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 相続について教えて下さい。
 ・A BとCの父親
 ・B BとCの母親
 ・C AとBの子供(長男)
 ・D AとBの子供(次男)
 ・E Dの子供(実子)
 ・F Dの子供(養子)
 
上記の条件で

1 AとBの財産をCにすべて相続させるとした遺言を書いていた場合、Dは不服を申し出る事ができるか?また、その場合相続の割合はどれ位になるか?

2 AとBの財産相続の権利が発生する前に、Dに法的に有効な財産放棄させる事が可能か?

3 DがA・Bより先に亡くなった場合、Fにも代襲相続の権利があるか?

4 DがA・Bより先に亡くなっていて、さらにA・Bの遺言がCに財産をすべて相続させるとなっていた場合、E・Fは不服を申し出る事ができるか?

5 Dの遺言A・Bの相続を放棄する事が書かれている場合は、E・Fは代襲相続できない?それとも、この遺言は無効ですか?

6 DがE・Fに代襲相続させない為にできる法的に有効な方法は何か?

7 A・Bが生きている間に、D・E・Fに自分達の財産が相続できないようにする為には、どの様な法的に有効な方法をとればいいか?

文章が解りづらいところがあると思いますが、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

背景にある事情や意図が見えないので、教科書的な回答になりますが、恐らくは質問者さんはこの程度のことは既にご存知なのでしょう。



1.民法1028条の遺留分の問題になります。夫婦であるABを一体と見れば本来Cと同割合の1/2の相続割合を持つDはその半分=全体の1/4部分は遺留分として確保可能になります。
理屈だけで言えば、ABの内A(通常父)の資産割合が過大でAの方が早く死亡するケースでは、Aの死亡時にBへは相続割合が行かない様な形でA・B・Cが合意し遺言すれば、Dは法定相続分1/4の更に半分の1/8までしか遺留分を主張できなくなりますので上記よりDが相続する分を半分にできる効果はあると思います。(B相続時は相続資産が無い状態でDには相続資産対象がない。資産の無い方が先に死亡した場合は狙いが外れるのでしょう)

2.民法915条によれば相続の放棄は、相続開始を知った時から3ケ月以内に行うことが可能になっています。

3.DがA・Bに先立って死亡した場合には、民法889条によってE・Fに代襲相続が発生します。相続時にE・F間で実子・養子の区別はありませんので、Dの相続割合の各々1/2づつの相続権を有しています。

4.上記3.の権利に基づいてE・Fは遺留分減殺請求が可能になります。

5.相続発生前にDが遺言でA・Bからの相続の放棄をすることはできません。Dが遺言で帰属を決める事が可能な資産は死亡時点でDの所有に係る資産だけになります。

6.7.相続の欠格事由(民891、被相続人や他の相続人を死亡させた、遺言の偽・変造)、廃除事由(民892、被相続人への虐待・侮辱や著しい非行)といった法定事由に該当しないケースで相続人を相続から外すような手段は、相続人の権利侵害として捉えられる為合法的には無い、と考えるべきでしょう。

あくまで私見ですが、相続については、法律において求められる公平さとそれぞれ関係者の思いの深さとが噛み合わない事例が多いのでしょう。資産が特定の人に行くのが嫌・心情として耐えられない、という感情が何に起因しているのか、といった部分を解きほぐすか、それら結論を現実として受け入れるしかないような気がします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/30 14:31

BはB,Cの母でなくてC,Dの母ですよね。


1.は AとBが同時に亡くなると想定するのですか?少し無理があるのでどちらかが先に亡くなられた場合、配偶者(AまたはB)が1/2でCとDが1/4づつです。

2は 相続は亡くならないと発生しないので存命中は不可
3は E,F同等に代襲相続者です。

4は できる。

5は 無効というか あくまでDが放棄しただけでE,Fが放棄した事にならない。2と重複しますが存命中に相続は発生しない。つまり放棄も発生しない。

6.ないと思います。それぞれに権利があります。特定の人を除外しようとするほうが権利の侵害です。

7は 生きている間にはできない。相続発生後でも遺留分があるのでD,E,Fが放棄をしないかぎりは0にはできない。

権利の侵害はあってはならないです。恨みをかう相続より 誠意をもった相続になるよう望みます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/30 14:32

> ・A BとCの父親


> ・B BとCの母親

「CとDの父親/母親」ですよね?
以下、その前提で。

質問1
Dは遺留分を主張することができます。遺留分は遺言によっても変えられません。
遺留分は相続分の1/2と覚えておけばほぼ間違いないです。
相続分は、AとBもお互いに相手の相続人になりうるので、状況によって変わります。
(でもそれ以前に、1つの遺言の作り主は1人しか許されないので=共同遺言は許されないので
「AとBの財産を」という書き方はすべきではありません)

質問2
・被相続人(A、B)によるDの廃除申立
・Dによる遺留分放棄
のどちらかによって可能ですが、
どちらも「気に入らない奴に相続させない」手口に使われることを防ぐ目的で
家庭裁判所の許可が必要なことになっています。

質問3
あります。

質問4
1と同様、遺留分の主張ができます。

質問5
質問の意味がよくわかりませんが…
質問2の方法でDが廃除されたか、遺留分を放棄したとしても、
代襲相続には影響が及びません。

また、「遺言で相続を放棄する」ことはありえません。
自分が死んだときに初めて効果をもつのが遺言で、
自分が死んだときに相続するってのはありえないでしょう。

質問6
「Dが」させない方法はないと思います。

質問7
質問2と同じように、D、E、Fの廃除を裁判所に認めてもらうしかないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/30 14:32

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