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2年間のマンション賃貸契約をし、あと2ヶ月程でその期限が切れますが、事情により賃貸期間を2-3ヶ月延長してもらおうと思っています。

賃貸契約を見ますと、期間満了の1ヶ月前までに契約を完了させる旨の通知を行わないと、賃貸契約は自動更新と書いてあり、かつ更新の場合の更新料は新家賃の1か月分と書いてあります。

さて、仮に現時点で家主に対し契約は更新しないが(つまり更に2年間の賃貸契約は行わないが)、2-3ヶ月間現在の契約を延長してもらいたい旨家主に申し出た場合、更新料の新家賃1か月分は法律的にやはり支払わねばなりませんか?つまり、あくまでも契約の延長であって(このためには家主の同意が当然必要ですが)更新ではないというような理屈は成り立ちますでしょうか?また法律的には支払う必要があるにしても、一般的にその額の交渉の余地はあるでしょうか?もしある場合、どの程度の更新料が適当でしょうか?ご教示いただければ幸いです。

A 回答 (2件)

更新料は法的に決められているものではありませんから、家主との同意があればどのような取り決めをしても法的には問題ありません。


特に賃借人有利な契約なら問題はないでしょう。
ただ、合意が出来なければ契約どおりにしなければなりません。
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この回答へのお礼

ご連絡有難うございました。やはり契約をする時点で、将来予想されることに関し明確に規定しておかねばなりませんね。次回は十分留意したいと思います。有難うございました。

お礼日時:2006/02/27 10:54

建前で答えますと、当初の契約書を契約期間変更という形で「変更契約」にしてもらう要に頼んでみましょう。

変更契約に出来れば更新料は不要です。
変更契約がダメで、再契約ということになれば更新料は必要となります。

本音の世界の話では、更新料を正規の額からゼロの間でどう協議できるかというだけの折衝マターです。
家主さんと上手く掛け合う方法を考えましょう。
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この回答へのお礼

ご連絡有難うございました。建前論はやはりこじ付けという感じになりますね。したがって本音の世界で勝負するしかないと思われますが、掛け合うにしても交渉材料が特に見当たりませんので、心情に訴えるしか方法はなさそうです。

お礼日時:2006/02/27 10:59

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