プロが教えるわが家の防犯対策術!

サラリーマンでアルバイトしている者です(妻と子供2人あり)。
当然バイトのほうは年末調整で使う緑色の紙は出してませんので
所得税は乙の高い税金を払ってます。確定申告で還付されると思い
アルバイト分の確定申告をしようと国税のHPで入力していたら
還付どころかさらに1万数千円納税と出ました。
本職の源泉徴収は16万ほどでしたが、バイトの収入は140万程度で
8万ほど源泉徴収されてます。
本職の収入の1/5で税金1/2も払ったんだから5万くらい還付されると
思っていたのですが一番高い税率よりもさらに払うなんてあり得るのでしょうか?
それとも私の入力ミスでしょうか。

A 回答 (3件)

本職の収入に140万円を足した金額が所得の合計ですから、これを元に計算してください。



恐らくは計算違いだと思います。

今回初めて確定申告なさるのだと思いますが、収入が増えると、今年の住民税が上がりますので、予め心の準備をしておいてください。
また、家族構成が変更ないのに住民税が上がるというのは、「他に所得がある」ということになります。そういったところから、会社以外のアルバイトがバレル、ということがあります。

会社ではアルバイト禁止されていませんか? そのあたりもご注意ください。
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この回答へのお礼

忙しくてしばらく見られませんでした
源泉徴収別々に入力しても合算しても同じ結果がでましたので
計算違いでは無かったようです。
最後の回答者の方も書いてますが、控除額が本業の給料で全て考慮されておりバイトのほうは控除ないのが原因のようです。
バイトは禁止でないのですが恥ずかしくてやってることは内緒にしてます。
バレたら注意されるかも知れませんが、本業とは全く違った仕事ですし
本業の経験を使ってるわけでないですし、本業に支障をきたしてるワケでも
無いのでクビには出来ませんから問題ないでしょう(^^)
給料下がる一方ですし、ローン払えなくて自己破産して踏み倒すより
ましなので頑張ります!

お礼日時:2006/03/13 00:49

バイト収入が加わったことによって、税率が上がる所得額の境界線を越えてしまったのではないでしょうか?


http://www.taxanser.nta.go.jp/2260.htm

バイトの収入が加わったことによって収入(ひいては所得)の総額が増え、全体の税率が上がることがあります。
そうなると既に納付した本職に対する所得税にも不足が生じるので、バイト収入から不足分(本職不足分+バイト収入に対する税分)を払うことになり、
バイト収入からえらく高い税金を払わされたと錯覚する場合があります。

<例>・・・細かいことは抜きにし、収入=所得として簡単にしてあります。
・本職300万
→所得税10%で30万円。納付済み。

・バイト150万円を本職分と合わせて確定申告した。
→450万円になったことによって税率が20%になった。
→450万円の20%で払うべき所得税は90万円。
→90万円-納付済み30万円=60万円不足。

>一番高い税率よりもさらに払うなんてあり得るのでしょうか?

バイト150万円から60万円を払ったと考えてしまうと
60÷150=0.4
40%の所得税を取られたように錯覚してしまいますが、
この60万円は
・本職の不足分 300×20%-納付済30=30万
・バイト    150×20%=30万
が合わさったものです。

たぶん、このようなケースではないかと思います。
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この回答へのお礼

バイト入れても900万までは少し余裕有りますので税率は
変わらないようです。
還付あるかと期待していたのですが残念です。
お金足りないからバイトしてるのに、追い金で税金と住民税を払うのは
納得行かないんですけどねー。税金有効に使ってるなら喜んで払いますが
今の日本では税金払うのは馬鹿らしくなってしまいますわ。

お礼日時:2006/03/13 00:59

入力をミスったわけでも税率が高いわけでもないと思います。



所得税の計算は大雑把に次の式になります。

(給与支給額+バイト支給額)-給与所得控除-基礎控除・扶養控除・社会保険料等各種控除 = 課税所得
課税所得 × 税率 = 所得税額

基礎控除・扶養控除等の控除は給与支給額とバイト支給額で重複できませんので、給与所得控除を20%とすると、バイト支給額140万円で課税所得は112万円増えます。

この112万円に所得税率10%をかけさらに定率減税を考えると89,600円バイト分で納税しなければなりません。源泉された税額が80,000円とすれば、9,600円の納付が必要となります。

後、一応追記させていただきますと、2ヶ所以上から給与をもらっている方(1ヶ所20万円以上)は確定申告しなければなりません。ばれないかもしれませんが、源泉徴収票の内容は市町村に報告されていますので、付き合わせればすぐわかります。

参考URLから、給与所得控除額や確定申告のページのとべますのでご参考まで。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1400.htm
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この回答へのお礼

色々試してみましたが回答の通りと思います。
15日まであと3日なので頑張ってこれから申告書作ります。

お礼日時:2006/03/13 01:11

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