
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
念のため、学生納付特例制度は平成12年4月以降の制度ですので、それ以前の期間で加入していない場合は、申請免除を受けていたか、未納かどちらかです。
なお、平成3年3月までは任意加入でしたが、数年前、ということであれば、これには該当していないでしょう。
さて、学生納付特例制度の場合、実態的には免除(法定免除・申請免除)と同じです。
給付の額には反映されませんが、受給資格を満たすかどうかを判定する期間(「合算対象期間」といいます。)には算入されますし、その期間において死亡・障害などの給付事由に該当すれば、遺族基礎年金・障害基礎年金の対象になります。
この点がいわゆる「未納」と異なる点です。
ではなぜ、わざわざ学生納付特例があるかというと、学生は就労していないことが前提(といっても、平成14年4月以降は定時制・通信制、夜間の学生も特例の対象に含まれることとなっていますが。)であるため、一般的な申請免除の規定とは別の要件で判断することとなったものです(参考までに、学生納付特例が利用できる場合、法定免除は利用できますが、申請免除は利用できず、学生納付特例を適用することとなっています。)。
年金手帳については、学生納付特例を申請していれば、確実に社会保険事務所に手続きしているので、一度は受け取っているはずです。
紛失したのであれば、社会保険事務所で再交付してもらいましょう。
この回答への補足
もう少し聞きたいことがあるのですが、社会保険庁のHPで、
「学生納付特例の期間は、25年以上という基礎年金の受給資格期間に含まれるが、
老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれません」
というのはどういうことかわかりますか?
要は、特例だからといって金額までもがカウントされるわけではない
っていうことでしょうか?
No.5
- 回答日時:
>「学生納付特例の期間は、25年以上という基礎年金の受給資格期間に含まれるが、
老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれません」
no2です。no2の回答で書いた・・・
>受給権が発生することを前提に考えると未納と変わりません。
の補足をします。
国民年金保険は先の回答にも在るように
40年間480ヶ月被保険者でいる事が出来ます。
480ヶ月支払いを行うと
794500*480/480で満額の受給が可能です。
納付特例や猶予特例は保険料納付の義務を猶予します。仮に猶予期間内(10年)に納めなくても被保険者であった期間としては認めますし、不法行為としては扱いません。って制度です。
要は老齢基礎年金を受給する為の最低要件
・60歳以上であること(通常65歳からを繰り上げた場合)
・300ヶ月以上の被保険者期間を有する事
の後者の300月には数えますが年金額算出式には入れませんよって事です。
苦学生は猶予を申請する事が出来ます。お金になんとか工面出来たときに保険料をお支払いください。但し3年を超える追納には追徴金を頂きます。
と国が言ってるのですね。
追納をすることで国庫負担分も拠出されますのでご安心ください。
No.4
- 回答日時:
〉要は、特例だからといって金額までもがカウントされるわけではないっていうことでしょうか?
そういうことです。
受給資格があるかどうかの判定では払った扱いにしてあげるけど、実際は払っていないんだから年金額には反映しませんよ、ということです。
追納すれば反映されますよ。
No.2
- 回答日時:
学生納付特例は免除では在りません。
納付を10年間猶予するという特例です。10年の追納期間を超えると年金減額措置が取られます。受給権が発生することを前提に考えると未納と変わりません。
3年を越える部分については追徴金が課せられますのであまり有意義な制度とは思えません。とはいえ御質問者様の様な苦学生が社会に出た後に納めていらっしゃる現状を考えれば、必要な制度なのかもしれません
保険料は実は個人負担が2/3、残り1/3が国庫負担(税金)です。猶予は国庫負担分が拠出されません。
猶予とは別に免除制度があります。
こちらも減額されるのですが国庫負担分は拠出されるので減額率(全額免除の場合1/480*2/3)が低く設定されています。
よい機会なので覚えて置くとよいでしょう
御質問の件に回答します。特例の申請を行ったということは年金手帳や基礎年金番号が与えられていると言うことです。手元に手帳が無いのであれば再発行申請が必要です。再発行には自治体で3週間、社会保険事務所で3分と言われています。社会保険事務所に行くと良いでしょう。
年金の加入記録の参照は電話照会で十分です。年金ダイアルに電話して確認すると良いでしょう。
参考URL:http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/index …
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