確定申告についてわからないことがあるのでお尋ねします。
平成17年の収入は
3月 A社:10日勤務 5万円
6月 B社:2ヶ月 20万
8月 C社:2ヶ月 30万
12月 D社:2週間 7万円
現在源泉徴収票が来ているのはB社のみです。
A・D社は短期ですが、源泉徴収票は必要ですよね?
問題はC社で、退社するときにかなりもめたので連絡はしづらいのです。
9月に辞めたのですが、年末か確定申告の時期になったら源泉徴収票を送ってくるだろうと思っていました。しかし、いまだに来ません。
過去の回答を読んでいると、税務署から会社に指導してもらうという方法もあるようですが、退職の際もめたからといっていきなり税務署に相談してもよいものなのでしょうか。
よろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
いきなり税務署に言ってもまず会社に言えといわれますよ。
源泉徴収票は法律で発行しなければならないことになっているので、別に臆することなく、C社に対して早くよこせと言えば良いのです。
こちらから請求しなくても1通は発行する義務がそもそも会社にはあるので、まだ一通も発行していない会社が法律違反なのです。
基本的に給与明細での確定申告は出来ません。(倒産などの特殊な例外を除く)
まあ源泉徴収税を一切とられていないのであれば確定申告をする必要もないですけどね。
(取られていても還付してもらわなくて良ければ確定申告不要)
>こちらから請求しなくても1通は発行する義務がそもそも会社にはあるので、まだ一通も発行していない会社が法律違反なのです。
これを根拠にいきなり税務署に言うことも考えたのですが、
>いきなり税務署に言ってもまず会社に言えといわれますよ。
私もそう思います。
還付してもらわなくても良いと思っているので申告をするかどうか考えてみます。
ありがとうございました。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
基本的に、給与明細では確定申告できません。
倒産等によって、物理的に源泉徴収票をもらうのが不可能な場合に限っては、認められますが、会社が存在している限りは、取り寄せるように言われるだけです。
給与明細を揃えていると言っても、他に賞与があるかも知れない訳ですし、これが全てと主張しても何も証明できない訳ですし、そもそも会社に発行する義務がありますので、給与明細では認められませんし、所得税法上も、源泉徴収票の添付は要件となっていますので。
ですから、本来は、退職後1ヶ月以内に発行する義務が会社にあり、所得税法で罰則規定もあるぐらいですので、堂々と請求されて下さい。
電話や会いたくない場合は、手紙に、切手を貼った返信用封筒を同封して、その旨の手紙を書いて、封書にて頼む方法もあると思います。
ただ、年間103万円もありませんので、確定申告する義務はありませんので、源泉徴収された所得税がある場合の還付金に目をつぶれば、所得税の確定申告はしなくても問題はない事となります。
非常にわかりやすい回答ありがとうございます。
給与明細で申告ができない理由は納得しました。
申告しなくても問題がないのであればそちらの方向で進めていきたいと思っております。
No.5
- 回答日時:
#1の人の意見は参考になりました、
全部の給与明細書署と源泉徴収票をもっていけば、
税務署から見ればあなたは喜ばしいひとです。
これで税務署は調査する正当な事由が得られますから。
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