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事業の売り上げ等により親会社から給与が支払われます。この給与は給与所得に計上してよいのでしょうか。給与控除が使えるかどうかがわかりません。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

税務上の給与とは、「源泉徴収票」が発行され、そこに支払い区分として「給与・賞与等」ち書いてあるかどうかで判断します。


源泉徴収されていても、発行されたのは「支払調書」であって「報酬」と書いてある場合は給与ではありません。
源泉徴収票も支払調書も発行されていなければ、当然のごとく給与ではありません
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
判断基準が解りやすく、よく理解できました。
またよろしくお願いします。

お礼日時:2006/03/05 11:57

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