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有限会社で初決算です。
初歩的なことですがわからないので教えてください。

今期赤字のため、
青色の繰越控除を申請します。
赤字の場合でも均等割り分の法人税が発生すると思いますが、
それら法人税は繰越欠損金に足して計算しても良いのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

こんばんは。



仰るとおり、法人税額が0でも住民税の均等割が課されます。
法人税法では、法人税・道府県民税・市町村民税については
損金に算入しないこととされているので、この均等割も法人税法上の
「欠損金」には含まれないことになります。

本年度分の確定申告による住民税均等割については

(1)本年度分の損益計算書の税引前当期純損益の下に「法人税及び住民税」
  として計上して当期純損益を計算する。
(2)実際納付日(翌年度ということになります)に「租税公課」勘定に計上する。

という2つの方法がありますが、この状況ではいずれも会社経理上は
「費用」として処理されています。
そこで、(1)の方法を採っている時は本年度分の別表四の「5」(損金の額に
算入した納税充当金)に記載して加算し、(2)の方法を採っている時は
翌年度分の別表四の「3」(損金の額に算入した道府県民税及び市町村民税)
に記載して加算することになっています。
この申告調整を通じて、均等割を欠損金から除くことが実現されています。
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この回答へのお礼

詳細にありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2006/02/13 19:40

初決算で今期赤字なら、青色申告での繰り越し控除は次期黒字になった場合次期から申請できます。



参考URL:http://www.meinan.net/shisanzei/shisanzei2002031 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/02/13 19:39

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