とっておきの手土産を教えて

以前の投稿を見ても見当たらないので教えてください。
- 医療費控除は、過去5年までは遡って申請できる。
- しかし、還付?申告してしまっている年度分に関しては確定申告後、1年以内しか申請(修正)できない。

ところまでは、理解できました。
質問は、
2年前、雑収入があったため確定申告し、追加で納税しているが、その際、医療費控除はし忘れた。この際の確定申告では、医療費控除、ローン控除等の還付申請はしていない。
が、領収書が見つかり、2年前の医療費控除申請を再度したいができるのかということです。
たとえ、追加納税だけの確定申告でもしてしまうと還付請求は1年以内でしかできなくなってしまうのでしょうか。
複雑ですみませんが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

医療費控除の失念については、厳密に法律を適用することなく、


嘆願書などで更正を積極的に行うこととしています。
したがって、書類をもって税務署でご相談ください。
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この回答へのお礼

すぐに回答いただきましてありがとうございました。
本日、念のため税務相談室に聞いてみましたが、
やはり、確定申告(納付申告であり還付ではなくても)済みであると、その後1年以内が期限という回答でした。夫婦共働きで財布も一緒なので、妻の方での医療費控除申告を考えて見ます。

お礼日時:2006/02/13 23:26

16年分について、何らかの収入があったため確定申告をしたが、今になって申告していない16年分の医療費控除の対象となる医療費の支払いなどが見つかったということですよね??


16年分であれば、本年18年3月15日までに申請(「更正の請求」といいます)すれば申告済みの内容を直すことが出来ます。

15年分であれば更正の請求期限の17年3月15日を経過してしまっていますので、直すことは出来ません。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
記述がまずくて申し訳ございません。
2年前の確定申告分、平成15年度のものという意味です。
やはり、直すことはできないのですかね。

補足日時:2006/02/12 20:54
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