかどうかは疑問です。やはり、これまでの回答者のいう通り、訴訟手段しかないかも知れません。ただこの場合も、実質的に受け取る保険金が、現提示額を上回る保障はありません。
No.4
- 回答日時:
180日の間に122日も通院されているということは、3日のうち2日は通院されていることになります。
この点が保険会社側からすれば、保険金を稼ぐための通院ではないかと勘ぐらざるを得なかったのでしょう。
他の回答者さんも書かれていますが、搭乗者傷害で認められる通院は、日常生活に支障のある期間中の通院ということになっています。
約款にもはっきり記載されているはずです。
特にリハビリの通院については、患部を暖めたり電気をかけたりといったところだと思いますが、これだと通院しようと思えばいくらでもできます。
本当に日常生活が困難であるような状況であれば、通院自体も困難であるはずで、さほど頻繁に通院できないであろうというのが一般的な考え方です。
また、日常生活に支障のある期間については、主治医の所見によるところが大きいですので、これは致し方ないと思います。
日常生活に支障をきたす期間については、一概には言えませんが、余程ひどいケガでない限り受傷日から3ヶ月までとする診断が多いようです。
今回の70日の認定は、一般的には妥当なところだと思います。
この回答への補足
回答有難うございました。”妥当なところ”とありますが私たちでは
どのラインだと妥当かも把握できていない状況です。その辺を確認できる情報ツールはないものでしょうか?ご存知でしたら教えてください。
宜しくお願い致します。
とても判りやすい回答有難うございます。
補足なんですが保険会社ヘ確認しましたところ
70日と査定したのは医師の回答や判断ではなくあくまでも保険会社側の総合査定による見解だと担当者より回答を得ております。妥当な回答で了承させようとしているのは保険会社側の判断です。矛盾だらけです?
医師が回答している判断日と相違があるかも知れませんので医師へも
確認したいと思います。
No.3
- 回答日時:
今回の案件は「損害賠償での争い」には該当しません。
搭乗者傷害保険は損害賠償とはまったく別のものです。保険の機能を理解されていないように感じます。ですから粉センで争うような問題ではありません。粉センは「自動車事故に伴う損害賠償の紛争に関する法律相談、和解のあっ旋および審査」ということになっています。争うのであれば、訴訟も視野に入れるべきです。質問者さんのいわれる「適正」の基準を明らかにしてもう少し粘り強く交渉してみることもいいでしょう。また「事故に遭うまでわからない」とされていますが、約款は手元に郵送されているはずですし、そちらにはしっかりと明記されているはずです。また契約時に適切な説明がなかったとされる点についても、まったく内容の不明確なままに契約を結ぶといった「消費者としての落ち度」ということも考えられます。
No.2
- 回答日時:
示談という言葉自体ふさわしくありませんね。
損害賠償に関わるケース 加害者が被害者に賠償する場合をいいます。さて、塔傷については、ご質問のことがよくありますが、約款では日常生活 業務に従事出来る程度になおった日までとなってます。
医者の所見なども参考に、それぞれ保険会社によって多少 または多いに違うかもしれません。
紛争センターではこのような場合も取り扱いするんですかね?通常は賠償問題に絡むものと思っていましたが??単に傷害保険の支払いにかんするものなのでね?
他覚症状のない、ムチウチ 腰痛などのケースははっきりいって支払い基準などファージイーで明確ではありません。 判断は上記の約款に基づいて独断で決定してると思います。あなたのように10,000円もつけてれば、むりをしても通院の事実を積み上げ請求するでしょうね。個人的にはこんな不健康な加入・意味のない通院を誘因するような引き受けしませんけどね!
このようなトラブルはいたるところで見受けられますのでね。
どうしても満額請求に固執されるのであれば訴訟も視野にガンバッテ下さい。
有難うございます。やはりこのようなケースのトラブルも多く発生して
いるようですが支払基準が明確でなく了承している人が多々いらっしゃるのが現状ですか・・・・良い勉強になりました。有難うございます。
No.1
- 回答日時:
提示としては一般的なレベルではあろうかと思います。
紛争処理センターは賠償事故の被害者を基本的には対象としているので効果があるかは「?」です。
搭乗者傷害保険の支払対象は怪我がなおるまで、ではなく、「日常生活に支障がある」期間で、ある程度重い期間です。
骨折、傷などは認められやすいですが、打撲系ですと「痛み」しかなくて外からはわからないので単に通院をしていても認められにくいのが実態と思います。
この回答への補足
リハビリをなるべく毎日通院する事は医師の指示であり、会社を休めない事によりそう指示がありました。自分の判断でこのような通院日数に
なった訳ではない点だけ理解を頂ければと思います。
回答有難うございます。ただ70日に査定する事になった経緯を
加入者へきちんと説明してほしいとお願いしておりますが曖昧で
きちんとした回答を頂けません。不審な感じをとても感じております。
保険会社自体は細かい内容などに触れてくると避けているように感じて
おりますが如何なものでしょうか?
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