No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>正式な書類を作成
いつの時点での作成でしょうか?
被相続人が死亡した瞬間に相続開始となりますが、
相続開始後に家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出し
相続の放棄が認められると原則的には相続放棄の取り消しは認められないようです。
(一部例外を除く)
http://money.flowstep.com/souzoku/archives/2005/ …
ところで、「相続する状況になった時に」とはどういう意味でしょうか?
相続開始前すなわち被相続人が存命中に、被相続人との間で
「相続放棄を認める正式な書類」を交わした場合ということでしょうか?
仮にそういう意味ならば、その書類は無効だそうです。
http://money.flowstep.com/souzoku/archives/2005/ …
※正確にはどうなのかは弁護士・税理士等にきちんと確認されることをお勧めします。
まだ、実際にそういう場面になっているわけでもないのですが、仮に兄弟同士で兄が両親の生前に「おれ、財産は一切いらないから」と言って書類を作成したとしますよね。
そして、両親が亡くなって相続する段階になったら「やっぱ、俺もらうわ」と言い出した場合で、両親が生前に「弟にすべてを相続させる」とした場合でも「遺留分」は受け取る権利が発生しますよね。
もし、本人が一度相続放棄をしていてもそれと同じように「遺留分」もらえたりするんでしょうか?。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
以前戸籍事務をしていましたので、相続に付いても少しかじりました。知識の範囲で書かせていただきます。まず、相続には大前提があります。
・相続の放棄は、相続の開始を知ったときから、3ヶ月以内にしなくてはならない。
・被相続人の生前に、その相続の放棄をすることはできない。
ということです。
以上を前提に、
>もし、一度相続放棄の内容を認め正式な書類を作成した場合で相続する状況になった時に「やっぱ貰う」というのは通用するんでしょうか?。
被相続人の生前に相続放棄はできません。相続放棄する場合は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所に、期間内に「相続放棄の申述」を行う必要があります。
ですから、お書きになっている書類は、法的には相続放棄に関する「正式な書類」ではありません。つまり、相続に当たってその書類の内容はなんら拘束力はありません。
勿論、そういった書類を作成され、その約束を反故にされると、道義的な問題は残るかもしれませんが、それは人間関係の話で、法律の範疇ではありませんね。
>本人が一度相続放棄をしていてもそれと同じように「遺留分」もらえたりするんでしょうか?。
遺留分は、相続人に認められる権利です。相続放棄をした場合は、最初から相続人でなかったものとみなされますから、遺留分は認められません。
No.2
- 回答日時:
#1です。
先の参考URLにもある通り、「相続放棄は相続開始後においてのみ認められる」ので
ご両親がお亡くなりになる前に相続放棄の書類を作成したとしても、
その書類がご両親がお亡くなりになる前に作成したものであることが示されるなら
その書類は無効、すなわち「相続放棄はしていない」と見なされると思います。
ということで、
>本人が一度相続放棄をしていてもそれと同じように「遺留分」もらえたりするんでしょうか?
「相続放棄をしていないので『遺留分』を受け取る権利も消滅していない」
ということになると思います。
※しつこいようですが、正確にはどうなのかは弁護士・税理士等にきちんと確認されることをお勧めします。
ありがとうござます。
確かに、いずれちゃんと専門の方に意見を頂きに行きたいと思っていますが、詳しい方のご意見を参考に頂きたくて・・・。
亡くなるまではどんな書類でも無効になってしまうんですね。
解りました。
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