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こんばんは質問よろしくお願いします。

友人が相談して来た事なのですが、
今まで派遣で働いて居たのですが、
その間も親の扶養家族にずっと入って居たそうです。
今回派遣会社から年末調整の要請があったそうなのですが、
ほっておいたら、所得税の税額がいつもの3倍以上に上がっていて、
おかしいと思い、派遣会社に問い合わせしたら、
給与所得者の扶養控除等申告書を提出していないから、
乙欄の税額にて徴収しましたと回答が来たようです。
★※今この状態で扶養控除の用紙を提出したらどうなるのでしょうか?
今まで扶養になっていて、その税金も払ってなかったので
おかしくなりますよね?
「どうしたらいいの~~~~!」と泣きつかれたのですが
私には分からないので、お分かりになる方教えて下さい!

★※一体乙欄の税額とは何でしょうか?
相談されて色々聞いてみたのですが、
回答が得られなくて困ってます。

確定申告で今回徴収された分は戻って来るらしいのですが、
彼女は今まで一度も確定申告などした事もないらしく、
もし今の状態で確定申告した場合、
★※今まで親の扶養になって働いて居た分の
税金ってどうなるのでしょうか?
全てさかのぼって支払わなければならないのでしょうか?

私ではどうしても分かりませんので
よろしくお願い致します。

★※部分は特にご回答頂きたい部分ですので
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

★※一体乙欄の税額とは何でしょうか?


給料の源泉徴収を行う場合に、源泉税の月額表というものがあり、それに基づいて源泉税を控除しますが、この月額表には「甲欄」と「乙欄」があります。
給料をもらう人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出することになっていますが、これを提出した人「甲欄」を、提出しない人は「乙欄」を使うことになっていて、「乙欄」の方が税金が高くなっています。

★※今まで親の扶養になって働いて居た分の
税金ってどうなるのでしょうか?

給料をもらっている人の場合、毎月、月額表に基づいて、概算で源泉税を控除しておき、その年最後の12月の給料で、1年間の税気を清算します。
この作業を年末調整といいます。
ただ、今回のように、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない人は、自分で確定申告をして税金の精算をすることになっています。

彼女も確定申告をして、税金の精算をする必要があり、その結果、税金を納めすぎていれば返してもらえ、不足していれば追加で納めることになりますが、このようなケースでは、源泉税を多く引かれていますから、ほとんどの場合、納めすぎた分が戻ってきます。

確定申告は、通常は2月16日からですが、彼女のように戻ってくる場合は、税務署ですでに受付が始まっていますから、必要書類を持っていけば、確定申告書の書き方を教えてもらえます。
3月になると市役所でも受付が始まりますが、こちらは混雑していて時間がかかりますから、早めに税務署へ行かれた方がよいでしょう。

必要書類は、会社からの「源泉徴収票」・印鑑・振込んでもらう銀行の口座番号のメモか通帳です。
その外に、自分で国民年金や国民健康保険料を払っていれば、その金額もメモしていけば、給与収入から控除されます。
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この回答へのお礼

とてもご丁寧にありがとうございました。
本当に助かりました。
もし、ご存知でしたらもう1点教えて頂きたいのですが、
彼女の収入は年間で200万近くあったそうなのですが、
この場合、親の扶養から外れなければならなくなるのですよね?
現状で扶養になる訳にはいかないのですよね?
今まで扶養になっていたのに、収入があった訳ですから
親の方にも加算税がかかってくるのでしょうか?
ご存知でしたら、又教えていただけると助かります。。。
お手数ですがよろしくお願い致します。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/01/22 23:02

>彼女の収入は年間で200万近くあったそうなのですが、


この場合、親の扶養から外れなければならなくなるのですよね?
現状で扶養になる訳にはいかないのですよね?

1月から12月までの年収が103万円を超えると、所得税の扶養家族にはなれないので、お父さんの会社で手続きが必要になります。
又、今後12ケ月の収入見込みが130万円を超えると、健康保険の被保険者になれなくなり、自分で市の国民健康保険に加入することになります。

>今まで扶養になっていたのに、収入があった訳ですから
親の方にも加算税がかかってくるのでしょうか?

昨年の分については、彼女の会社から市へ給料の支払額の報告がいきますからわかってしまいます。

住民税は、昨年の収入をもとに計算しますから、お父さんの住民税は、市であなたを扶養家族から外して計算してきます。
所得税については、お父さんの扶養家族として、年末調整をしてしまっていますから、後で税務署から会社に通知があり、差額を納めることになります。
事前にお父さんに話しておいた方がよいでしょう。

お父さんの会社で、年末調整のやり直しをしてもらうか、確定申告をして訂正する方法も有りますから、会社で相談してもらってください。
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この回答へのお礼

本当何から何までありがとうございました。
本当に助かりました。
友達もくれぐれもよろしく伝えてくださいとの事です。
ご親切に何度も対応して頂き感謝感激の嵐です。
心から感謝申し上げます。
この度はありがとうございました。m(__)m

お礼日時:2002/01/23 23:12

#2の追加です。



今まで、親の扶養家族になっていてとのことですが、1月から12月までの収入が103万円以下なら、親の扶養家族になれ、所得税もかかりませんから、確定申告をすれば、源泉税で控除されたものが全額戻ってきます。
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扶養控除の用紙を提出したとき以降に支給される給与から


甲欄になります。

今まで扶養になっていた分とは、昨年12月までのことと思いますが、年間(1~12月)の給料、賞与の合計金額(総支給額)が103万円以下であれば、親の扶養控除対象になります。

この場合、本人にも所得税はかかりません。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2511.HTM
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この回答へのお礼

ありがとうございました。税金に関して全く無知なもので
大変助かりました。
友達にもすぐに報告したいと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/01/22 22:55

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