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お世話になります。

1年間の内、短期就労で38万以下の収入がありました。
そこから所得税を引かれているのですが、
これを「基礎控除」で翌年に確定申告で申告し、
還付を受ける事ができるものなのでしょうか。

※ちなみに申告する者は日本国籍所有の非居住者にあたります。
代理人を立てなくてはいけないことは存じております。

お手数をおかけいたしますが、よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

まず給与から差し引かれる所得税は源泉徴収税といいます。


で雇用されたところからは源泉徴収票というものを貰ったと思います。貰っていなければ請求してください。
これには幾ら支払ったのか、徴収した源泉徴収税は幾らなのかというのが書かれており、確定申告時には原則必要です。

ご質問の場合は給与収入が38万以下ということなので、給与所得控除65万を差し引くと給与所得は0円となりますから、基礎控除(本人控除)の38万を持ち出すまでもなく、徴収された源泉徴収税は全額還付になります。

居住者であるか非居住者であるかは上記内容とは関係ありません。
(非居住者の場合には日本の税金がかかるのかどうかという話はありますけど)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
とても助かりました。

お礼日時:2006/02/15 17:55

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