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友人が、相続のことについて分からなくて悩んでおります。相続について法律的によくお知りのかた、どうぞ宜しくお願い致します。

Aさん(長男)、Aさんの姉、Aさんのご両親(お父上、お母上) の4名が登場人物です。

今まで、Aさんのお父上様が、およそ6000万円ほどの価値のある不動産(土地)を、しかも4ヶ所(計2億4000万円)ほど持っていました。全てお父上様の名義です。

しかし、数ヶ月ほど前に、お父上様が亡くなってしまいました。

そこでなのですが、相続の問題が出てきてしまいました。
(全て先祖からの代々受け続けてきた土地ですので、売ったり儲かったりといった感覚より、「売るなんてもってのほか、むしろ、受け継いで維持していく仕事が増えた。」といった感覚の話のようです。)


まず、基本のおさらいからですが、法律では、お母上様が50%、Aさん25%、お姉さま25%、となりますね。

しかし、4ヶ所の土地の “どこを誰に” ということが全く決まらないということです。

2ヶ所をお母様、Aさんとお姉さまで1ヶ所ずつ。とは簡単に決まらないようで、一旦決まって相続が決定して名義も変わってしまってからでは、後になって土地の利用の仕方によっては、「やっぱりこの土地はこちらの人の名義にしておけばよかった。」なんてことも起こるようで、今は “どこを誰に” とは決められないようです。
(遺産の量が小さければ、「今回は100%お母様名義で。」というのが一般でしょうが。)

Aさんは35歳位です、お母様は、あと20~30年は元気に生きるわけですし生きてもらわないといけないのですが、

それまでの20~30年の間、遺産は相続せずに宙に浮かせておく(または、3人の共有にする)ということは可能なのでしょうか?

共有にしたい場合、その、法的な様々なことが説明されているよいサイトはありますでしょうか?

A 回答 (6件)

私の2回目の回答に失礼な表記があった為に拘られたのかも知れませんので、その点お詫び致します。

「趣旨に反する」旨の記載は、第三者からの質問内容が無制限に拡大していく点と、こちらからの回答を噛み砕いて解釈頂くだけの理解がされないのではないかという点、更には各論に深入りすることで当事者の特定にならないかと言った点を危惧しただけで、質問者を非難する意識は全く持ち合わせておりませんので、念の為。

等価交換の内容については、下記の通りです。

一方が1年以上所有していた土地、建物を、他の者が同様に1年以上所有していた同種類の固定資産と交換して、所得資産を譲渡資産と同一の用途に供した場合において、以下の要件の全てを満たす時は譲渡がなかったものとみなされ、譲渡所得税は課税されない。
<要件>
(1)土地と土地、建物と建物のように、同じ種類の資産の交換である事。
(2)自分の土地や建物、相手の土地や建物のいずれもが固定資産である事。
(3)1年以上前から所有していて交換の為に新規に取得したものでない事。
(4)交換後に原則翌年3月15日までに交換する直前と同じ用途に供する事。
(5)自分の土地又は建物と相手の土地又は建物との価格差が、高い方の20%以内である事。
なお、この交換の特例の適用を受けるためには、確定申告書の二面の特例適用条文欄に「所法58条」と記入し、その申告書に譲渡所得計算明細書を添付して税務署に提出しなければならない。

この回答にも、今度はどうなんでしょうか、といった追加質問がまた来そうですので先に答えておきますが、これ以上の各論については問題の当事者が個別に税理士など有資格の専門家に費用を払って相談しないと、求められている水準での解決策は得られないと考えます。この点についても先の回答で伝えたかった点です。

ポリシーとしては一度の回答での完結を目指しているのですが、どうもここ数日間一つの質問に複数回答するケースが増えております。
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この回答へのお礼

有り難う御座いました。
3回もお答え頂きまして、いろいろなことを教えて頂きました。
大変に参考になりました。
本当に有り難う御座いました。

お礼日時:2006/03/02 18:31

恐らくはこれ以上各論に入ることは本サイトの運営趣旨に反することになるのでしょうが、立場上返答します。


(1)あくまで現時点で50:25:25に拘るという判断をするのなら、その判断に伴う相続税他の負担は当事者が負うというだけの話で、必要なタイミングで意思決定ができないという事実に起因するマイナス面の効果は当事者に帰属するだけというのが印象です。
(2)又、資産の規模や事態の深刻さが想定されるなら、必要に応じて専門家に有料で相談するべき状況であり、質問者の立場は不明ですが、その手段を当事者が講じないのなら不利益も当事者が負えば良いという気がします。個人的な経験から言えば、金持ちの悩みは金で解決するしかない、と考えます。ここからは失礼かつ根拠のない想像ですが、母親Mの死亡時点では4つの不動産の内二つは相続税支払で売却することになりそうですので、事業で失敗して先に失くしてしまうのも大きな差では無さそうです。

(3)その上で追加質問に対しては、30年後の母親の相続時にAの持ち分(av+aw)とSの持ち分(st+su)を等価交換すれば懸念されている税務上の生前贈与の点は回避できるのでは、というのが前回答の趣旨でした。加えて言えば、UVについては三名共有状態にするが、TWについては今の段階でA及びSの一方と母親の共有名義で相続することで、事業意欲がある母親Mの単独名義にさえしなければ抑制コントロールは可能な気がします。又、高齢者が事業目的で銀行借入をする場合には相続人を連帯保証させますので、この点でもコントロールは効きそうです。

この回答への補足

大変に有り難う御座います。

ところで、「本サイトの運営趣旨に反することになる」 とは、具体的にはどの点が良くないのでしょうか?
実は、今回が初めての質問をさせて頂いておりますところでして(当方の、“言い訳”は許されませんが)、どの点が良くないのかが分かりません。
申し訳ありませんが、何か私が間違えておりましたらご指摘下さい。

今回の質問の趣旨ですが、例えば、いわゆる、節税対策、グレー合法税金対策、といったものを期待しているのではありません。むしろ逆で、法律の王道、ど真ん中の方法で、払うべき税金は全て払い、日本のためによいことに使って欲しい、それが軍事費であっても、本当に世界平和のために良いのであれば、国民の納税義務は全うしたい。というのが、私や、Aさん家族の考え方です。

よって、知りたいことは、「どうやってする方法が、法律のど真ん中、王道であるか、その中で、“税金を2重に払う”といった(例えでいってみれば、代金を支払った商品にもう一度レジに並んで代金を2度支払うような)無駄なことはせずに済む税金の支払い方、正しい遺産分割の仕方はどうであるのか、といったことが質問の趣旨です。

さて、[質問者 私の立場]ですが、私はAさん一家の財産とは一切関係のない立場です。しかし、この問題が片付かないと、新しく始めようとして準備してきたAさんとの共同ビジネスが始められないといった立場です。なお、新しく始めるビジネスに、Aさん一家の遺産(財産)は使いません。
(Aさんにも私にも現在別の仕事があり、忙しかったりで、この相続問題が決まらないと、さらに忙しくなる新たなビジネスは始められないということのようです。)

なぜ、当事者Aさんではなく私が質問させて頂いているかといいますと、まず、Aさん自身は自宅にパソコンは無い、お母様自宅のパソコンはインターネット接続していない、お姉さまはかなり離れたところに住んでいる、といったことと。
私自身、Aさんに助言といいますか、なにかお手伝いができないかと思いまして、では法律の面を調べてお手伝いを。と考えておりますため、これは代理の質問というよりかは 私自身の質問であるわけです。
(Aさん一家は、お三かたとも、ごく普通のかたがたで、仲良く問題なく暮らしているタイプの一般人です。)

さて、本題ですが、なにぶん私自身、法律の専門家ではありませんので、前回No.4様で頂きましたご回答の専門的な部分が良く理解しきれていなかったようで、『等価交換』ということが、どういうシステムのものであるのかが良く分からなかったのですが、これが今回Aさん一家にとって最善策ということになるものなのでしょうか?

この、等価交換 について詳しく知りたいのですが、どの様な本、法律の本を買えばよいのでしょうか? 節税対策本ではなく、この 等価交換 の法律について詳しく説明された一般人向けの本で、なにかお勧めのものなどはありますでしょうか?具体的に、どの様な手順で進めればよいのかを説明された本などありましたら大変ありがたいです。
また、サイトなども御座いましたら、お教え下さい。

等価交換 の方法を選択する場合、今回の相続では、全ての土地を 50% 25% 25% の割合で登記しておけばよいのでしょうか?

様々なことをお教え頂きまして、本当に有り難う御座います。

補足日時:2006/02/22 21:50
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対象家族の状況と質問内容をシンプルに捉えると、相続の協議が整わないケースでの、法定相続分による登記は相続人の一人(例えば母親だけ)からでも手続が可能、という回答です。

下記サイトの法定相続分による登記を参考にして下さい。
http://homepage3.nifty.com/yonemochi/souzokutouk …
将来の手間を省く目的であれば、自宅だけを3名の共有にした上で3物件を一人づつの単独名義にする、といった便法も可能ですが、実態が不明ですので何とも言えません。

不動産を親子3名の共有名義にしてしまうことで、以後は全員の合意(契約書への実印押印と印鑑証明添付)がないと、不動産の売却にしろ担保設定にしろ不可能になります。母親が死亡した際には、兄弟間で帰属財産を二分して物件毎に、母親持ち分の単独承継と等価交換の方式で資産毎の所有権を姉・弟毎に一体にさせることになりそうです。

家族共有名義の土地上に建物を建設する際の建築確認については、共有者全員が承諾するなら問題ありませんが、当該土地と新築建物を担保にして銀行からの借入(住宅ローン・事業借入)を行う際には、他の共有者が連帯保証することが必要になりますので、この点は事前に認識しておく必要があります。物件建築や事業への理解がされないなら、現段階で対象物件をAさんの単独名義にする必要があります。

この回答への補足

有り難う御座います。

例えば、4つの土地に、T U V W と、仮に名前をつけます。

Aさん=A、 お母様=M、 お姉さま=S、 としまして、

そして、50% 25% 25% の 土地の権利を、mt ~ sw と名づけます。(小文字は大文字と同じ意味です。小文字は土地の権利)


土地T  mt 50%  at 25%  st 25%

土地U  mu 50%  au 25%  su 25%

土地V  mv 50%  av 25%  sv 25%

土地W  mw 50%  aw 25%  sw 25%


となります。(このようにして登記したとします。)


20~30年後、お母様がお亡くなりになられた時の話になりますが、その時に、例えば、Aさんが 土地T 100% と 土地U 100% 最終的に相続することにし、

お姉さまが 土地V 100% と 土地W 100% 最終的に相続することにしたとします。


Aさんのもの(土地T土地U) mt 50%  at 25%  st 25%  mu 50%  au 25%  su 25%

お姉さまのもの(土地V土地W) mv 50%  av 25%  sv 25%  mw 50%  aw 25%  sw 25%

と、なるわけですが、この時、mt 50% mu 50% の相続税はAさんが支払い、

mv 50% mw 50% の相続税はお姉さまが支払います。 ここまでは分かるのですが。


☆質問です。 この時、Aさんはお姉さまから、st 25% su 25% を受け取り、

お姉さまはAさんから、av 25% aw 25% を受け取らなければならないのですが、

この時、「生前贈与」 といいましょうか、この、st 25% su 25% や、また、av 25% aw 25% に、再び税金が掛かってくる事になってしまうのでしょうか?

もし、掛かるとしますと、生前贈与ですので、とんでもない金額になるのだと思いますが、これを回避する方法はないものでしょうか?


相続税対策の話をしているのではありません。国に収める税金はしっかりと全て支払うことが前提なのですが(Aさん家族の望み)、上記ケースで生前贈与になってしまうとしたら、これは税金の2重取り(2重支払い)になってしまうのではないでしょうか?

システムがそうなっているのだから2重取りにはならない。といわれてしまいそうですが、

そうではなく、

2重取りにはならない方法で、

現時点では、全ての土地を 50% 25% 25% と分けて登記して、

20~30年後には、お母様からの mt 50% mu 50% と、mv 50% mw 50% についてのみの相続税支払いで、

土地をそれぞれ2ヶ所ずつ引き継ぐ、という方法は、ないものでしょうか?
(もし、方法がある場合は、今その方法で登記しておかないといけないと思いますので、ご存知のかた、どうか宜しくお願い致します。)


また、もし方法が全くない場合、どの様な方法がこの場合、最善となるのでしょうか?

そこでなのですが、やはり、このまま状態として「宙に浮かせておく」なんてことは、できるのでしょうか?


または、現時点で10ヶ月間過ぎているので、税金は仮に100%支払ってあるということは、すでに現時点で

土地T  mt 50%  at 25%  st 25%

土地U  mu 50%  au 25%  su 25%

土地V  mv 50%  av 25%  sv 25%

土地W  mw 50%  aw 25%  sw 25%

の状態で登記(仮登記)されており、このままほっぽっておくと、この状態で本登録されるということでしょうか?


同じようなケースで、このような問題に直面されるかたは多いような気がしますが、皆さんはどの様に、最終的には決めるのでしょうか?

補足日時:2006/02/22 04:23
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私の場合、相続財産は2億4千万以上あり、父は22年前に亡くなり、母は15年前に亡くなりました。



父が亡くなったときは全財産を母が相続しました。母が死亡時は90%を長男の私が相続し10%を姉が相続しました。

母が全額相続の場合は、配偶者に対する相続税がとても有利で、殆どゼロだったと記憶しています。

母の亡くなったときの相続の場合、もめないように、母に公正証書遺言状を作ってもらいました。

均等相続は、良い点もありますが弊害も大きいです。特に先祖から受け継いだ財産を維持するには、百害あって一益なしです。

財産の処分権は自由主義の根幹、憲法で保証された権利と割り切れば良いでしょう。均等相続は遺言状の無い場合に適用されるのであって、誰でも自由に遺言状で相続財産の分配を決められます。

>まず、基本のおさらいからですが、法律では、お母上様が50%、Aさん25%、お姉さま25%、となりますね。

「憲法違反の考えです」と言うのが私の意見です。民法はどう読んでも、相続は被相続人が自由に決められると書いてありなすが、裁判所や弁護士はそのように解釈しない運用を行っています。共産主義者、社会主義者が司法世界を牛耳った残骸というのが私の解釈です。

私の家の場合、「相続財産を後世に残す」というのがはっきりしていましたから、憲法に保証されれた権限を行使して、実際には「母たる私の意見を聞かないなら親子の縁を切る」と言い切って母親に全財産の相続を子全員に承諾させました。(後日、遺言状が出てきて、母の言ったと同じ内容でしたから、実際上も父の憲法保証された財産処分が実行されました。)

その上で、母に公正証書遺言状を作成してもらい、その後の対応を決めました。公正証書遺言状があれば、遺産分割協議(実質上は話し合いによる相続財産の山分け)をしないで済みます。

長男の取り分を90%にしたのは「裁判所や弁護士は共産主義者の悪影響を受けている」と言っても始まらないから、10%くらいは分けてやろう、という考えです。土地でなく株券を渡しました。

裁判所と弁護士の考えでは、姉の方(私の場合も姉です)は、夫の方から相続財産の半分が入り、親から均等相続分も入ります。一方長男たる私は親からの遺産しかありません。

もし姉の実家の方が私の親より資産家なら、こんな不平等はありません。(私の場合はそうでした)

この話をしたら母親が「お前の意見が正しい。お父さんの考えとも合っている。そのように、しなさい」
ということになりました。

遺留分を気にする人が多いですが「遺留分欲しいなら裁判せよ。そうでないと払わない。憲法で保証された財産処分自由権と民法規定遺留分の遺留分のどちらが優先するかの争いとして最高裁まで持ち込むので、そのつもりで」と姉には宣告しておきましたら、あきらめたようです。


母の死後15年経ちましたが、親族全員納得と賞賛、姉やや不満で、平穏に時が経っています。

本件の場合、「母上が100%相続し、ゆっくり母上亡き後の相続方針を、見極める野が良いでしょう」「民法重視も、もめ事を未然に防止する一つの考えですが、民法に沿っては良い解がなければ、当事者全員が納得する解で解決を計るのが良いでしょう。このようにしてようことは憲法も民法も保証でてくれています。」というのが私の意見です。

この回答への補足

有り難う御座います。

なんだかものすごいお話ですね。とても参考になります。

プリントアウトさせて頂きまして、Aさんにも見てもらいました。

Aさんが言いますには、

どうやら、Aさんのお母様は、「財産のほとんどをAさんに分ける」 というつもりはないようです(あくまで、お姉さまとAさんは平等に、ということらしいです。)。

お姉さまも、そうでないと納得はしないということです。

Aさん自身も、受け継ぐものはお姉さまとイコールで、ということで良いようです。


しかし、今後の土地の運用の仕方の考え方で、おのおの少しずつ意見が違うようで、どこかを誰かの土地にしてしまうと、その人の独断でとんでもないものを建てたり、売ってしまったり、という問題があるようです。具体的には、お母様は、4つのなかの1つの土地に、とんでもなく大きな建物を建てて多額の借金で土地を運用し、しかも、それで巨額の収入まで生まれると信じているのです。

Aさんは、その運用計画は、計画自体が非常に甘く、そんなものを建ててしまっては、テナントも入らず運用どころか借金の担保で先祖からの土地そのものを失うことになる。と考えているのです。

よって、「現時点で100%お母様名義にすることなどはとんでもない。」となってしまうのです。

もし、お母様が100%受け継いでしまいますと、“良かれ” と思って、何らかの大きな建物を大きな借金で建ててしまいます。しかし、その、建てようとしている土地はあまりテナントが入るような場所ではなく、(4つのなかの他の土地に今、似たような大きな建物が建っているのですが、) もし新たな場所にそれを建ててももテナント料が今建っている所より半分位となってしまうことが考えられるのです。しかも、予定している所はこれからもテナントが減っていくことが考えられるような町なのです。

しかし、建設計画業者は、その町も、今建っている別のところと同じかそれ以上のテナント料が見込め、さらにテナントが増える見込みで、日本経済もどんどんと良くなって物価も上がっていくことが計画の計算の前提になっているのです。

やはり、業者はトークが上手かったり、専門家ということでお母様が信用したり、加齢とともに判断力も鈍ったり、収入が間違いなく増えると期待して老後の資金に充分なゆとりを作りたかったりで、お母様の100%名義にすることは、非常に危険だということです。

また、お母様の性格としても、ご自身が「良い」と思ったことは、誰にも相談なしにやってしまうのです。

現時点で現状で、1つの土地はお母様ご自宅ですが、残りは、1ヶ所には大きなものが建ち、あとの2つは、土地として運用(駐車場や、車販売の業者に貸したり)しており、それらの収入でトータルかなりの金額があるようです。

この収入で、お母様は充分に老後の資金はあるので、「母さんは自宅で、この収入で生活すれば良いではないか。」というのがAさんの考えです。

お母様の考えは、自宅は売り払って現金化し、そのお金でとびっきりの贅沢な老人向けマンションに引っ越したいという希望もあるのです。その老人向けマンションとは、これ以上ないほどの豪華な所ですので、1人入居するだけで巨額が必要になるようです。

「なにも、入居したいなら入居させてやればよいではないか。」 という考え方もあるのですが、現在のお母様がお住みの自宅も新築したばかりで、老後のことも考え 家に大型のエレベーターまで付き、町内会もとっても親切で、「ご主人様が亡くなっても、これからは町内会が全てあらゆる協力をしますから何の心配もしないで。」と言ってくれるようなところで、しかも長男Aさんも車ですぐの所に住んでいるわけですので、贅沢な老人向けマンションなんて入居しなくても充分すぎる安心なんです。現在の土地からの収入で、もし将来寝たきりになったってヘルパーさんを充分に来てもらう金銭的余裕もあるのです。

補足日時:2006/02/22 06:27
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この回答へのお礼

有り難う御座います。

(上の)補足の続きです。

そのようなわけで、Aさん、お母様、お姉さま、お三かた、今回は、それだったら 50% 25% 25% でいいや。それが一番いいや。ということでまとまりかけているのですが、問題は、法律的にそれができるのか?ということが問題になってきているのです。

上の、No.4様 補足 のところにも記載させて頂きました、相続税 生前贈与税の、二重支払いになってしまうようですと、これはとても大変ですので、不可、という選択になってしまうのです。


20~30年後、Aさんとお姉さまとで半々、土地2つずつで分けれればよいのですが、現時点で 「どことどこをだれに」 とは今はまだ決められないので、お母様とAさん / お母様とお姉さま といった共有の分け方もできないようです。


今は、全ての財産を 50% 25% 25% と分け、のちに、Aさんと お姉さまとで、2つずつ。という方法は、どの様にすれば良いものでしょうか?

お礼日時:2006/02/22 06:30

今回の事案では単純承認、すなわち総ての財産と負債を包括的に相続することを前提に考えているものと思われますので、そのことについてお答えします。

 まず、相続が開始すると被相続人(この場合だとAさんの父)の有していた財産、負債が総ての相続人に承継されることになります。ここで相続人が複数いる場合には相続開始と同時に共有となり、その持分は質問者様がおっしゃる通り法定相続分によります。つまり、相続が開始すると当該財産は原則相続人の共有となるので4つの土地がある場合にはそれぞれの土地が共有になるため、どの土地を誰にといった問題はまた次の段階の遺産分割という話になります。遺産分割は共同相続人全員でもって、法定相続分にもとらわれず当事者の協議をもって自由に定めることが出来、またそれで後々問題が生じるのであればそれらの土地総てを売却し、その代金を相続人全員で分割するといったことも可能です。 
ちなみに20~30年間遺産は相続せずとおっしゃっておりますが相続開始を知ったときから3ヶ月の間に相続放棄や限定承認の意思表示をしなければ単純承認したものとされるため、宙に浮かせておくということはできず固定資産税等の支払いは免れることは出来ません。 ですから、遺産分割が円滑に進まないのであれば現段階で急いでする必要はなく、現段階で共有の相続登記をしても後に遺産分割協議が決定すればその協議をもって相続があったとして登記することが出来るので、今後のトラブルを防ぐためにも総ての土地に共有名義で相続登記をして、それから検討していかれるのはいかがでしょうか?

この回答への補足

とっても貴重なお話、本当に有り難う御座います。

ところで、頂きました回答の最後の方ですが、

「遺産分割が円滑に進まないのであれば現段階で急いでする必要はなく、現段階で共有の相続登記をしても後に遺産分割協議が決定すればその協議をもって相続があったとして登記することが出来るので、今後のトラブルを防ぐためにも総ての土地に共有名義で相続登記をして、それから検討していかれるのはいかがでしょうか?」

についてですが、お教え頂きました、この場合、

例えば、 No.4 様の補足に書かせて頂いております、「相続税 生前贈与税の、二重支払いになってしまう」問題ですが、この点はどうなりますでしょうか?

また、お教え頂きましたこの点について、非常に良く知りたいのですが、分かりやすく説明されたサイトや、書籍のようなものはありますでしょうか?

補足日時:2006/02/22 06:48
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相続税の申告は被相続人の死亡した日の翌日から10か月以内が期限となっています。


期限内に遺産分割協議をして申告をすまさないと 妻の無税扱いが無くなり多額の税金を支払うこととなります。通常の場合は税理士に依頼すれば 分割協議してくれますが もめる場合は 家庭裁判所の調停です

この回答への補足

有り難う御座います。

もめているようではなく、「20~30年間は(お母様がご健在の間は)、仲良く共有したい。」とのことのようです。

10ヶ月の期限の問題は、
本人に問い合わせてみたところ、10ヶ月は過ぎていまして、過ぎる前に相続税は全額納め、 “どこを誰に” ということが決まってから、余分に支払った分は戻ってくるということらしいです。(これにもまた期限があるようですが。)

この場合、3人共有の形にしたら余分に支払った税金は戻ってこなくなるのでしょうか?


20~30年後のその時(お母様の)に、Aさんとお姉様とで50% 50%で “どこを誰に” と決めれば良いではないか。ということらしいです。

今回100%お母様名義にしてしまいますと、財産が大きいため、例えば悪い人にだまされて全部失ってしまう(お年寄りになってくると考えられる心配です。)ということもあるようで、財産の権利だけは今回 3人で 50% 25% 25% の割合の形にしたいということのようです。


もうひとつ質問があるのですが、

3人共有になった土地に、Aさんの自宅を建てたい場合、このような宙に浮いた土地で建築確認などは下りますでしょうか? つまり、4ヶ所の土地それぞれを、3人で 50% 25% 25% の割合で全て所有という形をとり、「その土地の1つに、Aさんの自宅として20~30年使える家をAさんのお金で建てる。」ということは出来ますでしょうか?


といいますのは、友人Aさんはその土地にご自宅を建てる予定がお父様がご健在の時からありまして、着工目前(まだ工事は何も始まっていない)というところでお父様が亡くなられて、今のところ 自宅が建てられずに困っています。Aさんの自宅が完成後、私とAさんとで新たにビジネス(お店)を始めようとして計画中なのですが、Aさんの自宅が(相続問題)完成しないと新しいビジネスも始まりません。

「Aさんご自宅の土地は、20~30年後のその時まではAさんの自宅でよいが、それ以降はAさんが引き続きその土地を自動的に引き継ぐのではなく、その時に最善の方法を考えたい。」というのがお姉さまの希望でもあるようです。

また、他の一つの土地にはすでにご両親の大きなお家が建っているのですが、そこは現在 お母様お一人が住んでおられ、お母様はそのお家にあと何年住むかはまだ分からず、ひょっとするとすぐにもどこか もっと年をとった人間が快適に過ごせる場所があったらすぐにも移りたいようです。そうしますと、現在のお母様のお家(ご両親の家)をお母様が相続するのも嫌だそうです。(お母様が住まないなら、お姉さまがそこを自宅にするかもしれませんし、Aさんの自宅になる可能性だって充分にあるのです。)

こういった場合、どうなるのでしょう?

裁判なんかせずに、宙に浮かせたままの状態って可能なのでしょうか?

補足日時:2006/02/19 12:51
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