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基本的な質問で申し訳ありません。
昨年の1月に居酒屋を開業致しましたが、事業開始届を出しておらず、今年白色での申告になります。
帳簿等はおおむねきちっと記帳していますが、お聞きしたいのは、白色の場合、開業するまでにかかった什器や工事費などの支出の取り扱いはどうなるでしょうか?ほとんどが12月中の支出になりますが、申告は1月1日からと聞きましたので、開業にかかった経費は支出と認められないのでしょうか?
また、白色の場合什器や車などの原価消却は認められないのでしょうか?税務署へ直接聞こうと思っていましたが、週末のため、どうしようもありません。基本的な質問で申し訳ありません。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>白色の場合、開業するまでにかかった什器や工事費などの支出の取り扱いはどうなるでしょうか?ほとんどが12月中の支出になりますが、申告は1月1日からと聞きましたので、開業にかかった経費は支出と認められないのでしょうか?


●経費として認められます。ただし、前年度の申告に計上していないのが前提です。

>白色の場合什器や車などの原価消却は認められないのでしょうか?
●翌年度に青色申告するためにも、きっちりと償却資産として管理してください。減価償却します。
なお、参考までに定率法で償却する場合は翌年の3月15日までに所轄の税務署長に届け出なければなりません。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2100.htm
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逆説もあるようです。


個人事業開始前の諸費用の取扱い:
原則として、開業前の費用は必要経費として認めらない。
これは、個人事業の場合、登記上で事業開始の日を明示する必要がなく、「今日から事業開始」と自分で決めて税務署等に事業開始届を出せばそれで良いため。

さだかでありませんので参考まで、
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