
お世話様です。
法律に詳しい方お願いします。
過日、当方所有の営業車に対して、駐車禁止の移動措置としてレッカー移動が行われました。休日の深夜22時に駐停車禁止ではなく駐車禁止の場所で行われた取締ですので、レッカー移動するほどの緊急性や必要性があるとは考えにくく、当該措置に対して対抗措置を講ずるつもりです。現在、訴訟を含めてあらゆる方策を検討しておりますが、まず、この件に関して、警察署を相手取り休業補償金の賠償請求、ならびに警察署までの交通費の請求が行えるか、というのが第一の質問です。
さらに、本件についてはすでに公安委員会に対して不服の申立を行いましたが、その審議の経過を、該当する警察署名の実名を挙げてネット上で公開する予定でいますが、法律的になにか問題はあるでしょうか。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
処分の違法性という実態的な部分についてはアドバイスできないので、訴訟上のアドバイスを。
国賠が認められるには、単に違法な処分がされたというだけでなく、その違法な処分が、警察官の故意または過失によるものであるということが立証できないといけません。
法律解釈論で、結果的に今回のレッカー移動が違法な処分であるとされたとしてもです。国民の間で、解釈が分かれるような法律問題については、警察官が裁判所の見解と違う判断をしたからといって、それがただちに国賠法上、過失があったとはいえません。
また、仮に、警察官の過失が認められたとしても、国賠は、過失相殺の適用がありますので、違法駐車をしたという過失も、当然、斟酌されます。
それから、小額訴訟もやめたほうがいいと思います(相手や裁判官が通常訴訟へ移行させる可能性も十分ありますが)。
小額訴訟は、原則1期日しかありません。この中で、処分の違法性や、警察官の過失をすべて立証するのは非常に困難だと思います。小額訴訟では、控訴もできませんから、負けてしまえばそれで終わりです。
通常の裁判であれば、まず、お互いに主張を出し合って、争点を整理し、証拠調べの回になってから、それに対する証拠を出すということで、対処できますが、1期日の審理では、相手の反論をいきなり受けることになり、その場で反論・証拠の提出をしなければなりません。
例えば、審理当日、警察が、駐車場所が暗く、追突の危険性があったと反論してきた場合、実際には街灯があっても、1期日で終わりですから、それをあらかじめ準備していなかったら、証拠を出して反論することができません。当日、相手がどんな主張をしてくるかは、ある程度は予想できても、限界がありますから、ご質問者にはずいぶんと不利な裁判になると思います。
なお、警察官や担当者個人の名前を出さなければ、審査請求や裁判の内容をネットで公開することに、法律上の問題はありません。今後、一部責任が認められた場合の和解による早期決着が難しくなるとか、さらに厳しく駐車違反の取締りがされるなどの、現実的な不利益を受ける可能性はあると思います。
No.7
- 回答日時:
ANo.4ですが、もう一度質問・他の方の回答を見ていて気になったので・・・。
「休日の深夜22時」に警察によりレッカー移動されたんですか?
それなら通常のパトロールで駐車違反を見つけたというよりも、近隣もしくはその道路を通過した人が通報したと考えられますが・・・。
近隣の方とトラブルはありませんでしたか?
記憶にある限り近隣住民とのトラブルはございません。当方の停車場所は幹線道路から左折した場所なのですが、同幹線道路で同日同時間帯に多数の車がレッカー移動されているのを目撃しておりますので、その日に夜間集中取締りがあったものと思われます。その集中取締りの要因に近隣住民の意見があったのかもしれませんが、少なくとも当方に対する苦情では無いと思います。
No.6
- 回答日時:
いま出されている材料だけで回答するなら、
>警察署を相手取り休業補償金の賠償請求、
>ならびに警察署までの交通費の請求が行え
>るか、というのが第一の質問です
請求は行えるでしょう。勝訴するかどうかは別問題です。
訴訟に勝てる材料があるのかどうか、提示されない以上判断できません。
>その審議の経過を、該当する警察署名の
>実名を挙げてネット上で公開する予定で
>いますが、法律的になにか問題はあるでしょうか。
基本的に問題はありません。
ただ、そういう行為が裁判官の心証を悪くする場合もあります。損害賠償請求の裁判に不利に働く可能性はあるでしょう。
現場詳細のデータなどをネット上で公開できるわけないことぐらいはおわかりになるでしょう。さらに当方はすでに訴訟の準備段階にあって、本件をいかにして勝ちに持ち込むか、そのために必要な情報は何かを精査している段階であって、現段階においてはことの善悪を判断していただくという段階は終了しております。
No.5
- 回答日時:
賠償請求とありますが具体的な額は算出されておりますか?
休日22時にレッカーされたとありますが、これは業務に付帯するものでしょうか? 社用車を私用で駐車していたということはありませんか?(翌日早朝から使用するというのも業務としては認められないでしょう)
駐車した場所が、他人に迷惑(玄関前・車庫前など)をかけていたということはないでしょうか?
確かに、この場合のレッカー移動は何ら必要性も許容性もなかったといえるでしょう。
上記の点に引っかからなければ争う余地はあると思われます。
また、実名を挙げて公開とありますが、争えば当然裁判になると思われますから、実名は避けた方がいいかもしれません。 どういう風に扱われるか全く予測できないですから。
完全に社用での運行中でした。直前に取引業者の施設を使用していたこともあり、仮に裁判となればそれを立証することはできます。また停車場所は車庫前・玄関前ではありません。具体的な額ですが、当方では仕事において一日の拘束料金を定めておりますので、それを社用車拘束時間で割ることにより算出し、加えて警察署までの交通費と復路のガソリン代を請求したいと考えています。訴訟にかんしては相手方警察官に対する小額訴訟を利用したいと考えています。
No.4
- 回答日時:
>道路交通法ではレッカー移動などの措置は「道路における交通の危険を防止し、又は交通の円滑を図るため必要な限度において、当該車両の駐車の方法の変更その他必要な措置をとり」となっていることに注目しています。
よくお調べになっていますね。
>この法律文を一般的に解釈するならば、その駐車行為が交通の往来に危険を及ぼし、あるいは交通渋滞を起こしかねない状況において、節度を持ったうえでレッカー移動などの措置をとる、と解釈するべき
すいませんが、「一般的に解釈するならば」とかきながら「解釈するべきで」は明らかに矛盾していますよ。「解釈するべきで」と考えるのは質問者さんであって、「一般的に」と明記することはおかしいですよ。
すくなくともここに寄せられた回答を見る限りは、質問者さんの考える「解釈するべき」が一般的でないことは明らかだと思いますよ。
>で、当該担当警察官のとった行為はこの趣旨に反すると考えています。
だから「考えています。」は質問者さんの一方的な主張であって、一般的な解釈とは異なります。
質問者さんは「道路における交通の危険を防止し、又は交通の円滑を図るため必要な限度において、当該車両の駐車の方法の変更その他必要な措置をと」るためのレッカー移動は認めているわけですよね。質問者さんが駐車された場所の近隣住民の方全てが「質問者さんの駐車方法が問題ない」と認めているのでしょうか?それならば警察に「質問者さんの駐車方法は、交通の危険にもなっていないし、円滑な交通の妨げになっていない」という趣意書でも出してもらえばどうでしょうか?
近隣住民が「問題なし」というのに警察がレッカー移動したのならば、越権行為とも取れるかもしれませんが・・・。
「近隣住民の趣意書」というのはたいへん参考になります。ありがとうございました。「一般的」の解釈については貴方と当方ではかなり開きがあるようですが、参考になりました。
No.3
- 回答日時:
客観的な情報が不足しています。
レッカー移動が不要としている根拠があなたの意見だけですので、それを立証するデータを提示してください。
道路幅、駐車位置周辺の住環境、駐車していた時間の交通量、駐車車両による視認性の悪化で事故を誘発しないかなど道路事情、等々
この回答への補足
ちなみに、こちらで用意した交通量のデータは、国土交通省の平成11年度 交通量調査で、平日の時間帯別と、休日の時間帯別になったものです。このデータは幹線道路のもので、当該停車箇所は幹線道路から左折した直近となります。事務所脇ですので当方で交通量をチェックすることも可能ですが、客観性という観点から公的な資料を用意しています。
補足日時:2006/03/09 12:44
No.2
- 回答日時:
駐車禁止場所で駐車してる車に対し取り締まりをするのが警察の仕事では無いでしょうか?警察が決められた職務をする事が不法行為になるのでしょうか?少なくともで、質問者が警察に対し不法行為が有ったのでしょうか?不法行為が無ければ損害賠償請求できないと思います。
この回答への補足
付記させていただきます。本件に関して社会的常識論を議論するつもりはございません。当方はあくまで警察官の行為は不当な権力の行使である、というスタンスで臨んでおります故、不服申立をはじめとして、あらゆる手段を視野に入れて情報収集のため当サイトを活用しております。当方の趣旨にご賛同いただける方のみお答えいただければ結構です。
補足日時:2006/03/09 05:46本件で争点としているのは駐車違反行為の是非に対してではありません。駐車違反行為に関して当方もこれを認めており違反金の納付も済ませています。しかしレッカー移動という措置は不当だと考えています。道路交通法ではレッカー移動などの措置は「道路における交通の危険を防止し、又は交通の円滑を図るため必要な限度において、当該車両の駐車の方法の変更その他必要な措置をとり」となっていることに注目しています。この法律文を一般的に解釈するならば、その駐車行為が交通の往来に危険を及ぼし、あるいは交通渋滞を起こしかねない状況において、節度を持ったうえでレッカー移動などの措置をとる、と解釈するべきで、当該担当警察官のとった行為はこの趣旨に反すると考えています。よって、この措置によって被った営業被害を損害賠償請求という形で提訴できないか、検討しているわけです。
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