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4月から高校1年生になる者です。
そこで質問です。
新高1って春休みにアルバイトをしていいものなんでしょうか?
入学するまではまだ中学生だからダメ、という風に聞きましたが、マクドナルドの求人広告には「今春高校1年生になる方も歓迎!」と書いてありました。年齢も15歳~になっていました。
私の行く学校は私立高校ですがバイトは申請書を出せば可能になっています。入学していないから申請書はいらないかもしれませんが…
やっぱり春休みはいけないのでしょうか?

もし一般常識な質問でしたらすみません。
親切な方、教えていただければ幸いです。

A 回答 (5件)

No4です。

ちょっと難しすぎたかもしれませんので、回答しなおします。
「労働基準法」という働く人を守るための法律では、原則として中学卒業までの人を働かせてはいけないことになっています。

しかし、
・仕事内容が重労働ではなく、
・仕事の中身が青少年などにとって有害なものではない、
・別表第1の中の1号から5号の仕事ではない、
という条件を満たしているものであり、
なおかつ、行政官庁(=役所、この場合労働基準監督署という役所)の許可があれば働かせても構わないということになっています。

よって、食品の販売ならば、役所から許可があれば働いてもOKということになると思います。

但し、役所がOKといわない場合には、働くことができません。

(以上新しい回答です。もしこの回答でも意味がわからない場合には再度「補足」等を使って質問してください)
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この回答へのお礼

なるほど、なのでマクドナルドから求人案内が出ているんですね。
意味がわかりました^^
丁寧に回答してくださって本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/03/11 15:31

現在の労働基準法では、


(最低年齢)
第56条
第1項
使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
第2項
前項の規定にかかわらず、
別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、
児童の健康及び福祉に有害でなく、
かつその労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。

となっておりますので、原則中学卒業まではアルバイトはできないのではないかと思います。

なお、
「別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、」
と書いてありますが、第1号から第5号までとは
1.物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。)
2.鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業
3.土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
4.道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業
5.ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業
と書いてあります。

つまり食品の販売はこの中には含まれていません。

従って、行政官庁の許可を得れば、アルバイトは可能かもしれません。
詳しいことは労働基準監督署というところで、確認したほうがよいですよ。
都道府県別の連絡先が載っているところを紹介しますので
連絡先は下記のURLを見てくださいね。
http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/
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確か・・・定義としては


3月末日(4月1日?)までは中学生、4月2日から高校生って扱うはずだったと思いますが。

合法的にバイトすることをお考えなら申請した方がいいと思います。
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この回答へのお礼

やっぱりそうですよね。
入学前から問題になりたくないので・・・バイトはもう少し待とうかと思います。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/11 15:33

中学校の校則ではバイトはOKですか?(大半がダメだと思うのですが) 厳密に言うと、卒業式を迎えても3月中は、あなたは中学生です。

現在も中学校に在籍していることになります。したがって中学校の校則に従うことになります。

個人的な意見としては、高校はバイト禁止ではない訳ですし、入学するまで待った方がいいと思うのですが。
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この回答へのお礼

卒業式で言われましたがやっぱりまだ中学生なんですね。
焦らないで、バイトはもう少し待とうと思います。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/11 15:34

労働基準法で、



第五十六条
満十五歳に満たない児童は、労働者として使用してはならない。
2前項の規定にかかわらず、第八条第六号乃至第十七号の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、且つその労働が軽易なものについては、行政官庁の
許可を受けて、満十二歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。但し、映画の製作又は演劇の事業については、満十二歳に満たない児童についても同様である。

とありますので、満15歳の誕生日を越えていればできます。
しかし、何らかの新高1の対しての校則がもしあればその限りではありませんのでご注意を。

※万が一のため『大丈夫です!』とはっきりは言えないことをご勘弁を…
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この回答へのお礼

なんだかいろいろと規定があるみたいですね^^;
はっきり「大丈夫」になるまでは控えようと思います。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/11 15:36

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